友人が会社のお金を使い込み、業務上横領着服で警察に逮捕されました。

昨年12月に会社は懲戒解雇。会社は、今年三月末に警察に告訴していました。
横領額は、約二億円。
使途は「株取引と個人の遊興費」とのことです。今のところ単独犯で共犯者はいません。
もちろん初犯ですがこのようなケースの場合、懲役はどのくらいになりそうなのでしょうか?また、執行猶予はつきますか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/09/25 21:22:41
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:gu252525 No.1

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

こういうケースは事情を一番理解している担当の弁護士さんにお聞きになったほうが良いと思いますが、過去の判例を見ているとお金を返す意思、お金を返す行動、返済計画などがあるなしで相当変わってくると思います。

金額が大きいのは気になりますが、特に金銭的なトラブルの場合はお金が戻ってきてしまえばかなり原状回復が可能なケースですので「反省の情」、「その後の行動」が非常に大切になってきます。

id:kiyoko-9040

ご回答大変ありがとうございます。法律面で大変無知なもので質問なのですが、着服額の原状回復という点があるのですね。警察の話によると、弁済できないお金が二億とききました。そうなると、48歳の男性ですので常識的に親・本人の資産の有無を考えても返済はできない額になっています。「反省の情」はあるようですがそれと懲役の長さは別となると思い質問いたしました。

担当の弁護士は恐らく、国選弁護人になるようです。弁護士に事情は聞けないでいます。。。

2008/09/23 20:07:33
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント30pt

質問で挙げられている情報以外の、犯行の態様、どういう地位であったか、両親の状況(同居か否かetc)、家族の有無などここでは開示できないような要素によって、量刑は変わりますし、弁護士のウデ、というものもあります。

割とどうでもいい友人で、興味半分程度というのでなければ、はてなで質問している場合ではありません。

一刻も早く弁護士を探して相談に行ってください。


国選弁護人は当たり外れが大きく、そして外れの可能性が高いです。

もっとも、お金を払って頼んで(私選弁護人)も外れることもありますが。


それでも大抵は私選弁護人の方が良い結果になりますし、情報も聞くことができます。

親友、と言えるレベルなのでしたらあなたがお金を出してでも弁護士を雇うことを検討してください。

また友人の親には是非弁護士をつけるようにアドバイスすべきです。

id:kiyoko-9040

ご回答いただきありがとうございました!

2008/09/24 21:45:05
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント30pt

業務上横領罪は10年以下の懲役。

初犯で悔悛の情を認められれば、懲役2~3年。

今回は額が大きいので、もう少し長くなる可能性も高いです。

執行猶予が付く可能性も高い。

仮に実刑で最悪のケースでも懲役5年。

仮釈放になれば実質4年で刑務所から出て来られる。

返済できない額というのは、大きな影響は無いでしょう。

反省の情が大事ですね。

id:kiyoko-9040

ご回答いただきありがとうございました。とても明瞭な回答でわかりやすいです。横領した彼は大手ゼネコンの関連土木会社の事務課長という立場で、会社の経理すべてを任されている立場でした。警察の話によると、現在大変反省しているということですがどの程度の反省かはわかりません・・。執行猶予の可能性ということですが、横領したお金は約4年ほどの間にほとんど株取引に運用されていたようです。そのような場合でも執行猶予はつくのでしょうか?また執行猶予がついた場合、就職など自活していくことはできるのでしょうか?また最悪のケースで収監された場合はどこの刑務所に入る可能性が高いでしょう

か?ちなみに長崎県でおきている事件です。

2008/09/24 21:53:06
id:yazuya No.4

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

そういう特定できる情報出すのはまずいと思いますが…

少し検索すればどの事件かも容疑者名もわかってしまいます。

結果的にその人の名前が多くの人の記憶に残って不利になるばかりですよ。


こんなところで聞いていないで、さっさと弁護士を探しに行くべきです。

それとも、本当は友達じゃなくて嫌がらせ目的か何かで晒してるんですか?

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません