著作権的には大丈夫なのはわかっているのですが、たいぶ大幅な改変をした場合は原作改変に関する法律(なんていう名前だったか忘れたけど)に引っかかるのか心配です。
詳しいこと教えてください。
心配されているのは、著作者人格権のうちの、
著作物の改変、変更、切除などを認めない権利
ですが、これは著作権法60条により著作者の存在後も著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない旨の規定があります。
第五節 著作者人格権の一身専属性等
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
また、同116条において、遺族(著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)又は著作者が遺言で指定した者に対し著作者の死後における人格的利益の保護のための措置をとらせる権利を与えています。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
したがって、大幅な改編をおこない、それが著作者人格侵害権を侵す恐れがある場合に、一番安全なのは、森鴎外のご遺族から事前に許可を取っておくことかと思われます。
コメント(1件)
著作者の人格の侵害って難しいですね。親族に連絡といっても森鴎外の親族て大変高名なかたなはず・・。
なかなかむずかしいですね・・。