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質問なのですが、給与明細を電子交付すれば、書面での交付は不要になると聞きましたが、本当でしょうか?
本当であれば、登録された方が、携帯電話でログインした後に、給与明細を閲覧可能にしようと思っていますが、表示すべき内容とか表示期間などの規定はあるのでしょうか?

また、同様に労働契約書兼雇入通知書や労働条件通知書(兼就業条件明示書)なども電子交付可能なのでしょうか?
可能であれば、登録された方が、携帯電話でログインした後に、閲覧可能にしようと思っていますが、表示すべき内容とか表示期間などの規定はあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

回答の条件
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  • 終了:2008/09/09 10:30:03
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回答2件)

id:kappagold No.1

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>給与明細を電子交付すれば、書面での交付は不要になると聞きましたが、本当でしょうか?

本当です。

条件については、電子交付についての明細等の条件はありませんので、通常の文書交付と同じで良いようです。

以下のサイトが参考になると思います。

給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-...


また、労働契約書兼雇入通知書や労働条件通知書(兼就業条件明示書)などについては、電子交付方法を検索しましたが、見つかりません (見つかったのは文書交付についてのみ) でしたので、文書交付の必要があると考えます。

id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント35pt

給与明細を電子交付すれば、書面での交付は不要になると聞きましたが、本当でしょうか?

はい、できます。

平成18年度税制改正により、平成19年1月1日付の給与明細書から電子交付が可能となりました。

具体的要件は下記の通り。

  • 事前に受給者の了解を得ること。
  • 画面表示と紙印字ができること。
  • 受給者に対して電子交付する/したことを通知すること。
  • 受給者から請求があるときは、紙で交付すること。
  • 電子交付の手段
    • 電子メール
    • 社内LAN/WAN/インターネット等
    • FD、MO、CD等の媒体

画面と同じ情報を紙に印字できることが必須要件なので、PC向け画面を正本として、携帯向けの画面はサブという扱いにした方が良いでしょう。受給者がPCを利用できるというのが大前提になります。

また、表示すべき内容・期間などの詳細については「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」(国税庁)をご覧ください。


同様に労働契約書兼雇入通知書や労働条件通知書(兼就業条件明示書)なども電子交付可能なのでしょうか?

民法の雇用契約に相当するものであれば、いわゆるe-文書法(正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」)に基づいて電子化しなければなりません。

技術的には電子署名とタイムスタンプ署名が必須で、汎用アプリで適用できるのは Adobe Acrobat です。

携帯電話経由での交付は、技術的に難しいと思います。


参考書籍

電子文書保存のしくみと実務―記録管理の基本と標準化

電子文書保存のしくみと実務―記録管理の基本と標準化

  • 作者: 木村 道弘 宮崎 一哉 前田 陽二
  • 出版社/メーカー: 中央経済社
  • メディア: 単行本

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