今後の債権回収にあたり、保釈が認められれば「保釈金」を、差押さえ位しか打つ手が無くなってきました。
弁護士からは、以前、債務者本人名義の納付でなければ「差押さえ」出来ないと聞いています
この場合、代理人(弁護士等)の、名義で納付された場合は、「差押さえ」をする事は出来ないのでしょうか?
また、保釈されたか?どうか?の確認できる方法はあるのでしょうか?
詳しい方、詳しく教えてください
御願い致します。
ご質問にあるとおり、代理人名義で納付された保釈金を差し押さえることはできません。
また、保釈されたかどうかを事前に確認する手段もありません。
そこで、裁判所に、民事保全法に基づく「仮差押え」を申し立てる方法が考えられます。
申し立ての要件として、以下の2点を証明する必要があります。
被保全債権であること‥‥今回のケースでは、当該詐欺に関係する債権であれば認められるでしょう。
保全の必要性があること‥‥仮差押えしないと将来の強制執行が事実上不能になることを証明すること。
いずれにしても、弁護士にご相談ください。
差し押さえという概念は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E6%8A%BC
[編集] 民事執行法上の差押
民事執行法上の差押え(さしおさえ)は、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。原則として強制執行(競売や強制管理)に入る前段階の措置として行われる。このような処分禁止措置が強制執行の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためである。しかし、債務者の財産処分の全てを禁止するとすると私的自治の原則に反し、債権者の権利濫用にもつながる。そこで、債務者の総財産のうちで債務者の生存に必要な部分を差押禁止財産とし、なおかつ、無剰余差押 (強制執行後配当が出ない差押) と、超過差押 (債権者の被保全債権の額が予想配当額を上回る差押) を原則禁止することで債務者の保護を図っている。
差押えの申立てには、時効中断効がある(民法147条2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない(同法154条)。
とあります。
まず、債権回収できる財産として保釈金しか先方に財産が見受けられない場合、財産の差し押さえそのものがもう既に難しい状態です。
(その保釈金は、他人から借りたお金でしょうか?それとも自分の貯金か何かから出されているのでしょうか?にもよって情況がまた変わりますし=ですので、弁護士さんは「債務者本人名義の納付」と曖昧かつ正確な回答をされているようです。弁護士さんからはその納付以前のお金の出所がどこであっても、債務者本人名義の納付であればOKという事をおっしゃっていましたか?もう一度確認しておいたほうがよさそうですよ。)
例えば、保釈金の出所といっても先方に弁護士さんがいるのであれば
http://www.hosyaku.gr.jp/html/09.html
こういったところからの立替えもあるでしょう。
ただ、こういった保釈金そのものを差し押さえるというのはいまだかつてまだ聞いたことがありません。
また
http://www.hosyaku.gr.jp/html/04.html
こちらを見ていただきたいのですが、保釈手続 (刑事訴訟法第94条) に、 保釈を許す決定は、保証金納付があった後でなければ、これを執行することができないとあります。この時点で、保釈金がどこから支払われるのかを納付以前に知る手段は、かなり常識的に考えてかなり難しいと予測されます。
・お金の出所がまず曖昧なので、それがどこかを知る手段は相手の行動を朝から晩まですべて監視していないと無理?
・それらの報告義務は先方には全く今のところ確立されていない
etc
弁護士さんも法律のプロですが、それはあらかじめ法律で定められた範囲内での助言だけを的確に行うプロであり、相手の行動やお金の出所先を把握したりするプロでもありませんから、相談をしたとしても、「弁護士からは、以前、債務者本人名義の納付でなければ「差押さえ」出来ないと聞いています}といった具体的な、かつ曖昧な回答しか得られないと思います。
今回は、残念ですがあきらめたほうがいいと思います。
もし仮に、それでもあきらめることができない場合には、当人の家族構成から調べる事になり、かなりおおがかりな調査やお金がかかると思います。そこまでして元がとれるだけのお金が先方にあれば別ですが。
ご回答ありがとうございます
考慮してみます