まず、サイボウズが競合するグループウエア開発会社であるネオジャパンを訴えた事件を取り上げます。
サイボウズの「サイボウズ Office」を悪質に模倣したとして、ネオジャパンの「iOffice」の販売や使用の差し止めを求める訴えを起こしました。
これに対し、2002年9月、東京地裁は、サイボウズの画面が著作物である可能性はあるものの、同様の機能のビジネスソフトであるため、「表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない」と判断し、著作権侵害を認めませんでした。
この判決でも触れられているように、ソフトウェアの画面が著作物かどうかは、創造性があるかどうかに関わってくることなので、1つ1つのソフトウェアに対して吟味する必要があります。
しかし現実問題として、個々のソフトウェアに対し、いちいち判断を求めるのは時間的に無理があります。そこで、ソフトハウスによっては、自社製品の画面の著作権について、あらかじめ開示しています。
たとえばマイクロソフトは「スクリーンショット (画面写真) の使用について」の中で以下のように明記しています。
マイクロソフト製品の起動時の画面、オープニング画面、「スプラッシュ画面」、および未発売の製品 (ベータ版を含む) の画面を除いて、マイクロソフト製品のスクリーンショットを広告、書類 (教育目的のパンフレットを含む)、学習本、ビデオテープおよびウェブサイトに 使用することは問題ありません。ただし、下記のマイクロソフトのガイドラインに沿った使用の場合に限ります。
この後に細かい制約条件が列記されていますが、中でも「Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています」を明示しなければならないことに注意する必要があります。これは、非営利の個人運営サイトであっても適用されます。
まず、サイボウズが競合するグループウエア開発会社であるネオジャパンを訴えた事件を取り上げます。
サイボウズの「サイボウズ Office」を悪質に模倣したとして、ネオジャパンの「iOffice」の販売や使用の差し止めを求める訴えを起こしました。
これに対し、2002年9月、東京地裁は、サイボウズの画面が著作物である可能性はあるものの、同様の機能のビジネスソフトであるため、「表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない」と判断し、著作権侵害を認めませんでした。
この判決でも触れられているように、ソフトウェアの画面が著作物かどうかは、創造性があるかどうかに関わってくることなので、1つ1つのソフトウェアに対して吟味する必要があります。
しかし現実問題として、個々のソフトウェアに対し、いちいち判断を求めるのは時間的に無理があります。そこで、ソフトハウスによっては、自社製品の画面の著作権について、あらかじめ開示しています。
たとえばマイクロソフトは「スクリーンショット (画面写真) の使用について」の中で以下のように明記しています。
マイクロソフト製品の起動時の画面、オープニング画面、「スプラッシュ画面」、および未発売の製品 (ベータ版を含む) の画面を除いて、マイクロソフト製品のスクリーンショットを広告、書類 (教育目的のパンフレットを含む)、学習本、ビデオテープおよびウェブサイトに 使用することは問題ありません。ただし、下記のマイクロソフトのガイドラインに沿った使用の場合に限ります。
この後に細かい制約条件が列記されていますが、中でも「Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています」を明示しなければならないことに注意する必要があります。これは、非営利の個人運営サイトであっても適用されます。
コメント(1件)
商用利用の場合は許可を取るべきでしょう。
あくまで個人的な非営利利用であれば、いちいち必要ないかと
一応、個別の約款も確認すべきです。