仕事の内容は、
・毎月決まった時間、あるWebサイトのシステムの改良を行う。改良の方向性は私が提案することもあるが、決定権は取引先にあり、それに従って作業を行う。
というもので、成果物に対して対価を要求するというよりは、雇用に近いものですが、雇用契約はなく(働くというのもぼんやりとした口約束です)、時間分の"作業費"として請求することになっています。
また、これに加えて、単発のCGIの制作、改造の仕事も同一の取引先より発生することがあり、これは各々に見積りを提出しています。
以上を踏まえて、以下についてお聞きしたいです。
①所得の種類 給与所得か事業所得か
②源泉徴収 不要?必要?
プログラマの作業費は源泉徴収の対象ではないようですが・・・?
③帳簿上の勘定科目
普通に「売り上げ」で良いのか?
足りない情報がありましたら、ご指摘いただけると幸いです。
雇用契約にしますと労働法が強制適用され、社会保険や労働保険などの会社負担分が増加します。それを逸脱する目的で雇用契約ではなく業務委託契約とする場合があります。問題となるのは、会社から働いた分の支払がされなくなったり、突然契約解除を言い渡された時です。雇用契約は労働法により解雇撤回を認めさせられることもあります。労働者性の有無に関しては実態をみて判断することになっていますが、質問者さんが税務署に開業届けを提出されたということは、業務委託として働くおつもりのようです。でも、勤務先での実態から実は労働者ではないかと疑問に感じられることもあるかもしれません。以下のサイトをご参考にしてください。
http://www.e-team.jp/information/faq/07.html
そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。
> 雇用か委託かを判断する基準は以下のようになっています。
この項目をご参照ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/gyoumuitakukeiyaku.htm
【業務委託社員か労働者かの判断基準】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...
所得税法により一定の職種に報酬を支払う時に源泉徴収すべきことになっています。SE・プログラマは該当しないです。とりあえず無難にする目的で個人に対して報酬を支払う場合に、源泉徴収する会社がありますが該当しない職種に対して源泉徴収するのは間違っています。そうは言っても、取引先が源泉徴収した時に、クレームをつけるのは実際上難しいと思います。その時は、黙認されて支払調書を貰って確定申告をされたら宜しいです。
http://www.soft-j.com/sample_jpg/tyosyo4.jpg
支払調書の見本です。通常、源泉徴収票と呼称しますと、「給与所得の源泉徴収票」のことになります。報酬の支払いによる源泉徴収は、支払調書になりますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
収益は「売上」となります。個人事業主として確定申告するには、必要経費を計算しなければなりません。たとえば、会社までの交通費・打合せの際の喫茶代・自己負担した事務用品など収入を得る為に支出した費用です。領収証も保管しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告することで節税になりますから、検討された方が宜しいです。
①所得の種類 給与所得か事業所得か
契約社員のような雇用契約が無ければ、給与所得ではありません。
所得の種類は10種類あるのですが、消去法で、事業所得になると思います。
②源泉徴収 不要?必要?
「決定権は取引先に」という点から、請負契約(業務委託)と考えられます。
業務委託契約の場合、発注元が10%の源泉徴収を行うケースがあります。「業務委託契約と源泉徴収 」参照。
絶対必要というわけではなく、発注元の考え方によるものです。
もちろん、確定申告の際、源泉徴収分は控除されます。
③帳簿上の勘定科目
普通に「売り上げ」で良いのか?
いいと思います。
質問の内容から業務委託契約(工数委託)と推測されます。老婆心ながら、発注元ときちんとした契約を交わされることをお勧めします。
pahooさん、とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
源泉徴収については、相手方次第なので、こちらとしてはそれに併せて処理をすればよいのですね。
勘定科目についてもすっきりしました。
>業務委託契約(工数委託)
なるほど・・・業務形態についても勉強してみます。
>きちんとした契約
そうですね、きちんとした取り決めをして頂くよう持ちかけてみます。田舎という土地柄なのか、企業間でも口約束でなんとなく仕事をしてしまうところがあるので戸惑われるかもしれませんが・・・やはり自衛のためにもきっちりしておかないといけませんよね。
>老婆心ながら
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
雇用契約にしますと労働法が強制適用され、社会保険や労働保険などの会社負担分が増加します。それを逸脱する目的で雇用契約ではなく業務委託契約とする場合があります。問題となるのは、会社から働いた分の支払がされなくなったり、突然契約解除を言い渡された時です。雇用契約は労働法により解雇撤回を認めさせられることもあります。労働者性の有無に関しては実態をみて判断することになっていますが、質問者さんが税務署に開業届けを提出されたということは、業務委託として働くおつもりのようです。でも、勤務先での実態から実は労働者ではないかと疑問に感じられることもあるかもしれません。以下のサイトをご参考にしてください。
http://www.e-team.jp/information/faq/07.html
そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。
> 雇用か委託かを判断する基準は以下のようになっています。
この項目をご参照ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/gyoumuitakukeiyaku.htm
【業務委託社員か労働者かの判断基準】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...
所得税法により一定の職種に報酬を支払う時に源泉徴収すべきことになっています。SE・プログラマは該当しないです。とりあえず無難にする目的で個人に対して報酬を支払う場合に、源泉徴収する会社がありますが該当しない職種に対して源泉徴収するのは間違っています。そうは言っても、取引先が源泉徴収した時に、クレームをつけるのは実際上難しいと思います。その時は、黙認されて支払調書を貰って確定申告をされたら宜しいです。
http://www.soft-j.com/sample_jpg/tyosyo4.jpg
支払調書の見本です。通常、源泉徴収票と呼称しますと、「給与所得の源泉徴収票」のことになります。報酬の支払いによる源泉徴収は、支払調書になりますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
収益は「売上」となります。個人事業主として確定申告するには、必要経費を計算しなければなりません。たとえば、会社までの交通費・打合せの際の喫茶代・自己負担した事務用品など収入を得る為に支出した費用です。領収証も保管しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告することで節税になりますから、検討された方が宜しいです。
とても詳しくご教授いただき、ありがとうございます。
>勤務先での実態から実は労働者ではないかと疑問に感じられることもあるかもしれません。
記載のサイトで確認したところ、委託事業者と判断できそうです。
>源泉徴収
やはり取るのは間違いだが、会社によっては取るのですね。どちらにしろ、相手方が判断することですし、適切に申告すれば良い問題ですね。
>支払調書
同じように源泉徴収票といっても、違う物なのですね。勉強になります。
>「売上」
>青色申告
やはりこれでよいのですね。安心しました。
経費、売り上げは市販の青色申告ソフトを使って記録し、領収書等はスクラップブックなどを使って保管しています。
ありがとうございました!
とても詳しくご教授いただき、ありがとうございます。
>勤務先での実態から実は労働者ではないかと疑問に感じられることもあるかもしれません。
記載のサイトで確認したところ、委託事業者と判断できそうです。
>源泉徴収
やはり取るのは間違いだが、会社によっては取るのですね。どちらにしろ、相手方が判断することですし、適切に申告すれば良い問題ですね。
>支払調書
同じように源泉徴収票といっても、違う物なのですね。勉強になります。
>「売上」
>青色申告
やはりこれでよいのですね。安心しました。
経費、売り上げは市販の青色申告ソフトを使って記録し、領収書等はスクラップブックなどを使って保管しています。
ありがとうございました!