請求書の質問です。


現在仮に200万円の月間請求をしている会社があるとします
現在私は個人事業主2年未満で、

XXX一式 200万円
-源泉    30万円

支払い合計 170万円

で請求しているとします。

2年目以降は消費税を払わないといけなくなるのですが、
この場合、取引先に対する請求書はどのようになるでしょうか?

1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた
2,飲まなかった

の2パターンで実例をお答え下さい。

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  • 終了:2008/12/01 00:20:42
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ベストアンサー

id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント36pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


消費税を請求する場合

原則

XXX一式 200万円

消費税   10万円

-----------------------

小計  210万円

源泉  △ 32万円

--------------------

お支払額 178万円



認容

XXX一式 200万円

消費税  10万円

-----------------------

小計  210万円

源泉  △30万円

--------------------

お支払額 180万円

「源泉徴収額は報酬額(XXX一式)を元に算出しています」と摘要欄に書かれておかれると分かり易いです。

取引先が消費税を認めてくれなかった場合、質問者さんがその分を負担することになります。負担しても構わないとお考えでしたら、今まで通りの請求書です。一見しますと同じようですが実は報酬額200万円を税込みで計算していることになります。

XXX一式 200万円

源泉  △30万円

--------------------

お支払額 170万円


上記の内訳を分解しますと次のようになります(本来の数値)。

XXX一式 1,904,762円

消費税   95,238円

-----------------------

小計   2,000,000円

源泉  △300,000円

--------------------

お支払額 1,700,000円


上記の回答で疑問点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にコメントを書くことが出来ますので、ご検討をお願いいたします。

id:tsukemen

むむ消費税にも源泉はかかるのでしょうか?

2008/11/26 14:11:19

その他の回答5件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント1pt

回答の主旨から外れて申し訳ありませんが、消費税の課税対象となるかどうか、もう一度ご確認ください。


現状を整理すると、次のような感じでしょうか。

  1. 個人事業主である tsukemen さんは、A社に毎月200万円を請求している。
  2. A社は源泉分30万円を差し引き、tsukemen さんに170万円を支払っている。

となると、tsukemen さんは A 社に雇用されており、事業を営んでいない――すなわち「給与所得者」となる可能性があります。とくに、tsukemen さんが、tsukemen さんでなければできないような商品/役務を提供しているわけではないのなら、明らかに給与所得者と見なされます。

この場合、単に年収が1千万円を超えているだけで、消費税の支払い義務は発生しません。

この点については、国税庁による法令解釈通達「個人事業者と給与所得者の区分」を参考にしてください。


また、源泉徴収可能な職業・役務は限定的で、「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」に書かれているとおりです。


ご質問の要件だけですと、A社がどのような意図で源泉徴収しているのか分かりません。まずは、A社の経理担当に確認するのがよいと思います。

id:tsukemen

現状はお書きになられた通りです。

ただ職業的に私以外が行っては価値の無い「商品/役務」をやっている個人事業主です。

(大きい意味での作家に入るかと思われます。)

保険も自分で払ってますし、青色申告もしております。

請求書の書き方をよろしくお願いいたします。

2008/11/25 22:46:42
id:dotsuki No.2

回答回数163ベストアンサー獲得回数15

ポイント18pt

源泉徴収の必要な職業として、弁護士もあります。

http://www.bcom.co.jp/kthj/ez3_contents.nsf/v08/D339ADA0CD3D070D...$FILE/sample.pdf

こちらの出力文書サンプルの一番最後のページに、弁護士の着手金の請求書フォーマットが載っています。

tsukemenさんとは職種は違いますが、請求書の書き方としては同様かと思います。

これを参考にしますと、


1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた


XXX一式 200万円

消費税    10万円

源泉    △30万円(15%)

合計    180万円


2,飲まなかった


XXX一式 1904762円

消費税    95238円

源泉    △285714円(15%)

合計    1714286円


となるでしょう。

つまり、源泉は税抜き価格の何%ということになります。

また、相手が消費税支払を飲まなかったということは、「税込み200万円」

ということになり、その分値引きしたのと変わらないことになります。

id:tsukemen

なるほどありがとうございます。

法的にも下請けに対して

消費税分拒否をしてはならない風ですね。

(しないのを推奨?)

