ド素人です。

ビジネスの取引上で売掛債権(10万程度)について法人相手に簡易裁判所の支払督促を発付しました。(当方が債権者です。金の問題ではなく意地です)債務者からは一部入金がありましたが特に連絡はありません。 間もなくこちら側からの「仮執行宣言申立書提出」時期なのですが、一応入金をしてきているので「仮執行宣言‥」はせず(支払督促を失効させ)こちらから連絡をとり残金入金について書面で確約させた和解を求めるべきでしょうか? 
意地ですが確約されるならOKです。

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  • 終了:2008/12/01 11:36:50
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回答4件)

id:sm0k3 No.1

回答回数591ベストアンサー獲得回数39

ポイント60pt

http://www.courts.go.jp/aomori/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/karis...

書式の記載例にあったコメントですが、お役にたつかもしれません。

http://yorozuya4628.livedoor.biz/archives/51090191.html

プロの方かは不明ですが分かりやすく的確そうな情報です。

id:otazune

一部支払いがあったときは、その分を差引いて仮執行宣言の申立をする‥ですか

ありがとうございました。

2008/11/30 22:53:17
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント100pt

「意地」というのは、穏やかではありませんね。

なかなか難しいことかもしれませんが、少しだけ冷静になった方がよろしいかと存じます。


この場合、相手側が異議申し立てをしてくる可能性があるかどうかがキーポイントになります。

この点については、経緯を知らない私は何とも判断しようがありません。


ただし、仮執行宣言の申立てをしたところで、全額回収できる保障はありません。

逆に、相手側が異議申し立てをしてくると、簡易裁判所での審理に入ります。となると、その手間暇を考えると、人数が多い相手側の方が有利でしょう。

仮執行宣言という攻め手をいったん引いて、確約を引き出すというのも1つの手だと思います。

id:otazune

ありがとうございました。

説明不足でした。 当方も法人で、一度支払いについて期限を定めた一筆をもらっていたのですが、実行されず、全く連絡も取れなくなり、(東京と神奈川という距離の問題もあり)困惑しておりました。 仮執行宣言の申立てをするという行為がよくわからないのですが、この場合残金をいついつまでに払わないと強制執行(取れる財産はなさそうですが‥)ですよ! という和解になる(ケースが多い)ということですか? 

今、支払督促を失効させ和解にした場合、今後またそれが履行されなかった時に強制執行ができないという、その違いなのでしょうか?

2008/12/01 06:38:18
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント60pt

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html

強制執行も実際にやるのは結局はご自身です。

裁判所は許可証を発行して監督する人が付いてくるだけの事です。

で、

10万の一部、という事はせいぜい2~3万程度という事ですよね?

今時お年玉でもそのぐらい取られますよ(でもないか、、)

しかも法人成りでしょ?

はっきり言ってなめられてます(と、あおってみる、、w)

金がないのは確かでしょうけど10万程度がない訳はなく、他の借金取りの方が恐いからそちらから先に払っているという事です。

和解したって入金がない可能性は高いと思いますよ。

となると、また手間暇かけて手続きしなければなりません。

貸借契約を、差押え条項付きの公正証書にすれば次回はもっと簡単に手続きできますけどね、、

 

仮執行宣言がないと債権額自体も確定しません。

支払い督促だけではあくまで請求を行っているだけの事で、法的に債権が確認された訳ではなく、債務者が異議を申し立てれば裁判へ移行しその判決が出なければ債権として認められた事にはなりません。

現段階では異議がなく、しかも一部支払ってきているので宣言を出してもらい、債権を法的に確定する方向へ行くべきだろうと、、、思います。

で、さっさと強制執行かけちゃった方が早いです。

(もっとも、その瞬間に倒産して夜逃げする可能性もあるけど、、)

id:otazune

ありがとうございました。

参考にいたします。

2008/12/01 10:15:32
id:pahoo No.4

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント100pt

残金をいついつまでに払わないと強制執行ですよ

そうです。

このあとは、以下の手順になります。

  1. 仮執行宣言申立書:otazuneさんが裁判所に提出
  2. 仮執行宣言付支払督促:裁判所からotazuneさんと債務者へ
  3. 支払督促が到着してから2週間以内に債務者が
    1. 異議申し立てを行った場合⇒簡易裁判所による審理
    2. 異議申し立てを行わなかった場合⇒強制執行開始

仮執行宣言付支払督促と強制執行の準備」もあわせてご覧下さい。


回答#2で問題にしたのは、3-1 で裁判になった場合です。裁判には10万円分以上の労力がかかります。相手との取引契約の中に紛争処理の担当裁判所が明記されていたとすると、相手側に近い場所の裁判所だと思うので、そこへ出向くコストだけでも大変です。

また、3-2 になったとしても、sebleさんが回答しているように、誰も強制執行はしてくれません。ご自身で回収するしかありません。


支払督促を失効させ和解にした場合

最初から同様の手続きをとることで、再度、支払い督促を行うことはできます。


ところで、otazuneさんも法人の立場とのことなので、ビジネスをはじめるにあたり、先方との間で基本契約なり売買契約などの契約を結んでおられたのではないでしょうか。支払い遅延に関しては、その中で明記されていると思います。

もし、そういった契約が無かったり、支払い遅延条項がなかったのであれば、今後のビジネスでは契約の見直しをされることをお勧めします。また、相手の与信調査もお忘れ無く。


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id:otazune

ありがとうございました。

実務的に強制執行も大変なので‥。

再度よく考えてみます。

いろいろありがとうございました。

2008/12/01 11:27:54

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