占有者が賃料を滞納していない(あるいは賃料相当額を供託している)のであれば、
借地借家法28条の規定により、居住権は保護されます。
(ですので、占拠者のいる物件はみな落札したがらないんです…)
相場の賃料以上の契約書を提示しても、借主(居住者)の一方的都合でその契約を拒否でき、
契約は以前のものがそのままであったものとして扱われます。
占有権の権利のない人に関しては裁判所に申し立てができますが、
それ以外の人に関しては、強制執行をしても無駄です。
する権利がこちらにないのです。
また、行政処分であっても引越し先が見つからなければそれを執行することはできません。
どちらにしろ、相手に引越し先が見つからないことにはどうにもならないのです。
賃貸料にしてももし契約を既に交わしていて
なんら事情がないのに、急な値上げ、それも法外な値上げだとあなたが不利になります。
転居費用を負担ということを考えているのであれば、とっとと強制執行したほうがいいと思いますが・・・。
通常はそういう占有者がいるかどうかを確認の上(かなりの確率でトラブルになる上、怖い人がついていたりする場合もあるので・・・。)入札するのですが、何か事情があっての落札なのでしょうね。
それも含めて仲介業者に頼んだりもするのですが、落札してしまった以上どうしようもないので、話し合う以外正当な方法はないと思います。
みつからないならこちらで探すとか、1か月分の家賃を負担するとか・・・。
お金で解決するのが一番早いかもしれないです。
お金がなくなった末の競売ですのでその回収先は銀行だけではなく、高利貸しの可能性もあります。となると、そういった人たちが、少しでも回収しようとずっと居座ることを進めるという話もなくはないと思います。
回答ありがとうございます。
任意交渉で不可能な場合は強制執行の手続きに移りますが検討が必要です。実際に強制執行により明渡しをするケースは非常に少ないのが現状です。なぜなら占有者にとって強制執行はお金を貰えるどころか、逆に後から執行費用を請求される等、何のメリットも無いからです。
逆に執行費用の請求をされることは知りませんでした。どういうケースでいくらぐらいですか?
現在何の権利もないまま居座っているようですが、賃料を請求してしまうと居住を認めたことになる可能性があります。
強制執行を避けられる理由は何かあるのでしょうか?転居費用よりは安く収まると思うのですが・・・
予断ですが賃借人が居座っていても2004年より法改正され「短期賃借人保護の廃止」により競売の落札後の居住権が主張しにくくなっております。
居住を認めるとこはおっしゃる通りです。でも実質的に強制執行していまうと裁判所・家財転出費用・保管費用、鍵業者の出張と鍵交換等の費用の方が高くなります。通常の引越し業者では対応して頂けなかったりもしますし、仕事も3回は半休しないといけません。あとはこちらで対応させて頂きますのでご回答ありがとうございました。
因みに蛇足ですが強制執行を免れる術を心得た占有者である場合は十二分検討の上強制執行の申し立てをされる事オススメします。jyupita55様
しかしながら搬入業者選定はくれぐれもご用心を。便利屋、その他運送業者・廃棄物業者へは委託はされない事強くオススメします。また強制執行当日は執行官の立会いの下断行されますが最後まで気を抜かない事が重要です。
任意交渉でご解決されることオススメします。どちらにせよ費用は発生するわけですので円満解決する事で後の安心・安全の為と思えば納得できるのではないでしょうか?
ご返事ありがとうございます。私の文章が悪かったのでしょうか?今回の占有者は競売されるまでの所有者で抵当権者(銀行等)に競売申し立てされた人です。借主ではありません。