一番は、自宅の売却ですが、根抵当権が、4件ついています。
おそらく、競売に進めていって、その前で、任意売却になるでしょう。
抵当の内容は、
1番は、住宅ローン会社の保証協会。
2番は、県の保証協会。
3番は、金融公庫。
4番は、地方銀行。
質問は、任意売却をしたとすると、1番は、全額返却できますが、
2番の根抵当の半分が残るという状況です。
その場合の処理の順番とか、方法を教えてください。
抵当権者の2番・3番は任意売却での場合、一部返済では抵当権の解除は絶対にしてくれません。 それ故先ずは競売による処理となり、落札者がいない場合に特別売却(裁判所管理の任意売却)になります。(当然1番が全額優先的に返済されます。)
公的な2番・3番は公的な処理(競売)でないと減額処理には応じません。そして返済不足額は借主の会社及び、連帯保証人に将来にわたり請求がなされます。(かなり執念深いです)
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