遺言でペットが受取人の財産分与はできるのでしょうか?


資産、生命保険それぞれとその管理どうなるのでしょう?
動物愛護団体に寄付も可能だったりするんでしょうか?

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回答2件)

id:mhrk No.1

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ポイント35pt

・ペット自身が受取人の遺贈は出来ません。

 →ペットは、民法上「物」として扱われるため、権利を行使する主体にはなれないのです。


・但し、ペットのために財産を残す方法はあります。

 →ペットを世話することを条件に、誰かに遺産を残せば良いでしょう。

 条件付きで財産を遺すことを「負担付遺贈」といい、法律で認められています。但し、遺言を無かったことにされたり、条件を守られなければ意味がありませんので、強制力を伴わせたいところです。そのためには「遺言執行者」を指定することで弁護士を選任しておき、更に「公正証書」という役場に出向いて作る書類にしておくと、条件が守られなければ財産を没収するといった強い効力を持つ遺言も作成可能です。


 実際の手続きについては、行政書士か弁護士に相談してみると良いかと思います。こんなサイトもありますね: http://www.pet-igon.com/


・動物愛護団体への寄付は、団体が法人格を持っているのでしたら、通常への遺言手続きと同様に容易に可能です。人の名前を書く代わりに団体名を書くだけです。


但し、いずれの場合も「遺留分(最低限、親族に遺さないといけない財産の割合)」の配慮や、日付が入っていなければならないだとか、遺言書は書類の形式が小うるさいので、書き上げたら専門家に見せた方が良いかと思います。

id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt

できません。ペットには財産を保有することが法律上できません。

一応、以下のサイトのようなことはできますが。

http://pet-door.dreama.jp/35/51/


動物愛護団体に寄付することは可能です。

ただし、怪しげな団体も多いので、信頼できるところを探すことをお勧めします。

http://www.animalpolice.net/link/aigohogo/index.html

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