その後、輸送の手配がおくれ、保管期間がすぎて、販売者が、こちらに商品を送らないで、ほかに売ってしまった場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
また、アメリカの法律上、その代金は取り返すことが出来るでしょうか?
日本の場合は、時効があると思いますが(短期消滅時効?)昨年の3月頃のことです。
よろしくお願い致します。
法律云々の前に、まず契約内容ですが、売買契約書では納期遅延や契約不履行に関し、どう定められているのでしょうか?(それとも、個人/消費者として購入されたのですか?)
また、通常、契約書にはApplicable Law(またはGoverning Law)という項目があり、その契約書の解釈に、どの国および州の法律が適用されるか、さらに争議が起きた場合には、どの国(および州、郡)の法廷に申し立てされるか(またはどの国のどの機関で仲裁されるか)が定められています。
ちなみに、裁判に勝ったからといって、支払金が取り戻せるとは限りません。
ナスダック上場企業なので、詐欺ではないとおもいますが、ジェトロに相談してみます。o-ya さんがおっしゃったとおり、その日本の法律でいうところの特約が有効か無効はその適用される法によりますので、
また、保管期間もはじめから言われてましたので、しょうがないとしても、
日本の法律では、それで、所有権は移らないとおもい、一応質問しましたが、
ただそれを会計処理する必要があり、それはどうすれば良いのでしょうか?
当方、個人で輸入しています。現地に法人があるわけではありません。
先方の販売条件を見ないと何とも言えませんが、先方の都合で輸送が遅れたのであれば(そうでなくても)、商品をもらってないわけですから、返金の請求をされてはどうでしょうか。まともな会社であれば返金するのでは?それとも、保管期間を過ぎれば、一切返金しないという規定なのでしょうか?
とりあえず、日本商事仲裁協会のURLを下記に。
会計処理は、再販のために買われたのですから、代金は売上原価で、それに対して売上がないので、それだけ損が出たということになると思います。ただし、これは会計専門家の方にご確認ください。
消費者として購入したわけではなく、再販目的で購入したのですが、おそらく確か、保管期間をすぎた場合、返金できない旨、サイトのほうに記載されていたと思います。
まあ3-4万円ですので、しょうがないかとは思っていました。
取り返す云々はおいといて、会計の処理上はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。