「代表者並びに取締役」である必要はありません。
「常勤性」と「専従性」を備えた宅地建物取引主任者がいれば良いことになっています。詳細は、「宅地建物取引業免許申請等の手引き」6ページを参照してください。
なお、不動産賃貸仲介業を開業するに当たっては、以下の3点が必要です。
>法人として認可及び免許を受けるには代表者並びに取締役などが宅建免許保持者でなければならないのでしょうか?
従業員にいればいいだけなので、免許を持っている人を雇うだけで十分です。
>よく免許・名義をかりて営業しているなどの話を聞くことがありますが、宅建免許保持者の名義を借りて不動産賃貸仲介業を開業することも可能なのでしょうか?
そのような場合は、宅建業免許を受けることができません。名義借りで専任として届けを出せば可能ですが、違法ですので発覚したら免許取り消しに。よく聞く話の例は違法なことをしている例です。
名義をかりて営業というのは、専任の宅地建物取引主任者がいないという状態です。
専任とは、事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいいます。例えば、他の事務所の代表取締役や常勤の役員(非常勤の役員であれば兼任できる)を兼任したり、他の会社の業務に従事している場合や一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態にあったり、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる場合は、宅建取引業の専任の取引主任者の要件には該当せず、宅建業免許を受けることができません。
コメント(0件)