自転車に引かれました。

警察が介入していて人身事故扱いになっています。
警察にて調書を取った際に、
加害者がとても反省をしていて、医療費に関しては全て負担をすると述べているので、
刑事裁判は行わない方がいいです。
今日、今この場で裁判をするかしないか決めなくてはいけない
あとから裁判はしない事に変更も出来ないと言われ
警察の強い要望で、刑事裁判はしない事にしました。
警察では物損扱いにしてあげた方が良いとも言われました。
違いが分からなかったので物損と人身の違いを訪ねた所、
人身事故扱いにしましょうと言われました。
しかし、先方の態度が急変した為
刑事裁判を行いたいと思いはじめました。
現時点でまだ、民事で裁判を起こす権利は持っています。
民事・刑事ともに裁判を行いたいと考えています。
一度、刑事裁判は行わないで承諾した場合あとから変更は本当に出来ないのでしょうか?
また、裁判を行うかどうか、調書を取った際に決めなくてはダメなものだったのでしょうか?
上記に関して詳細が書かれているサイトがありましたら
是非教えて下さい。

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  • 終了:2008/08/18 23:15:02
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回答4件)

id:filinion No.1

回答回数141ベストアンサー獲得回数13

ポイント23pt

1:今から刑事裁判に持ち込めるか

 

たぶん無理だと思います。

 

本来、刑事裁判にするかどうかは被害者が決めることではないと思います。

それを、警察が、当事者の意向も考えて処理した、ということなのだと思います。

 

そうすると、たぶんすでに「処理」は終わっています。

 

具体的な状況はわかりませんが、たとえば、略式起訴で反則金を払って終わっているとか。

(一般的なスピード違反と同じ)

 

この場合、刑事上の責任はすでに果たしているわけですから、改めて刑事訴訟にはならないはずです。

 

2:時効延長手続きについて

http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikou.htm

 

これは、払うはずの損害賠償を相手が払わない、という時に使うわけですが。

 

本来の時効が3年であるところ、内容証明郵便などで支払いを求めれば、時効がさらに6ヶ月延びます。

(口頭で支払いを求めても良いのですが、内容証明で証拠を残しておくのが賢明)

で、裁判所に支払督促の申立をするなどすれば、時効は振り出しに戻ります。つまり、そこから3年経たないと時効になりません。(大意)

 

……しかし、相手は「自転車」なのですよね?

 

全治3年を超えるような怪我なのでしょうか?

 

それほどの重傷だとすれば、

「物損にしますか人身にしますか」

という警察の対応は不可解なのですが……。

 

いずれにせよ、今時効を心配しても仕方ないと思います。

 

仮に全治3年を超えるとしても、完治してから治療費をもらう必要はなくて、通院する都度払ってもらえば良いのではないかと。

 

3:今後どうすれば?

とりあえず、刑事訴訟のことは忘れましょう。

 

そもそも、刑事裁判になろうがなるまいが、ponta_05さんに支払われるお金が増えたり減ったりはしません。

(仮に罰金が発生したら、それは国庫に入るので)

 

また、今後民事訴訟になったとしても、

「治療費を支払うという約束で刑事事件に持ち込まないことにした」

というような訴えは、たぶん裁判所は考慮してくれないと思います。

 

本来、そういう取引をすること自体がありえないわけですから。

 

ひとまず、治療費・交通費を支払う、という内容で示談にするのが良いのではないかと。

 

口約束などどうとでもなりますから、形を残しておくとべきだと思います。

警察がいるところでそれをやっておけば良かったのかもしれませんが、今それを言っても仕方ありません。

 

示談書、素人でも作れないことはないようですが。

http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidan.html

でも、「念書書いてもらえばいいや」というのでないなら、ちゃんと法律関係者に入ってもらうのが安全だと思いますよ。

 

言った言わないとか、この念書は法律的に無効だとかいう話になると、民事訴訟にならざるを得ません。

 

裁判は時間もかかりますし、示談にするのが望ましい……ってことであれば、結局弁護士にお願いするわけですが。

 

ともあれ、どうかお大事になさってください。

 

