その当時の条文をインターネット上で探しております。
皆様のお力をお借りできればと思います。
いま、当時の条文が公開されている場所は見つけられませんでした。
調べる方法としては、
(1)対象の法律を、法務省HPから入って法令データ提供システムで検索
(2)過去の内容およびインターネット上での公開場所を所管官庁に問い合わせる
という手順で確認できると思います。
法令データ提供システムでは、予防接種法の条文を検索できるのですが、
現時点では平成20年8月1日現在の内容になっていて、平成6年当時の内容ではありません。
(リンクしている、電子政府利用センターの「よくあるお問い合わせ(Q&A)」には、
”過去の内容は提供していないので、所管官庁に問い合わせてください”との旨が記されています)
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
電子政府利用センターの「よくあるお問い合わせ(Q&A)」
件名 過去の法令内容を調べたいのですが。
https://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/servlet/jp.co.technomark...
法令データ提供システムの法令用語検索で、「予防接種」を検索してみました。
条文中に「予防接種」という単語を使っている法令が表示されます。
そのうち、実際の処置にかかわりそうなものが4件ありました。
・予防接種実施規則 (昭和三十三年九月十七日厚生省令第二十七号)
・予防接種法 (昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
・予防接種法施行令 (昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)
・予防接種法施行規則 (昭和二十三年八月十日厚生省令第三十六号)
問い合わせ先は法務省、または、厚生労働省になりそうです。
ネットで見つけることが出来なくて悔しかったので、25年以上前の書籍を探し出して確認しました。
「そのような文言はありませんでした。」
確認したものは、25年以上前の以下のものです。ガイドラインのようなものは見つかりませんでした。
予防接種法
予防接種法施行令
予防接種法施行規則
予防接種実施規則
一応、今の法令では削除されている、第4条の条文を書き写しておきます。
「前条の規定による予防接種の対象者は、その指定された期日に、市町村長の行う予防接種を受けなければならない。」
予防接種実施規則の
『(接種後の注意事項の通知)
第5条
(中略)
三 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項。』
この運用上において、「接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項」に入浴が当たると解釈されていたと考えられます。
以下のpdfでも、「今まで慣例として、接種当日の入浴 を禁止していました.」と記載されています。
http://www.kodomo-clinic.or.jp/NewsPdf/NPdffile/94NEWS/news10-94...
また、以下のURLでも「数年前の予防接種法の改正作業の中で、子どもたちが普通に入浴するのは「過激な運動」にはあたらないとみなされ、当日も入浴していいことになりました。」と記載されています。
http://www.kodomo-iin.com/QA/QAbox2003/QA200304-030.html
従来は慣例として禁止いていたが、現行ガイドラインに入浴してよい事が明記されたので、入浴が出来るようになったと考えます。
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