令状があれば強制、無ければ任意です。
直接の根拠は刑事訴訟法、理念的な根拠は憲法にあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%9...
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2041991.html
事件とはぜんぜん関係ない指紋の摂取なら拒否できますが、容疑者の疑いがかかっているような場合は指紋は拒否できないと思います。
回答ありがとうございます。拒否してはいけないという事は、具体的にどの法律に記載されているのでしょうか?
令状がある(=逮捕)の状況のみ、強制ということですね。ありがとうございます。
逮捕されていないならできません。
被疑者は拒否できます。
もっとも、警察は「やましいことが無いなら指紋を採らせてくれ。それで犯行現場にあったものと違うんだったら無実が証明できるじゃないか」みたいなことを言って採ろうとしたりします。
それでも断固拒否すれば、警察は被疑者の出したゴミ等から被疑者の指紋の収集を試みたりすることもあるとか聞いたことがあります。
一方、逮捕してしまえば刑事訴訟法218条2項で強制的にできます。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
ゴミから収集とは警察、すごい根性ですね。勉強になります
回答ありがとうございます。実際に警察は令状を出して、自分たちに指紋を採る権限があることを提示してから、指紋をとるのでしょうか?