銀行に預金したり、証券会社で株を買ったりして、そのまま長期間(10年とか)放置すると、時効になってしまうのでしょうか?
定期預金の場合、自動継続の案内が来たりしますが、自動継続の時点で時効期間は延長になるんですか?(定期預金の時効は延長されたとして、同じ名義の普通預金も延長されますか?)
証券会社の場合、3ヶ月に一回ぐらい残高を書いた封書を送ってきますが、これが送られてくる度に時効は延長されるんでしょうか?
あと、時効が来ることを告知する郵便は必ず送ることになっているのですか?
教えて下さい。
自動継続の定期預金については、当初の満期から時効期間が進むのではなく、
自動継続の時点で時効期間は延長されるというのが最高裁の判断とのことです。
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_2111.html
ただし、同じ名義の普通預金との関係は普通はないでしょうから、
普通預金の時効期間は延長されないと思われます。
長期利用のない銀行口座のことを休眠口座と言います。
銀行によって違いますが2年くらい何もしなければ休眠口座になって10年で時効になるケースが多いです。
http://sepiairo.fc2web.com/a09.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1170239...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117901...
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2797825.html?ans_count_asc=1
http://d.hatena.ne.jp/caminero/20080909/1220964764
http://okwave.jp/qa4415378.html
株式の現物は時効はありません。
株が無くて単に口座だけあって、その口座がどうなるかは証券会社によって異なります。
>あと、時効が来ることを告知する郵便は必ず送ることになっているのですか?
これも金融機関によって違います。大抵来ますが必ずではありません。
なるほど……、ありがとうございます。
100万円以上の定期預金の預け入れがある口座を、20年ぐらい放置した場合、大手銀行でも払い戻しに応じてもらえなくなってしまうことがありますか?
お年寄りなんかは定期預金を長期間放置することが多いので、時効により、相続人が定期預金を受け取れなくなったりすることが、現実的におきているのでしょうか?
・一時的要因ですが、
株券のペーパレス化
http://www.medias.ne.jp/~jinno894/news07.htm
がこの前あったので、
信託銀行の名義書換を行っておらず、
株券をタンスにしまっていた場合に権利の移動が起こり、
株式を持つ権利が無効になった例はあると思われます。
・株式口座自体も時効になることがあり、特定口座にしていると、そこだけ時効になることもあります。
追加質問への回等
・定期預金などの口座が開けなくなることは基本的にはないと思います。普通預金とかに移されることはあるかも。
・相続人が忘れていた場合、時間がたちすぎると受け取れなくなるかもしれません。
なるほど。
自動継続の定期預金については、当初の満期から時効期間が進むのではなく、
自動継続の時点で時効期間は延長されるというのが最高裁の判断とのことです。
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_2111.html
ただし、同じ名義の普通預金との関係は普通はないでしょうから、
普通預金の時効期間は延長されないと思われます。
定期預金の時効は延長されるんですね。
安心しました。
元銀行員ですが、10年以上の預金に対し時効を適用する事はありません。ただし、以下の注意が必要です。
1.銀行により異なりますがオンラインの大幅な改定や合併等で案内が来ていた場合に放置していると、後で検索が非常に困難になり、明確な証拠がないと払い出しが困難になる。
2.本人確認法施工前に偽名で作成した口座で、案内状が届いていたもので対応をしていないもの。これは、預金債権の存在を証明する物がないと困難です。
ふむふむ。
株式に限らず、所有権には消滅時効がありませんので、何年たっても権利を失うことはないです。ですが、株式の場合、名義書換が正しくされてないと取得時効により、他人に所有権が移ってしまったり、所有権が失われる場合があります。「タンス株に所有権失効の恐れ」という恐れがあります。
「取引残高報告書」は法律により送付が義務付けられた法定帳簿です。先のとおり、これに消滅時効に関する効力はないと思います。
http://www.nomura.co.jp/service/detail/balance/report.html
また、時効が来ることを告知する郵便を送付しなさいという趣旨の法令は、どこにもないと思います。所有権を守る義務は所有権者にあるからです。自分のものは自分で管理するのが当然ということです。
ありがとうございます。
定期預金の時効は延長されるんですね。
安心しました。