社会保険と公的年金の扶養に入る条件についての質問です。先日仕事を辞めたので国民健康保険と国民年金に加入手続きをしなければならないのですが出来たら誰かの扶養に入りたいのです。夫と子供は私の扶養に入っていました。夫も私も現在収入がありません。現在、私は夫と私の祖父母・私の両親・私の兄弟と同居していますが、私の苗字は夫と同じで他の同居家族は私の旧姓です。夫を含めた同居家族全体が同一世帯で世帯主は父です。家族の中で働いているのは父のみで、ほかの家族は祖父母の年金を除いて収入がないので父の扶養に入っています。別居している夫の父母は働いており現在被扶養者はいません。上記の条件で私と夫は社会保険・公的年金の扶養に入れるでしょうか。あるいは条件として何を満たせば誰の扶養に入れるのか教えてください。

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  • 終了:2008/09/04 07:20:02
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回答4件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

扶養される人(被扶養者)の年収が年130万未満等(月収も見られます)で同居の近親族であり、生計を同一にしていれば扶養に入れます。

別居でも可能ですが、その場合は家計も扶養されているという事を証明するために、定期的な一定額以上の送金が必要です。

同居のお父様の扶養に全員が入るのがもっとも簡単ですが、別居している夫側のご両親から毎月家計の半額程度以上を仕送りされている場合は、そちらの扶養に入る事も可能です。

(審査基準は健保組合により若干異なる)

一人一人、個別に被扶養者となる訳ですので、家計の状況などを整理できれば両方から扶養される事ができるので節税になります。

別居であっても親族なのですから、収入の一番多い人が多くの人を扶養するというのは道理にもかなっていますね。

id:hanako0211

丁寧なご回答有難う御座います。

以下、いくつかの点について再度質問致します。ご回答いただければ幸いです。


同居家族は皆が同一世帯となっており世帯主は父です(私の夫は世帯主ではありません)。しかしながら私と夫と子供の三人は同一世帯ですが別姓ですが被扶養者となることは可能でしょうか。


「定期的な一定額以上の送金が必要」

「毎月家計の半額程度以上を仕送りされている場合」

とありますが、それを証明するためにはどのような資料が必要なのでしょうか。あるいは直接に現金を手渡しした場合にも証明は必要でしょうか。


扶養に入りたいのは私と夫と子供の三人です。収入の一番多いのは私の父ですが、既に祖父母と母と私の兄弟二人を扶養に入れています。夫の親族のうち父母と弟は働いており扶養家族はいません。この場合夫の親族の三人をそれぞれに対して私たち三人が別々に扶養に入ったほうが(夫の父→子供、夫の母→私、夫の弟→夫)節税になるのでしょうか。

2008/08/28 09:50:27
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント23pt

>同居家族は皆が同一世帯となっており世帯主は父です(私の夫は世帯主ではありません)。しかしながら私と夫と子供の三人は同一世帯ですが別姓ですが被扶養者となることは可能でしょうか。

別姓でも問題なく、被扶養者となれます。問題ありません。


>「定期的な一定額以上の送金が必要」

「毎月家計の半額程度以上を仕送りされている場合」

とありますが、それを証明するためにはどのような資料が必要なのでしょうか。あるいは直接に現金を手渡しした場合にも証明は必要でしょうか。

税務署によっては証明書が不要という所もあるようですが、基本的には必要です。

これからの事なので、銀行振り込みにして、通帳のコピーを提出できるように準備しておいた方が良いでしょう。証明書が必要なところで、手渡しのため証明できませんといったら控除の対象にはしてもらえません。


>扶養に入りたいのは私と夫と子供の三人です。収入の一番多いのは私の父ですが、既に祖父母と母と私の兄弟二人を扶養に入れています。夫の親族のうち父母と弟は働いており扶養家族はいません。この場合夫の親族の三人をそれぞれに対して私たち三人が別々に扶養に入ったほうが(夫の父→子供、夫の母→私、夫の弟→夫)節税になるのでしょうか。

全員が、現在支払っている所得税の税率の一番高い人の扶養になるのが一番の節税になります。バラバラにするよりは、一人に絞った方がいいと思います。


また、同居のご家族が多いようですが、医療費控除は全員分を一人にまとめていますか?

