所得税で、譲渡所得の計算のときも、減価償却費には定率法と定額法があるのでしょうか。

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  • 終了:2008/09/01 18:40:07
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

建物を売却した事例として回答しました。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

譲渡所得の計算において、減価償却費相当額を取得費から控除します。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

1億円で取得しても減価償却費相当額が2千万円あれば取得費は8千万円と計算されます。

なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

減価償却費相当額の計算は事業の用に供されていたかそれ以外の2つに大別されます。

 この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

1 事業に使われていた場合

 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。

2 事業に使われていなかった場合

 1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

 1年当たりの減価償却費相当額は、事業に使われていた場合の計算とは異なり、建物の用途や構造によっても異なります。

 減価償却費相当額は、旧定額法に準じて計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

事業の用に供していた場合、取得した年度が何年であるかが非常に重要です。下記の日以後でしたら旧定額法(定額法)での計算が強要されます。

平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。

それ以前の取得の場合、税務署長に届け出た償却方法によります。定率法で届けていてその後変更がなければ定率法で計算します。未提出の場合は、個人事業主ですと定額法が法定されています。

 前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。

事業の用に供していない場合は、旧定額法により計算します(耐用年数は法定耐用年数の1.5倍)。

id:perule

ありがとうございます。

2008/09/01 18:38:44

その他の回答1件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント35pt

減価償却の方法については、購入したのか譲渡なのかという入手方法による区別はされていません。

譲渡で得たものに関しても、通常の資産と同じように減価償却すればOKです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

id:perule

有り難うございました。

2008/09/01 12:16:00
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

建物を売却した事例として回答しました。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

譲渡所得の計算において、減価償却費相当額を取得費から控除します。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

1億円で取得しても減価償却費相当額が2千万円あれば取得費は8千万円と計算されます。

なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

減価償却費相当額の計算は事業の用に供されていたかそれ以外の2つに大別されます。

 この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

1 事業に使われていた場合

 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。

2 事業に使われていなかった場合

 1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

 1年当たりの減価償却費相当額は、事業に使われていた場合の計算とは異なり、建物の用途や構造によっても異なります。

 減価償却費相当額は、旧定額法に準じて計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

事業の用に供していた場合、取得した年度が何年であるかが非常に重要です。下記の日以後でしたら旧定額法(定額法)での計算が強要されます。

平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。

それ以前の取得の場合、税務署長に届け出た償却方法によります。定率法で届けていてその後変更がなければ定率法で計算します。未提出の場合は、個人事業主ですと定額法が法定されています。

 前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。 法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。

事業の用に供していない場合は、旧定額法により計算します(耐用年数は法定耐用年数の1.5倍)。

id:perule

ありがとうございます。

2008/09/01 18:38:44

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