警察と指紋に関しての質問です。何か重大な事件があり、その件で警察に取り調べを受けた場合(無実でも容疑者扱いを受けている場合)、警察は本人の指紋をとろうとするらしいですが、それを拒否する権利は法律でありますか?逮捕される理由もなく、あくまで容疑をかけられた場合の話ですが、どうでしょうか?任意、それとも強制でしょうか?

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  • 終了:2008/08/24 02:30:02
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回答4件)

id:retla No.1

回答回数16ベストアンサー獲得回数1

ポイント23pt

令状があれば強制、無ければ任意です。

直接の根拠は刑事訴訟法、理念的な根拠は憲法にあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%9...

id:tanakahideo

回答ありがとうございます。実際に警察は令状を出して、自分たちに指紋を採る権限があることを提示してから、指紋をとるのでしょうか?

2008/08/17 03:51:39
id:harumi2 No.2

回答回数1378ベストアンサー獲得回数30

ポイント23pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2041991.html

事件とはぜんぜん関係ない指紋の摂取なら拒否できますが、容疑者の疑いがかかっているような場合は指紋は拒否できないと思います。

id:tanakahideo

回答ありがとうございます。拒否してはいけないという事は、具体的にどの法律に記載されているのでしょうか?

2008/08/17 13:47:58
id:ken33jp No.3

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント22pt

令状があれば強制、無ければ任意です。

無実かどうかは裁判で決めるので、関係ないです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tanakahideo

令状がある(=逮捕)の状況のみ、強制ということですね。ありがとうございます。

2008/08/18 20:17:53
id:yazuya No.4

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント22pt

逮捕されていないならできません。

被疑者は拒否できます。

もっとも、警察は「やましいことが無いなら指紋を採らせてくれ。それで犯行現場にあったものと違うんだったら無実が証明できるじゃないか」みたいなことを言って採ろうとしたりします。

それでも断固拒否すれば、警察は被疑者の出したゴミ等から被疑者の指紋の収集を試みたりすることもあるとか聞いたことがあります。


一方、逮捕してしまえば刑事訴訟法218条2項で強制的にできます。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E7%B4%8B

id:tanakahideo

ゴミから収集とは警察、すごい根性ですね。勉強になります

2008/08/18 20:18:22

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