アルバイトを日給で雇用しているのですが、(実際には週払いで支給しています)、雇用保険や社会保険、厚生年金に加入されるにはどのような方法が可能でしょうか?アルバイトの負担分の徴収金額や方法も知りたいです。

よろしくお願いします。

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  • 終了:2008/11/25 13:50:02
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回答2件)

id:pahoo No.1

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アルバイトの保険加入基準については、「パートタイマーやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険に加入しなければいけません」をご覧下さい。「社会保険料 簡単算出表」も参考になります。

最終的には社会保険事務所が決定することですので、御社を管轄する社会保険事務所にご相談ください。


社会保険料の計算については、個別計算になるので、専用ソフトを使った方がいいでしょう。

現在、給与計算ソフトは利用されていますか? もしアルバイト・パートの社会保険料を計算できるものでなかったら、買い換えを検討してはいかがでしょうか。

過去質問「弥生給与06を使用しております」などが参考になるでしょう。

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント35pt

まず、人を雇った時点で自動的に労災加入します。

手続きしていなくとも加入した事になるので、手続きをしない事は未払いが続くだけの事です。

労基署で早急に、、、

  

雇用保険に加入するには一定の要件が必要です。

週20時間以上労働で1年以上雇用見込みがある場合は加入義務が発生します。

除外されるのは同居の親族とか、農林・畜産・水産業の5人未満の個人事業とか、ごく狭い範囲なのでほとんど全ての事業所が対象になります。

これも労基署で、たいてい、労災とセットで加入させられます。

 

社会保険はもう少し敷居が高くなります。

会社は業種と人数により強制適用と任意適用事業所に分かれます。

短時間労働者の場合は、強制適用事業所で働き、おおむね正規の従業員の3/4以上の就労時間があり、なおかつ、2ヶ月以上(手続きとしては4ヶ月以上)雇用見込みがある場合に強制適用となります。

保険料は年金合わせて25%ぐらいでそれを労使折半です。

賃金テーブルによる徴収額が決まっています。

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