なんとか納得のいく形でまとまると良いですね。

id:tokugan No.2

回答回数29ベストアンサー獲得回数1

ポイント23pt

刑事裁判については、最終的に検察がやるかやらないか(公訴をするかどうか)決められます。

その前段階で警察が初期の捜査を行い、検察に送る(送検)するわけです。

多分、事故の調書を行う段階で刑事処罰を「望まない」にチェックしたので、そのようになっているのかと思います。送検するかどうかで、警察側の作成する書類が異なります。

かといって、必ずしも刑事裁判にならない訳ではありません。あとから、告訴等の手続きを行うことは出来ます。例えば、以下のようなサイトを参照して下さい。

http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/kokusojo.html#kagaisha

後から「やっぱり裁判する」と言われると、警察側も大変なので、そのように回答しているのだと思います(裁判関係は、警察が必ずしも全部教えてくれる訳ではありません)。

告訴には書類を作成する必要がありますので弁護士等に相談し、告訴状を作成して「お金を払わないなら刑事の手続きを進める」と伝えて下さい。そうなれば、相手側は慌てて払う場合もあります。治療費を払わない(和解が成立しない)のであれば、刑事罰を求めるのは、被害者感情としては当然ですから。そのような取引自体は後ろめたいことではありません。

どちらにせよ、細かい事例に応じて対応が異なりますから、町の法律相談でも良いので相談されることをお勧めします。

id:ponta_05

後からでも刑事裁判が可能なのですね。ありがとうございました。

2008/08/13 00:56:19
id:check-mate No.3

回答回数18ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

一旦被害届を取り下げたら、再度告訴することはできません。

百歩譲って告訴できたとしても、免許なしに乗れる自転車の交通事故は、ひき逃げでないなら起訴される事もないと断言できます。

id:zoology No.4

回答回数288ベストアンサー獲得回数21

ポイント22pt

人身事故扱いになっているのであれば、警察から検察に書類が送られている、もしくはおくられることになるでしょう。

刑事事件を起訴するかどうかは検察庁の管轄で、警察に権利はありません(もちろん、被害者の権利でもありません)。

ただし、書類送付の際、「被害者が刑事処分を望んでいない」旨の文書もおそらく添付されており、検察官(といっても軽微な刑事事件の際は副検事でしょうが)がそれを見て、流れ作業的に不起訴にしてしまう、という方向でしょう。仮に起訴されたとしても、正式裁判になる可能性は低く、略式で罰金ということになるかと思います。

http://www8.cao.go.jp/koutu/sien/tanto-2-02.html

実際、自動車を含めた交通事故全体を見ても、加害者が起訴されているのは1割程度です。被害の程度にもよりますが、起訴される可能性は確かにかなり低いでしょう。

ただし、被害者サイドの気持ちとしては当然、「反省して治療費を払うというから、穏便に収めようと思ったのに」という気持ちになります。きちんと治療費を払わせるために、「示談は成立していない」ということを捜査側に訴えることで、加害者側に支払いのプレッシャーをかける、という方策が現実的でしょう。

警察、もしくは検察に現在、書類がどこにあるかを確認し、「処分を望まない」とする被害者側の書類を「加害者にだまされたためで撤回したい」という趣旨の申し立てをする。同時に加害者に対して、こうした動きをしていることを伝える。という作業になろうかと思いますが、当然、弁護士を立てたほうがいいでしょう。

 地域の弁護士会、もしくは自治体で行われている法律無料相談などを通し、まずは弁護士を立てたほうがいいでしょう。

 仮にそういうプレッシャーを与えても、加害者が支払いに応じない場合、あらためて民事訴訟を起こす、ということになるだろうと思いますが、

id:ponta_05

ありがとうございました。弁護士を雇う他手段はないのですね。。

十分に反省をしているので・・と警察に諭されたのですが、反省をしているフリでした。

2008/08/18 21:04:46
  • id:ponta_05
    民事裁判の時効延長手続きに関してもぜひ教えて下さい。
  • id:filinion
    法律は門外漢なのでコメント欄で。
     
    まず、刑事裁判は、検察と加害者の間で行われるもので、被害者であるponta_05さんが行うものではないですよね?
     
