地方(札幌)の営業所で消費期限切れの在庫品(札幌の営業所の在庫品)を産業廃棄物として札幌市の許可を得た処理業者に処理委託することになりました。処理を委託するにあたって、営業所のある地方の処理業者と産業廃棄物処理委託契約を締結します。
この処理委託契約書および処理を委託した際のマニフェストは、地方(札幌)の営業所・本社(東京)のどちらで保管すべきでしょうか?
また、毎年6月に前年度の産廃処理の報告が義務づけられていますが、報告は、地方の営業所・本社のどちらが提出しなくてはいけないのでしょうか?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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5960回 | 5695回 | 633回 | 2008-08-09 17:52:45 |
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