確定申告する際に、申告書Bは提出したものの申告書第四表(損失申告書)は未提出だったということではないでしょうか。
もしそうでしたら純損失の繰越控除に影響してきます。
http://www.mykomon.jp/kakutei_ao/ao02-03.html
19年度で20,000千円の損失が発生しました。翌年に8,000千円の所得がありましても前年の損失(3年間)を繰り越せるという制度です。所得8,000千万円から前年の損失を繰り越して控除することにより20年度の所得は0になります。更に翌年も8,000千円の所得がありましても同様です。3年目において8,000千円の所得がありますと、19年度に発生しました20,000千円の損失から既に16,000千円を控除していますので、残額の4,000千円を控除することになります。3年目の所得は4,000千円と少なくなります。もし純損失の繰越控除の制度が無ければ20年度から8,000千円に対して毎年税金を納付しなければなりません。この要件を満たすには、青色申告を確定申告期限内にしなければなりません。
http://jibunwomigakuzo.blog28.fc2.com/blog-entry-31.html
こちらの図表も分かり易いです。
原則として申告書Bと申告書第四表(損失申告書)を確定申告期限内に提出することになっています。後者が未提出だった場合に、純損失の繰越控除が適用されないかどうかが一番の問題だと思います。税法上は赤字だった年度に申告書第四表(損失申告書)の提出が絶対的要件になっていないように読めます。しかしながら手元にあります手引き書を繙きますと同時提出しなければならないと記されています。
原則と実務上の取扱は異なる場合もあります。まずは管轄の税務署に事情を説明されて申告書第四表(損失申告書)の追加提出を受理して貰えるかどうか、ご相談なされれば宜しいかと思います。
http://okwave.jp/qa1257850.html
既回答の更正の請求は確定申告したものの税額が少なかった場合です。たとえば8,000千円の所得を申告したにも係わらずきちんと計算すれば実は5,000千円だった場合に更正の請求を行ないます。もし最初に書きましたような事情ですと更正の請求は関係無い話です。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用してコメントして頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易に補足できますのでご検討をお願いいたします。また、このような質問は要件に応じて全く回答が異なってきますので、予めコメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。
すでに平成19年度の確定申告は提出済みということですね。いずれにしても、本年3月15日が締め切りでしたので、通常の訂正申告はできません。
来年3月15日までであれば、「所得税の更正の請求手続」によって訂正することができます。書式が異なるので注意してください。
ありがとうございます。
繰越を忘れたのですね。
それでしたら、更生の請求でかまいませんが
これがちょっと厄介なものでして
税務署長の判断にゆだねるというものですので、
同じ申告をしても、管轄の税務署によっては拒否される場合もあります。
そして、基本的に拒否というスタイルのようです。
中には頼み込まなければならなかったというケースも多々あります。
ですので、勝手に送りつけずにまず管轄の税務署にこういう事情で・・と
説明をしてどうすればいいのか指示を仰いでください。
これからの参考の為に・・・。
もし期限内でしたら、再度確定申告書を提出すればOKです。
ただし、先に提出済みのものがあるということを告げなければなりません。
差し替えをしてもらえます。
できませんか。ありがとうございます。
確定申告する際に、申告書Bは提出したものの申告書第四表(損失申告書)は未提出だったということではないでしょうか。
もしそうでしたら純損失の繰越控除に影響してきます。
http://www.mykomon.jp/kakutei_ao/ao02-03.html
19年度で20,000千円の損失が発生しました。翌年に8,000千円の所得がありましても前年の損失(3年間)を繰り越せるという制度です。所得8,000千万円から前年の損失を繰り越して控除することにより20年度の所得は0になります。更に翌年も8,000千円の所得がありましても同様です。3年目において8,000千円の所得がありますと、19年度に発生しました20,000千円の損失から既に16,000千円を控除していますので、残額の4,000千円を控除することになります。3年目の所得は4,000千円と少なくなります。もし純損失の繰越控除の制度が無ければ20年度から8,000千円に対して毎年税金を納付しなければなりません。この要件を満たすには、青色申告を確定申告期限内にしなければなりません。
http://jibunwomigakuzo.blog28.fc2.com/blog-entry-31.html
こちらの図表も分かり易いです。
原則として申告書Bと申告書第四表(損失申告書)を確定申告期限内に提出することになっています。後者が未提出だった場合に、純損失の繰越控除が適用されないかどうかが一番の問題だと思います。税法上は赤字だった年度に申告書第四表(損失申告書)の提出が絶対的要件になっていないように読めます。しかしながら手元にあります手引き書を繙きますと同時提出しなければならないと記されています。
原則と実務上の取扱は異なる場合もあります。まずは管轄の税務署に事情を説明されて申告書第四表(損失申告書)の追加提出を受理して貰えるかどうか、ご相談なされれば宜しいかと思います。
http://okwave.jp/qa1257850.html
既回答の更正の請求は確定申告したものの税額が少なかった場合です。たとえば8,000千円の所得を申告したにも係わらずきちんと計算すれば実は5,000千円だった場合に更正の請求を行ないます。もし最初に書きましたような事情ですと更正の請求は関係無い話です。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用してコメントして頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易に補足できますのでご検討をお願いいたします。また、このような質問は要件に応じて全く回答が異なってきますので、予めコメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。
非常にご丁寧にありがとうございました。
非常にご丁寧にありがとうございました。