平成6年まで予防接種法にて予防接種を受けた当日の入浴を禁止していたそうなのですが、

その当時の条文をインターネット上で探しております。

皆様のお力をお借りできればと思います。

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回答2件)

id:kiri-katidid No.1

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いま、当時の条文が公開されている場所は見つけられませんでした。

  

調べる方法としては、

(1)対象の法律を、法務省HPから入って法令データ提供システムで検索

(2)過去の内容およびインターネット上での公開場所を所管官庁に問い合わせる

という手順で確認できると思います。

  

法令データ提供システムでは、予防接種法の条文を検索できるのですが、

現時点では平成20年8月1日現在の内容になっていて、平成6年当時の内容ではありません。

(リンクしている、電子政府利用センターの「よくあるお問い合わせ(Q&A)」には、

 ”過去の内容は提供していないので、所管官庁に問い合わせてください”との旨が記されています)

  

法令データ提供システム

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 

電子政府利用センターの「よくあるお問い合わせ(Q&A)」

件名 過去の法令内容を調べたいのですが。

https://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/servlet/jp.co.technomark...

 

 

法令データ提供システムの法令用語検索で、「予防接種」を検索してみました。

条文中に「予防接種」という単語を使っている法令が表示されます。

そのうち、実際の処置にかかわりそうなものが4件ありました。

・予防接種実施規則 (昭和三十三年九月十七日厚生省令第二十七号)

・予防接種法 (昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)

・予防接種法施行令 (昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号)

・予防接種法施行規則 (昭和二十三年八月十日厚生省令第三十六号)

 

問い合わせ先は法務省、または、厚生労働省になりそうです。

id:kappagold No.2

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ネットで見つけることが出来なくて悔しかったので、25年以上前の書籍を探し出して確認しました。


「そのような文言はありませんでした。」


確認したものは、25年以上前の以下のものです。ガイドラインのようなものは見つかりませんでした。

予防接種法

予防接種法施行令

予防接種法施行規則

予防接種実施規則

一応、今の法令では削除されている、第4条の条文を書き写しておきます。

「前条の規定による予防接種の対象者は、その指定された期日に、市町村長の行う予防接種を受けなければならない。」


予防接種実施規則の

『(接種後の注意事項の通知)

第5条 

(中略)

三  前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項。』

この運用上において、「接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項」に入浴が当たると解釈されていたと考えられます。


以下のpdfでも、「今まで慣例として、接種当日の入浴 を禁止していました.」と記載されています。

http://www.kodomo-clinic.or.jp/NewsPdf/NPdffile/94NEWS/news10-94...


また、以下のURLでも「数年前の予防接種法の改正作業の中で、子どもたちが普通に入浴するのは「過激な運動」にはあたらないとみなされ、当日も入浴していいことになりました。」と記載されています。

http://www.kodomo-iin.com/QA/QAbox2003/QA200304-030.html


従来は慣例として禁止いていたが、現行ガイドラインに入浴してよい事が明記されたので、入浴が出来るようになったと考えます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/guideline/1.html

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