「データ用」で構いません。
「ビデオ用」の売価には、私的録画補償金というものが含まれています。これはビデオをDVDにダビングした場合、もとのビデオの著作権者に対する補償金となります。
ご自身の著作物をDVDにする分には補償金の必要はありませんから、「ビデオ用」を使う必要はありません。
http://www.mebius-faq.jp/faq/1030/app/servlet/qadoc?002727
>ビデオ用のディスクには映像著作物に対する「私的録画補償金」が価格に上乗せされた形で販売されています。
データ用で構いません。
御自身で取られた著作権は御自身にありますので著作権料を払う必要はありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2619134.html
こちらは参考までに。
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