当方派遣を二つかけもちしているのですが、そのうちの一つがマイカーによる直行直帰の仕事になっております。こちらの仕事ではガソリン代のみ支給されるのですが、タイヤなどの消耗品や保険代、また自宅を事務所としてFAXでのやりとりやメール、電話でのやりとりをしているのですが、家賃などは経費として控除対象にすることはできるのでしょうか?
両方とも給与手当で、個人事業主として届けなども出していません。
どなたかおわかりの方、お知恵をお貸し下さい。
原則として、できません。
サラリーマン、すなわち給与所得者は、一定額の必要経費が所得控除されています。
ただし、「特定支出控除」といって、所得控除以外に控除できる場合があります。
その中の1つに
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
があります。会社が証明できる内容であり、支払い証明が必要です。
たとえば、会社が自家用車を借り上げ、借り上げ契約書の存在が求められます。
ところが、ViolenceJackさんは派遣社員ということなので、派遣先の会社が借り上げ契約を行うというのは派遣法違反に当たる可能性が高く、派遣元の会社が借り上げ契約を結ぶ必要があります。
また、自宅に係わる費用は、給与所得者の場合は一切認められていません。
なるほど。やはり給与所得者である以上は駄目と言うことですね。
ありがうございました!!