    「交通事故を刑事事件にするかどうか、被害者の意見を聞いて決める」
    というのは、たぶん法律で明記された手続きじゃなくて、関係者の事情を聞いて警察署が裁量でやっていることのような気がします。
     
    だから、刑事事件にできるかについて、法的にはどうか、を聞いても難しい気がします。
    その警察署に聞いた方がいいんじゃないでしょうか。
     
    しかし、刑事事件にしたとしても、別にponta_05さんが得をすることはないような気がしますが……?
    (素人意見ですが)
     
    示談なり和解なりをしたらいいんじゃないでしょうか。
     
    事項の延長手続きについては
    http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikou.htm
     
    まだ心配するには早いと思われますが。
  • id:chinjuh
    ponta_05さんの不満は、刑事裁判で解決する問題ではなくて
    それは民事裁判で争う内容のものじゃないかしら。
    民事裁判ならばこれからでも起こせると思いますよ?
    お住まいの地域で、無料でプロの弁護士と相談できる窓口があるかもしれないので、
    市町村役場に問い合わせてみてはいかがでしょう。
  • id:seble
    警察としては人身事故として扱うと書類仕事がやたらできますので、軽微な事故についてはあまりしたがりません。
    まして、加害者が自転車ですし、、、
    どうせ、保険にも入っていないだろうから、警察の事故調書も不要な訳です。
    しかし、あくまで加害者が充分反省しているというのが事件化しない理由でもありますので、態度が豹変した事を担当警察官へ訴えれば少なくとも、警察から加害者へ圧力をかけると思います。
    人身事故にするかどうかは被害者の申告で決められます。
    逆に、人身として申告されると書類仕事が山とできますので、担当官としても、加害者を脅かしても治療費ぐらい払わせた方が良いのです。
    ですから、まず警察へ行きましょう。
    それでも埒が明かないようなら強引に人身にしてしまえばいいです。
    軽傷だと大した事にはなりませんが、それでも加害者に対する圧力は上がり、示談が終了しないと罰金刑などになる可能性も出てきます。
  • id:kyouryu
    話は横にそれますが、以前原付(私)と自動車(相手)との接触事故の時、警察で物損と人身のどちらにするかと聞かれたことがあります。人身にするというと「(私のほうにも)スピードの出しすぎの原因があるので大した怪我もないのでこれぐらいで人身にされると、(捜査)対応が大変だから、物損にしといてほしい」と言われたことがあります。その結果物損にしましたが事故相手は見つかりませんでした。よく「ある事故を見かけた方は連絡」をの看板もその現場では見かけることはありませんでした。
  • id:Leclerc
    >また、裁判を行うかどうか、調書を取った際に決めなくてはダメなものだったのでしょうか?
     これは、刑事裁判を行うかどうか決める訳ではなく、警察の交通事故調書の書式に「厳罰を望むか、減刑を望むか」と言う項目があるだけです。
     人身事故の場合、必ず送検されますので、その調書が検察に来ますと、事故の程度と被害者の厳罰・減刑嘆願を基に立件するかどうか判断します。
     一度作られた調書は、公式の書類として存在するので変更は効きませんが、後から厳罰嘆願書・減刑嘆願書として提出することで変更は可能です。
     もっとも、示談をしていなくても、後遺障害未満で全治二週間以下の事故の場合は厳罰を望んでも立件はほぼあり得ませんが。
     民事訴訟(調停を行うことになるかと思いますが)については元が取れるかどうかと言う問題もあります。
     まぁ、大抵の一般人の場合は弁護士名で内容証明を一通送れば済むかと思います。 まぁ、それでも2~5万円程度かかります。
     請求金額が少ない場合は、司法書士でも訴訟の代理人となることが出来ますので、そちらを活用することも検討してみると良いです。
     もし、元が取れないような金額であれば、請求金額(治療費の他、衣類や持ち物などの原状回復費用を含む金額と、休業補償等の逸失利益、入院・通院日数に応じた慰謝料)が確定した時点で、とりあえず自分で内容証明による請求を行い、支払わない場合は「民法709条に基づく損害賠償請求訴訟」をする旨通告してみるのが良いかと思います。 硬い文体、法律用語を持ち出すと一般の方から取りやすいです。
     それでダメなら、自分で訴状を作り裁判所に出せば済むはずです、普通の人は特別送達なんかが家に届いたら慌てて支払いますので(加害者が弁護士に相談しても、悪徳弁護士でも無い限りは示談しましょうと言われますし)

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