この様な記載の解釈としては、
1)従業者としての個人が自らの業務への利用可能性を調べるため、試用として利用する場合
2)従業者としての個人が、継続的に自社業務へ利用する場合
3)従業者としての個人が、当該フリーウエアを用いて顧客へサービスを供与する(コンサルティングなど)場合
のうち、いずれの状況が商用利用に該当するのでしょうか?
また、大学教授など、日常の業務としては研究・教育に従事しつつも、副業的に企業の顧問・コンサルティングを行っている場合はどうなりますでしょうか?
(このように思います、などのご意見・ご感想ではなく)関連した判決や、自ら上記の条件でフリーウエアを公開されている方のお考えなど、お教え願います。
原則的に全てNGの可能性を考えた方がよいでしょう。
個々の作者によって温度感が異なるので,尋ねてみると良いでしょう。
オンライン作者は,企業と違い,お金でのみ解決できるとは限りません。個人が多いので,お金の観点より作った人の気持ちを逆なですることになると,あとあとまでやっかいなことになります。また,個人の場合にはそれぞれの思いがあり,その基準はまちまちです。
「商用利用」の範囲は、著作権者が決めるものですから、明確な指定が無い場合は、
純粋に個人が個人的な目的のために使用する場合以外は、商用利用に当たると考える
のが妥当です。
つまり、1~3の全てが、該当します。
また、いくら大学教授であっても、(コンサルティングをしていなくても)業務に
使用すれば、商用利用に該当すると考えるのが妥当です。(ボランティアで大学教
授をしているわけじゃないですよね。)
基本的には、ソフトウェア個々に著作権者にきちんと話をすべきでしょう。
直接的に利益を得ることがなければ(ソフトウェアを再販するなど)、個人の作者の
場合は大抵の場合、きちんと礼を尽くして依頼すれば、使用許可を与えてくれることが
多いです。
(フリーウエア作者)
まずはフリーウエア作者であるeasygoingsさんからご回答頂けたことに感謝します。
easygoingsさんのお考えが、「1~3の全てが、該当します。」とのことですので、やはり厳しめに、そのような前提で行動したほうがよいように思えてきました。
「礼を尽くして依頼すれば」とのお話についても同感なのですが、いざ試用しても1~2時間ぐらいで当面のニーズに適さないことが判明してしまったりなどの場合を考えると、使用許可を求めるタイムラグが少々惜しい気もしてしまいます。
公私でPCを共用するのは非常識な時代ですから、一般的な解を求めるなら公のPCには入れるなという解釈が適当なのではないでしょうか?
公私混同している自営業とかな人のことは、サラリーマンの私によくわかりません。
1の方と同様、単なるご意見・ご感想の域を出ないコメントのように思われます。
私は公私でPCを共用していませんが、プライベートの時間に仕事上の課題などを考えるのはさほど苦にもなりません。
厳しめに1~3のすべてがアウトとなるのであれば、プライベート用のPCで(自らの業務への適用を検討しつつ)試用すれば表面上は利用条件に抵触しないように思えるのですが、そのような用いられ方がフリーウエア制作者の方々の意図するところなのかどうか、と思って質問した次第です。
まず、商用利用と業務上の利用を区別する必要がありますね。
例えば、大学教授による研究目的の利用や企業であっても導入の検討の為の使用であれば、一般に商用利用とはいえないでしょう。但し、大学の研究活動も、近年では企業と一定の提携関係の元で行われることがよくありますから、この場合には商用利用と評価すべき場合もあるでしょう。
一方、2.3.については、直接利用しているのは個人ですが、その行為は商人たる会社の業務として行っているものであり、当該会社に対して利益をもたらす為の行為である以上は、商用利用と評価するのが適切でしょう。
なお、上記はあくまでも一般的な例を想定しています。当該利用許諾の文面のみではなく、取扱説明書の記載やソフト操作画面、ソフトの種類や性質総合的に斟酌し、異なる解釈をすべき場合もあります。
例えば、少し異なりますが、イラストの利用許諾について商用利用という場合には、デザイナーや印刷業者による利用をさし、企業が自らの配布物に利用する場合は除外されている場合が多くあります。仮にそのような除外が明記されていなかったとしても、商品タイトルがチラシ用のイラスト集となっていて、商用利用禁止とかかれていたのであれば、前述のように解するべきだと考えられるのではないかと思います。
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行政書士
商用利用と業務上の利用を区別する必要があるとのこと、ご指摘ありがとうございます。
ご意見を参考に、個々の利用規約を読みつつ考えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
自作のソフトをフリーで公開しているものです。
過去にとある企業が、
PCパーツ用のツールとして、著作権者に許可を得ないでフリーソフトを配布して問題になったことがあります。
その事件では、製品のユーザサポートの連絡先としてそのフリーソフト作者の連絡先が記載されていました。
また、ソフトの名称だけ変更して作者に無断で販売をした企業もありました。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20064430,00....
そのため、私の場合は、商用利用は原則不可にしております。
リンク先の事例、ひどい話もあったものですね。
質問への回答も参考になりましたが、紹介頂いた事例がその後どのように決着したのかも気になります。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃることはごもっともですが、単なるご意見・ご感想の域を出ないコメントのように思われます。
厳しめに考えればすべてNGだろうなとは思っているのですが、その上で、関連した判例や実際にそのような条件でフリーウエアを公開されている方のご意見がお伺いしたく質問した次第です。