<労働安全>

水酸化ナトリウム(フレーク・25kg袋入)を反応釜に仕込む場合、労働安全上の配慮は法令上必要でしょうか?また、法令上必要でないにしても、一般的に現場では保護メガネや保護マスクの着用はどのようにしているのでしょうか?
実務経験からの回答も嬉しいですし、根拠となる条文等のURLがあれば、さらに嬉しいです。

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  • 終了:2008/11/24 13:25:02
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回答2件)

id:kappagold No.1

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ポイント35pt

水酸化ナトリウムの適用法令は、以下の通りです。

労働安全衛生法 通知対象物(施行令別表第9 第317号 水酸化ナトリウム、1重量%を超える製剤その他のもの)

腐食性液体(か性ソーダ溶液、5重量%を超えて含有するもの)

労働基準法(疾病他) 疾病化学物質(水酸化ナトリウム)

毒物及び劇物取締法 劇物(54 水酸化ナトリウム、原体)、(68 水酸化ナトリウム、5%以下を含有するものを除くを含有する製剤)

海洋汚染防止法 有害液体物質(D類)(111 水酸化ナトリウム溶液)

船舶安全法 腐食性物質、容器等級2、3

航空法 腐食性物質、等級2、3

港則法 腐食性物質

http://www.jaish.gr.jp/anzen/mms/datasheet/mms-31800.html




労働安全衛生法には、

第1条 この法律は、・・・職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

とかかれていますので、安全性に疑問が残る状態で実施するのは、好ましくありません。


ご質問では、通常反応において、25Kgの水酸化ナトリウムを使用しておられないようですので、取扱いに関する教育(注意)などは行うべきでしょう。

また、どのような反応を行うのかわかりませんが、発熱の可能性はないのでしょうか?

発熱の可能性があれば、それに対する処置も必要です。

少しでも、アルカリ性の液体が目に入る可能性が考えられるのであれば、防護メガネの着用を指示すべきと考えます。

また、アルカリ性の液体になってそれが撥ねたりする棄権があるのであれば、防護メガネは必ず着用してください。

手袋は、必ず着用してください。


適切に扱えば、特に問題ありませんが、こぼした場合や、溶解液が撥ねた場合、高濃度に溶かして発熱してしまう場合、など危険が伴うことがありますので、ご注意下さい。

また、純度によっては溶解するだけで刺激性の気体が出てきますので、換気も十分に行いながら使用してください。


>一般的に現場では保護メガネや保護マスクの着用はどのようにしているのでしょうか?

最近は作業者の安全と法律遵守が重視されてきていますので、小さいところは判りませんが、大手であれば、着用を指示するところがほとんどもしくは増えてきているという状況です。(昔は、作業のしやすさを優先するという傾向も見られましたが、今は作業のしやすさより安全を優先する傾向にあります。)

最近は作業者の安全に関し、企業の責任を問われる事が増えていますので、安全上必要と考えられるのであれば、保護メガネや保護マスクの着用を行った方が良いと思います。

id:doraichi

ありがとうございます。工場自体は苛性をよく使っているので慣れもあるのでしょうが、例えば得意先が現場視察に来た場合、保護メガネをしてないというのはいかがであろうか??コンプラうるさい環境下にあっては着用したほうが良さそうなんですが、現場に浸透させる場合に法律など根拠があれば良いなあ、と思って質問した次第です。

2008/11/17 14:03:36
id:kappagold No.2

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ポイント35pt

得意先によっては、御社で万が一の事故が起きた場合に、自社に及ぶ影響を考えて嫌がることがあるかもしれませんね。


現場は、作業性を優先しがちなので、現場に浸透させる場合には、何らかの強制力が必要だと思います。

法的根拠をかざしても中々浸透し難いかもしれません。

(現場の人は、法律は現場を知らない人が作っているのだから・・・・などといいます。確かにそうなのですが・・・。)


安全管理者や安全衛生委員会は、きちんと機能していますか。

それらがあるのであれば、まずは、作業安全管理マニュアルなどの作成をするのが良いと思います。(既にあるかもしれませんが、)

その中に、水酸化ナトリウムを含む危険物の取扱いについて、防護メガネ等の防護具を使用することと明記しておきます。

それから、現場への浸透に関しては、

(労働基準監督官の権限)

第91条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

立入り検査の際に、マニュアル記載の事項を実施していないと確実に指摘事項となることを盾にこれからはコンプライアンスの時代なので、保護具を使用してもらえるようにして欲しいという形で進めていくのが良いかと思います。


最初は、中々難しいとは思いますが、安全管理徹底週間を設定したり、本社の人間や、他社の人間が来る時に、毎回アナウンスをするなどを続けると、少しずつ浸透していくと思います。

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