また、税法に違反するのでしょうか??
60万円ずつ二人で分割する方が所得税の合計は少なくなります。
取締役の給与に関しては、株主総会ないしは取締役会で承認されているのであれば合法です。
年収は月収のみ(賞与はない)。その他の収入や、配偶者控除を除く減税項目が一切無いとすると、所得税はおおむね下記の通りになります。
項目 | ひとり=120万円 | 二人=60万円ずつ |
---|---|---|
年収 | 1440万円 | 720万円×2 |
課税標準額 | 1100万円 | 495万円×2 |
所得税 | 217万円 | 55万円×2 |
地方税 | 113万円 | 50万円×2 |
この他、地方税はお住まいの自治体によって異なりますが、所得税と同様、分割した方が安くなるはずです。
ただし、分割すると、お二方に社会保険(健康保険、年金)がかかってきます。健康保険組合や厚生年金に加入しているとすると、かならずしも分割した方が“お得”とは言えないかもしれません。
節税になります。
既に、給与を支払っているとのことで奥さんもお手伝いされておられるようですので、合法です。
http://www.f-east.com/050726.html
他のコラムも参考になると思います。
税法としては特に問題はないと思われますが、
妻を取締役にするための司法書士等への登記費用が掛かると思われます。
自分で作成するのならば、費用は掛かりませんが、手続き等がありますので、
ややこしいと思われます。
(ちょっと難しい話になると思いますが、「取締役」との言葉がでているので
会社の経営者側と思われますが、現在、定期同額給与という制度がありますので、
取締役会を開き、議事録を作成する必要があります。)
給料を120万円で奥さんを扶養としている場合は源泉所得税が毎月13万ほどかかっていると
思われますが、一人60万円の扶養なしの場合、源泉所得税は一人46,130円となりますので、
税金面では安くなると思います。
ただし、社会保険、市県民税は別の話なので、そのあたりを考慮したほうがいいと思います。
専業主婦のままで、取締役として登記しただけなら、
支払っても、過大な役員報酬部分は、法人の経費にはならないが、
所得税・住民税・社会保険は徴収されます。
以前は、専業主婦だったが、職務内容から、60万円の役員報酬を
支払うことが、適切であることを税務署に反論出来るような
準備をしておいた方がいいです。
(同じく、自分の分を半額にする理由も)
現在、奥様が「専業主婦」ではなく、金額にみあう会社の仕事を
しているなら別ですが、「専業」主婦に給料を払っているのなら、
勤務実態がないところへの架空人件費なので、立派な脱税です。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | marcelweber | 28回 | 20回 | 3回 | 2008-11-13 10:49:30 |
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