現在仮に200万円の月間請求をしている会社があるとします
現在私は個人事業主2年未満で、
XXX一式 200万円
-源泉 30万円
支払い合計 170万円
で請求しているとします。
2年目以降は消費税を払わないといけなくなるのですが、
この場合、取引先に対する請求書はどのようになるでしょうか?
1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた
2,飲まなかった
の2パターンで実例をお答え下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
消費税を請求する場合
原則
XXX一式 200万円
消費税 10万円
-----------------------
小計 210万円
源泉 △ 32万円
--------------------
お支払額 178万円
認容
XXX一式 200万円
消費税 10万円
-----------------------
小計 210万円
源泉 △30万円
--------------------
お支払額 180万円
「源泉徴収額は報酬額(XXX一式)を元に算出しています」と摘要欄に書かれておかれると分かり易いです。
取引先が消費税を認めてくれなかった場合、質問者さんがその分を負担することになります。負担しても構わないとお考えでしたら、今まで通りの請求書です。一見しますと同じようですが実は報酬額200万円を税込みで計算していることになります。
XXX一式 200万円
源泉 △30万円
--------------------
お支払額 170万円
上記の内訳を分解しますと次のようになります(本来の数値)。
XXX一式 1,904,762円
消費税 95,238円
-----------------------
小計 2,000,000円
源泉 △300,000円
--------------------
お支払額 1,700,000円
上記の回答で疑問点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にコメントを書くことが出来ますので、ご検討をお願いいたします。
回答の主旨から外れて申し訳ありませんが、消費税の課税対象となるかどうか、もう一度ご確認ください。
現状を整理すると、次のような感じでしょうか。
となると、tsukemen さんは A 社に雇用されており、事業を営んでいない――すなわち「給与所得者」となる可能性があります。とくに、tsukemen さんが、tsukemen さんでなければできないような商品/役務を提供しているわけではないのなら、明らかに給与所得者と見なされます。
この場合、単に年収が1千万円を超えているだけで、消費税の支払い義務は発生しません。
この点については、国税庁による法令解釈通達「個人事業者と給与所得者の区分」を参考にしてください。
また、源泉徴収可能な職業・役務は限定的で、「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」に書かれているとおりです。
ご質問の要件だけですと、A社がどのような意図で源泉徴収しているのか分かりません。まずは、A社の経理担当に確認するのがよいと思います。
現状はお書きになられた通りです。
ただ職業的に私以外が行っては価値の無い「商品/役務」をやっている個人事業主です。
(大きい意味での作家に入るかと思われます。)
保険も自分で払ってますし、青色申告もしております。
請求書の書き方をよろしくお願いいたします。
源泉徴収の必要な職業として、弁護士もあります。
http://www.bcom.co.jp/kthj/ez3_contents.nsf/v08/D339ADA0CD3D070D...$FILE/sample.pdf
↑
こちらの出力文書サンプルの一番最後のページに、弁護士の着手金の請求書フォーマットが載っています。
tsukemenさんとは職種は違いますが、請求書の書き方としては同様かと思います。
これを参考にしますと、
1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた
XXX一式 200万円
消費税 10万円
源泉 △30万円(15%)
合計 180万円
2,飲まなかった
XXX一式 1904762円
消費税 95238円
源泉 △285714円(15%)
合計 1714286円
となるでしょう。
つまり、源泉は税抜き価格の何%ということになります。
また、相手が消費税支払を飲まなかったということは、「税込み200万円」
ということになり、その分値引きしたのと変わらないことになります。
なるほどありがとうございます。
法的にも下請けに対して
消費税分拒否をしてはならない風ですね。
(しないのを推奨?)
状況が理解できないところもありますが、単に請求書を用意するということでしたら、下記のような内容にするのが無難かと思います。
いずれの場合も、源泉徴収はA社が行うことなので、請求書には記しません。
明細 | 金額 |
---|---|
XXX 一式 | ¥2,000,000- |
消費税 | ¥100,000- |
合計 | ¥2,100,000- |
明細 | 金額 |
---|---|
XXX 一式 | ¥2,000,000-(消費税込み) |
※消費税額は95,238円ですが、金額が細かいため総額表示で構わないでしょう。
なお、「飲まなかった場合」に対し、公正取引委員会は「総額表示方式の実施に伴う優越的地位の濫用及び下請法に関するQ&Aについて」で以下のような見解を示しています。
なお,ここで説明したような行為が下請法上の下請取引において行われる場合には,買いたたきとして下請法に違反するおそれがあります。
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公正取引委員会の件ありがとうございます。
コメント欄あけて置くのでよろしくお願いいたします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
消費税を請求する場合
原則
XXX一式 200万円
消費税 10万円
-----------------------
小計 210万円
源泉 △ 32万円
--------------------
お支払額 178万円
認容
XXX一式 200万円
消費税 10万円
-----------------------
小計 210万円
源泉 △30万円
--------------------
お支払額 180万円
「源泉徴収額は報酬額(XXX一式)を元に算出しています」と摘要欄に書かれておかれると分かり易いです。
取引先が消費税を認めてくれなかった場合、質問者さんがその分を負担することになります。負担しても構わないとお考えでしたら、今まで通りの請求書です。一見しますと同じようですが実は報酬額200万円を税込みで計算していることになります。
XXX一式 200万円
源泉 △30万円
--------------------
お支払額 170万円
上記の内訳を分解しますと次のようになります(本来の数値)。
XXX一式 1,904,762円
消費税 95,238円
-----------------------
小計 2,000,000円
源泉 △300,000円
--------------------
お支払額 1,700,000円
上記の回答で疑問点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にコメントを書くことが出来ますので、ご検討をお願いいたします。
むむ消費税にも源泉はかかるのでしょうか?
源泉所得税
1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた
XXX一式 200万円
消費税 10万円
源泉所得税 -30万円
お支払金額 180万円
となります
2,飲まなかった
XXX一式 1,904,762円
消費税 95,238円
源泉所得税 -280,952円
お支払金額 1,719,048円
となります
ありがとうございます。
いくつか違った結果が出てますが、どれがただしいのでしょうか、、
補足です
源泉所得税は15%ではなく、100万円まで10%で100万円から200万円までは20%となるのが正しいです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2810.htm
また消費税の金額を明記すれば消費税については源泉所得税が課せられません
といっても申告をして所得が少なければ多く源泉徴収された分は戻ってきますのであまり気にしなくても良いかと思います
ありがとうございます。
今週中に質問をいくつかコメントで書くかもしれないです。
ヨロシクお願い致します。
むむ消費税にも源泉はかかるのでしょうか?