医療費控除はまとめられるので、一人がまとめて出す方が節税になります。

id:hanako0211

ご回答有難う御座います。


進展があったので、ご回答と関係のないことですがここで報告します。

私の父は公務員で、父が私たち三人を扶養にしてほしい旨を社会保険の担当の方に伝えたのですが、詳しくわからないのですが「結婚しているので無理」とのことでした。詳しいことはまた問い合わせてみます。


ご回答について質問いたします。


> 別姓でも問題なく、被扶養者となれます。問題ありません。

前記の「無理らしい」との件があり、被扶養者となれる根拠が欲しいのですが、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

上記のサイトで十分な根拠になるのでしょうか。


> 全員が、現在支払っている所得税の税率の一番高い人の扶養になるのが一番の節税になります。バラバラにするよりは、一人に絞った方がいいと思います。

現在は、社会保険と公的年金について、国民健康保険と国民年金に加入するすることを回避するために誰かの扶養に入りたいと考えており、扶養控除についてはあまり考えていませんでしたので、知識不足での質問となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

によると、「一般の扶養親族」で、「同居特別障害者である人」でない場合「控除できる金額」は「38万円」とあります。

これは、扶養親族一人につき、年間の所得税のなかから38万円が減額されると私は解釈しましたがそれは間違ってはいないでしょうか。


医療費控除についてはまとめています。

2008/08/28 20:53:49
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント22pt

> 別姓でも問題なく、被扶養者となれます。問題ありません。

>前記の「無理らしい」との件があり、被扶養者となれる根拠が欲しいのですが、

ご紹介のサイトのQ&AのQ1に記載されている。

親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

が十分な根拠です。別姓でも親族ですし、同一の家屋に起居していますので、問題ありません。別姓のため明らかに独立した生活を営んでいると考えられるといわれても、収入がなければ独立した生活を営むことは出来ないので、「生計を一にする」ものとして申請できます。



>扶養親族一人につき、年間の所得税のなかから38万円が減額されると私は解釈しましたがそれは間違ってはいないでしょうか。

所得の中から38万円が控除される(税金の計算からはずされる)ので、所得税を5%払っている人なら1万9千円、20%払っている人なら7万6千円が減額されます。

そのため、所得税の税率の低い人の控除に入るのがベストです。

id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント22pt

まず年金に関しては、夫婦が国民年金に加入しなければなりません。2人分の保険料を納める必要があります。但し、お父様が支出することで社会保険料控除の適用を受けられます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html

第1号被保険者は自営業者が該当します。第2号被保険者は会社員(公務員)の場合です。別の言い方をしますと厚生年金・共済組合の加入者です。第3号被保険者とは「第2号被保険者の被扶養配偶者」が対象です。即ち、会社員(公務員)に扶養されている配偶者のことです。

http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w004750.htm

それに対して、第1号被保険者とは、国民年金だけに加入している人のことを指す。自営業者、フリーランス、無職の人などはここに分類される。

さらに、第3号被保険者というのは、サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者のこと。年収130万円未満であれば、この第3号被保険者になることができて、保険料を支払わなくても国民年金の被保険者となることができる。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku95.htm

質問文に即しますと質問者さんのお父様が第2号被保険者となりお母様が第3号被保険者になります。第3号被保険者は保険料を納める必要はありません。質問者さんと旦那さんは国民年金の第1号被保険者になりますので、保険料を納めなければなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

お父様がお二人の国民年金の保険料を支払うことにより社会保険料控除の適用を受けられます。

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

原則として健康保険に関して被扶養者となる根拠は下記のURLではありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

これは所得税での事例であって、健康保険に関しては、健康保険法・地方公務員等共済組合法・国家公務員共済組合法などを根拠としなければなりません。

http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html

東京都職員共済組合の場合です。組合員のお子さんとその配偶者及びそのお子さん(お孫さん)は被扶養者の範囲に含まれています。お子さんが結婚していても組合員の収入により生計を維持している限り除外事項になっていません。担当者に詳しく事情を説明して被保険者に該当することを理解してもらうように努めてください。もし担当者レベルで埒があかない場合は、熟知している方と代わってもらうことが宜しいかと思います。

> 被扶養者と認められない場合

雇用保険を受給する場合は注意が必要です。

(5)給付日額3,612円以上の雇用保険を受給する者(ただし、受給開始までの期間に主として組合員の収入により、生計を維持する者については、「雇用保険関係書類」の原本又はその写しを添付して被扶養者認定申請をすることができます。)

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

政府管掌の健康保険の場合です(参考)。

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