この場合、住宅ローン減税は、今度、購入する物件のための2000万円の借入分に適用出来ますか?
フラット35がメインと判断され、500万円の住宅ローン(フラット35)にしか住宅ローン減税は適用されないということはありませんか?
本来、居住している(住民票があり、登記上の所有者)物件に住宅ローン減税が適用されると思いますが。
なお、フラット35は重複不可のようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
> 次のすべての要件に該当するときです。
(1) 新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
住宅ローン減税の適用要件は、取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることです。銀行借入が順調に実行され、上記の要件通り新居に住んでいましたら適用されます。住居用として一つの住宅に限定されていますから二カ所の減税の適用はできないです。新居に対して所定の手続をすることで住宅ローン減税は適用されますが、フラット35の住宅ローン減税は打ち切りとなります。
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20070905a2000a3.ht...
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ありがとうございます。
大変参考になりました。