利用資格があるのに制度を知らないために、もったいない状態になっているような事を教えてください。
たとえば厚生年金加入者だと、申請が通ればかなり広い範囲の疾患で障害年金が貰えるなどです。
参考:障害年金について必ず知っておくべきこと
http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20081111/1226366654
ちなみに私は、確定申告での生命保険控除と医療費控除くらいしかしていません(扶養者はなし)。
利用する場合の手続き方法についても、教えていただけると高ポイントです。
それでは、よろしくお願いいたします。
厚生年金加入者だと、申請が通ればかなり広い範囲の疾患で障害年金が貰える
障害厚生年金の申請は、そんなに簡単には通りませんよ?
障害年金より申請が通りやすいのは、障害者手帳です。障害者手帳には、身体、知能、精神の三種類があります。
手帳の給付が受けられれば、例えば横浜市ですと
などのサービスを受けられます。
詳しくは、居住地の自治体のホームページ等で説明されていると思います。
「働いているが、収入が少ない」といった、ワーキング・プアの人に対しては、生活保護を受けられる可能性があります。
各自治体により、生活保護の対象となる世帯の収入基準が決められており、その基準より収入が少ない場合、差額の給付を受けられます。
この基準ですが、食費など、世帯人数に比例して増額される部分があります。そのため、子沢山だと、生活保護費が月額40万円といった事例もあるようです。
家や車などの「資産」があると、認められない場合が多いのですが、例えば「仕事を続ける上で、車は必須」と認められれば手放さなくてもいい場合もあります。
傷病手当金というのはご存知でしょうか。
健康保険に加入して6ヶ月以上勤務しているなら
誰でも受け取れます。
任意継続保険の手続きが必要です。
受給期間は1年6ヶ月。
働いていたときの6割の賃金が毎月受け取れます。
しかし、就労不能の医師の診断が必要です。
受付は社会保険事務所です。
社会保険事務所にいけば詳しいことは教えてもらえます。
株の売却損
3年間利益と相殺できます。
例えば、去年:損100万円
今年:益90万円
申告なし。来年まで10万損が利益と相殺可能額です。
URL=ダミーです。
>利用資格があるのに制度を知らないために、もったいない状態になっているような事を教えてください。
これはなんとも言えません。
というのも補助金などについては地域や年齢や職業、所得の違いによって制度の利用対象であったり、対象外だったりしますので、これがあるよということは難しいです。
市役所などでこまめに情報を収集していると確かにそういう情報はあるかもしれませんのでお近くの市役所や市民広報で調べてはいかがでしょうか?
1さんが障害者手帳の取得が簡単と書いておられますが、最近はこの障害者手帳の申請を悪用している人や偽造の診断書を書いた医師が逮捕された事もあり、厚生労働省からの通達もあり、ますます厳密になってきています。
同時に社会福祉事務所の対応や診断書を書く医者の「信用」によっても変わる場合があります。医者を選ぶ事、具体的にどのような身体障害なのかを把握するようにしないと通りません。
そのため、両耳で聴力が70デジベルの方が障害者手帳の申請をしても却下された話もあります。
>障害年金について必ず知っておくべきこと
リンク先の内容は間違った認識が多く書かれていますので鵜呑みになさらない方がいいでしょう。
>厚生年金加入者だと、申請が通ればかなり広い範囲の疾患で障害年金が貰える
障害者年金級数の認定は簡単に通りません。
多くが低い級数になっているようで、私も長い間2級でとされていました。
この方面に詳しい社会保険労務士と年金の話になり、見てもらったところ、1級の資格がある事を教えられました。いくつかのポイントがあります。
http://www.sr1.jp/qa/index.html#qa01
長い間厳しく、諦めていただけに本当に助かりました。
近年は開業したばかりの社会保険労務士が障害者年金申請を商売のタネにしている社会保険労務士が出てきているようですが、身体障害や病歴申し立てなど細かい書類作成が必要になる場合がありますので、よく知らない社会保険労務士だと申請が却下される事がありますので選ぶ事も大切です。
闇雲に情報を収集するのではなく、社会保険労務士や税理士、行政書士など公の資格を持つ人と人脈を持つのも手です。
失業保険+職業訓練校
http://www.1sitsugyou.com/method/shokugyoukunren.htm
1. 会社を辞めたらできるだけ早く自宅の住所を管轄するハローワークにいく。
ハローワークに行くときに持っていくものは、
(1)雇用保険被保険者証 (2)雇用保険被保険者離職票 (3)印鑑 (4)運転免許証or住民票 (5)写真(縦3cm×横2.5cm) (6)本人名義の普通預金通帳
※離職票は、退職してから1週間ぐらいで自宅に郵送される。
2. ハローワークで職業訓練所に入学したい旨を伝える
3. 入学し、失業手当をもらう。(自己都合でも、職業訓練所に通うと、すぐに失業手当がもらえる)
下記のようなメリットがあります。
* 給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
* 給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
* 職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
* 職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。
こんなに心強い制度はありません。
Q扶養に入れる、入れない?
・Aさんは普通のサラリーマン。今年Bさんと結婚し、Bさんは結婚退職しました。
そこで年末調整でBさんを自分の扶養に入れることにしました。
・Aさんが本で調べると「扶養に入るためには年間合計所得が38万円以内」とありました。
ところがBさんは年の途中まで働いていたので収入が60万円ほどあります。
「年間38万円以上稼いでしまったから今年は扶養入れない」とAさんは考えました。
これは大きな間違い。
「扶養に入るためには年間合計所得が38万円以内」という記述は間違いではありません。
ですが扶養に入れるのは「所得が38万円以内」であって「収入が38万円以内」ではありません。
たとえば、Bさんの場合収入が60万円。
所得60万円 - 給与所得控除65万円 = 0円 です。余裕で扶養に入れます。
結果的にAさんは
配偶者控除 380,000円
配偶者特別控除 380,000円
計760,000円の所得控除を申告し損ねてしまったことになります。
【ちなみに】
住民税の場合は・・・
扶養に入れる金額は同じく「所得が38万円以内」。
Aさんは配偶者控除 330,000円
配偶者特別控除 330,000円
計660,000円の所得控除を申告し損ねてしまったことになります。
【備考】
所得税の場合は、所得が発生した時点で源泉徴収を行っているます。
そのため、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告しなくてよいとされています。
しかし、住民税の場合は源泉徴収はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、
給与所得以外の収入がある場合は、その多寡にかかわらず申告の必要があります。
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