Wikipedia - http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%AD%E3%82%B9#.E5.95.86.E6.A8.99 に、『「ホッチキス」は、(中略)現在では一般名詞化したため、文房具分野での「ホッチキス」という商標は失効している。』とありました。
これは、下記のうち、どのように解釈すれば良いでしょうか?
(1) 一般名詞化してしまったので、特許庁が無効にした。
(2) 一般名詞化して商標を維持する意味が無くなったか、一般名詞化して商標を維持することが不利益になったかで、商標権保有者が商標権を廃棄した。
(3) 実は特許権は更新性で、更新の時に特許庁が一般名詞化を理由に更新を拒否した。
(4) 実は特許権は更新性で、一般名詞化により更新料を支払ってまで特許を維持する必要がなくなったので、商標権保有者が更新しなかった。
また、
* 登録第4343797号 キヤノン株式会社(理化学分野限定)
* 登録第4766203号 マックス株式会社 (医療器具限定)
だったようですが、文房具のホッチキスを作っているのはマックス株式会社なので、文房具のホッチキスは法律上は「医療器具」だったのですか?
教えて下さい。
イトーキによる「ホッチキス」の商標獲得の経緯については、「伊藤喜が輸入して広めたホッチキス」(イトーキ史料館)に記載があります。
しかし、失効に関する確証は見あたりませんでした。
これは推測ですが、商標は更新制(10年)ですので、ご質問の(3)が当たっているのではないかと思います。
文房具のホッチキスを作っているのはマックス株式会社なので、文房具のホッチキスは法律上は「医療器具」だったのですか?
いいえ。
商標は、類似商品・役務の分類毎に設定されます。
商標出願・登録情報データベース(特許庁)によると、マックス株式会社が登録している分類は以下の通り。文具としての「ホッチキス」は含まれていません。
おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,しびん,病人用便器,耳かき
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