ダンプに限らず、新車を買えば、自動車取得税、自動車重量税がかかります。
また、その後の自動車の所有に対し自動車税を先払いします。
これらの税金は、すべて任意で経費とすることも取得価額とすることもできます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hoj...
法人税法通達7-3-3の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 略
ハ 略
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
取得税はイに書いてあるし、重量税はニの登録のために要する費用に該当します。
法人税法通達7-3-7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる
付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、
・・・略
自動車税は、自動車を取得後に所有することに対してかかる税なので、事後的に発生する
費用となるので、これも取得価額にせずに経費とできます。
すべて「・・・とすることができる」と書いてあるので、経費でも取得価額でもよいのです。
ただし、これらの税金が自動車取得のときの請求書に明確に書いてあり、これらをすべて
「租税公課」という経費科目で仕訳しなければ、経費とすることはできません。
ありがとうごさいます。