駐車場の賃貸借は、民法第601条(賃貸借)にしたがいます。要は、駐車場の持ち主との契約書がすべてです。
たとえば契約期間が1年間であれば、1年後(値下がりしたとき)の契約公開時に料金の値下げ交渉を行う余地があります。しかし、契約期間が1年超でしたら、周りが3万円に値下がりしたとしても、契約期間が満了になるまで4万円を払い続けなければなりません。
もし契約書に貸借料の変更に関する条項があれば、契約期間中に値下げ交渉はできるかもしれません。
法律的には可能かとのことですが、勝手に下げることは出来ません。
契約ですので貸主借主の同意があっての契約です。
1万円下げる方法ですがオーナー・管理会社に「賃料を3万円に下げて貰えないか?」と聞いてみましょう。
その時に「このままだと来月で解約します」と伝えると効果有ると思いますよ。
1万円も下げて募集するくらいですから「解約されるよりは・・・」となるのがオーナーの心理です。
それでも応じて貰えないようであれば、一度解約し再契約しなければダメでしょうね。
ダミーURL http://aaa.aa
http://www.chinkan.jp/news_detail.asp?NewsCD=00275
可能かと思いますが、相当困難を従います。
URLは分譲住宅の例ですが、最高裁まで争っています。
交渉することは可能でしょうが、相手が拒否した場合には、その他の負担を考えると実務的には難しいかと思われます。
契約事は民事ですので法律に反していなければ価格交渉は可能ですし、通常価格交渉は法的に問題ありません。
駐車場については需要と供給の関係次第ですが他に駐車場が潤沢にある地域であれば価格交渉は充分可能でしょう。
新規の価格が値下がっている事実と、次回契約更新時期に他に移るかもとにおわせればいけるでしょう。
先に新規募集のを借りる手続きをすると同時に今の駐車場を解約すると言う手も使えますし。
コメント(2件)
同じ駐車場といっても、場所などの条件によって契約料金の設定が異なる場合もありますので、
一概には言えないと思います。
駐車場の契約をしている先に問い合わせるのが手っ取り早いのではないですか。
場合によっては今のところを解約して、3万円で契約しなおせばよいのではないでしょうか。
以前私が利用していたところは、同じ敷地内ですが屋根がある部分(地下)と外で料金設定
が異なっていました。