2008/11/26 14:08:05
id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント19pt

状況が理解できないところもありますが、単に請求書を用意するということでしたら、下記のような内容にするのが無難かと思います。

いずれの場合も、源泉徴収はA社が行うことなので、請求書には記しません。


1.取引先が消費税支払いを飲んでくれた

明細 金額
XXX 一式 ¥2,000,000-
消費税 ¥100,000-
合計 ¥2,100,000-

2.飲まなかった場合

明細 金額
XXX 一式 ¥2,000,000-(消費税込み)

※消費税額は95,238円ですが、金額が細かいため総額表示で構わないでしょう。


なお、「飲まなかった場合」に対し、公正取引委員会は「総額表示方式の実施に伴う優越的地位の濫用及び下請法に関するQ&Aについて」で以下のような見解を示しています。

なお,ここで説明したような行為が下請法上の下請取引において行われる場合には,買いたたきとして下請法に違反するおそれがあります。


※設定された回答回数の上限になりました。さらにフォローが必要でしたら、コメント欄を開けていただくか、回答回数を増やしてください。

id:tsukemen

公正取引委員会の件ありがとうございます。

コメント欄あけて置くのでよろしくお願いいたします。

2008/11/26 14:09:30
id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント36pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


消費税を請求する場合

原則

XXX一式 200万円

消費税   10万円

-----------------------

小計  210万円

源泉  △ 32万円

--------------------

お支払額 178万円



認容

XXX一式 200万円

消費税  10万円

-----------------------

小計  210万円

源泉  △30万円

--------------------

お支払額 180万円

「源泉徴収額は報酬額(XXX一式)を元に算出しています」と摘要欄に書かれておかれると分かり易いです。

取引先が消費税を認めてくれなかった場合、質問者さんがその分を負担することになります。負担しても構わないとお考えでしたら、今まで通りの請求書です。一見しますと同じようですが実は報酬額200万円を税込みで計算していることになります。

XXX一式 200万円

源泉  △30万円

--------------------

お支払額 170万円


上記の内訳を分解しますと次のようになります(本来の数値)。

XXX一式 1,904,762円

消費税   95,238円

-----------------------

小計   2,000,000円

源泉  △300,000円

--------------------

お支払額 1,700,000円


上記の回答で疑問点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂けますと容易にコメントを書くことが出来ますので、ご検討をお願いいたします。

id:tsukemen

むむ消費税にも源泉はかかるのでしょうか?

2008/11/26 14:11:19
id:marcelweber No.5

回答回数28ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

源泉所得税

1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた

XXX一式  200万円

消費税   10万円

源泉所得税 -30万円

お支払金額  180万円

となります

2,飲まなかった

XXX一式  1,904,762円

消費税   95,238円

源泉所得税 -280,952円

お支払金額  1,719,048円

となります

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tsukemen

ありがとうございます。

いくつか違った結果が出てますが、どれがただしいのでしょうか、、

2008/11/26 14:12:07
id:marcelweber No.6

回答回数28ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

補足です

源泉所得税は15%ではなく、100万円まで10%で100万円から200万円までは20%となるのが正しいです

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2810.htm

また消費税の金額を明記すれば消費税については源泉所得税が課せられません

といっても申告をして所得が少なければ多く源泉徴収された分は戻ってきますのであまり気にしなくても良いかと思います

id:tsukemen

ありがとうございます。

今週中に質問をいくつかコメントで書くかもしれないです。

ヨロシクお願い致します。

2008/12/01 00:17:48
  • id:newmemo
    > むむ消費税にも源泉はかかるのでしょうか?
    はい、原則的方法では報酬と消費税を合算した税込みの金額に対して源泉することになっています。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
    法令解釈通達です。
    平成元年1月30日直法6-1

    >>
    3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収

     所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等に並びに同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という。)が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
    <<

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
    質問者さんの所得は、所得税法第204条第1項に規定されている報酬になります。

    >>
    当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。
    <<

    一部再掲しました。後段がポイントとなります。「源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額」になります。報酬と消費税を合算した税込みに対して源泉するのが原則的方法です。

    >>
    ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
    <<
    ただし書きがありまして、質問者さんの請求書において、「報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支え」ありません。

    報酬と消費税が明確に区分されている場合は、報酬の額を源泉徴収の対象としても構わないということです。こちらは原則的方法に対して認容規定です。


    1,取引先が消費税支払いを飲んでくれた
    2番さんと5番さんの回答において、源泉徴収額を30万円にされているのは認容規定を元にしています。私の回答は、原則と認容に分けました。原則的方法では消費税を含みますので源泉徴収額もその分だけ多くなります。

    次に飲まなかった場合に就いてです。
    2番さんの回答からです。
    >>
    2,飲まなかった

    XXX一式 1904762円

    消費税    95238円

    源泉    △285714円(15%)

    合計    1714286円
    <<
    ちょっと計算違いされておられます。
    源泉の285,714円は、報酬額1,904,762円に15%を乗じた数値です。
    正しい計算方法は、下記のように求めます。
    (1,000,000*10%)+(1,904,762-1,000,000)*20%=280,952

    280,952円が正しい数値となります。
    5番さんの数値です。

    消費税を質問者さんが負担する場合、私と5番さんの回答の違いは、原則と認容の違いです。課税事業者であるにも関わらず、消費税を負担するのならわざわざ消費税を別立てしないで税込み総額を報酬として請求した方がいいと判断したのが私の回答です。消費税が別立てされていませんので、原則的方法で源泉徴収額を30万円と計算しました。5番さんの回答は、認容の方法で計算されたものです。

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