凶悪犯罪への反応(防衛)行動がどこまで許容されるか質問です。


男3人組が、あなたの妻を強盗・強姦目的で拉致しようとしている現場を偶然目撃したとします。男3人組は、妻を車のトランクにつめこもうとしていましたが、抵抗が激しかったためハンマーで殴り殺害を試みていたようでした。すでに妻は相当な外傷を負っているようでした。

あなたは駆け出し、そのうち一人の延髄付近に飛び蹴りをしました。
→相手は首から下が不随になった

あなたはもう一人に殴りかかりました。
→相手は、転倒した際に頭部を打ち付けて死亡

最後の一人はあなたにハンマーで殴りかかってきました。あなたは応戦し、男は逃走を試みました。しかしあなたは男を追いかけてつかまえ、男に馬乗りになって殴り続けました。
→数分後、気がついたら、男は死亡


■質問:この場合、夫(あなた)の罪状はどういったものになる可能性が高いでしょうか?

※妻は、歩行不能となる障害を負い、重度のPTSDになった


「もともと罪の無い被害者」がどうすれば救われるか、非常に気になるところでしたので、質問させていただきました。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/01/28 00:05:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:Hikari-Hikari No.1

回答回数12ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

こんな事を書いて良いものかと思いました。

これではお返事にならないかと。

あえて書くと、不条理な世の中なのは当たり前なのではないでしょうか?

残念ながら。

聖書を読んでみることをお勧めします。

id:antisocial

回答はあまり参考になりませんでした。

反社会的な内容を含む質問であることは承知しています。(私のアカウント名を参照してください)

被害者は不条理を受け入れるしかないということでしょうか。

2009/01/21 01:10:27
id:hijk05 No.2

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント19pt

正当防衛

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9...

正当防衛と緊急避難

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php


蹴りや殴打で、この文章のように死亡にいたるわけないと思いますが・・。

>「もともと罪の無い被害者」がどうすれば救われるか、

救われません。

id:antisocial

リンクの紹介ありがとうございます。


>蹴りや殴打で、この文章のように死亡にいたるわけないと思いますが・・。

走りこんで、その勢いのまま延髄に踵で踏むように蹴るなどすれば、十分首から下が不随になる可能性があると考えました。

また、殴打の際に倒れた相手が運悪く頭部を打ち付けて死亡したケースは実在していますので書かせていただきました。殴打のみで死亡、とあるのは要考慮かもしれませんが。

>救われません。

ですね。質問の言葉を誤りました。『「もともと罪の無い被害者」までも罪に問われるのか』とした方が良かったですね。

2009/01/21 01:14:39
id:t-saitou No.3

回答回数166ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

特例があります。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H...

この中の第一条に該当する可能性があります。

id:antisocial

回答ありがとうございます。

リンク先は参考になりました。

2009/01/21 07:20:31
id:db3010ss No.4

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント18pt

犯罪者側の罪状=逮捕監禁、強盗致傷、強姦未遂、殺人未遂といったところでしょうか。

被害者側の罪状

一人目に対しての罪状=傷害。

もちろん緊急避難として情状酌量。

ただし延髄切り一発で下半身不随にさせているので、格闘技心得者とみなされて罪が重くなるかも。

二人目に対しての罪状=傷害致死。

このケースは十分にありえますね。

三人目に対しての罪状=殺人。

過剰防衛として情状酌量。

理不尽なような気もしますが、被害者側も刑事犯になってしまうのは間違いありません。

罪の重さの比率でいうと、加害者:被害者=7:3くらいでしょうか。

相手を死なせてしまっているので、民事上の損害賠償責任も相殺しきれずに負担する可能性があります。

じゃあどうすればよかったのかと。

残念ながら「普通の安心した暮らし」と現在の法体系を完璧に満たす解は存在しないと言わざるをえないかもしれません。

id:antisocial

うーん、何の落ち度も無い一般人の女性を殺害未遂しておいて、7:3の罪の重さになるのは救われないですね。

2009/01/26 13:05:55
id:avankaisar No.5

回答回数5ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

こんにちは。

法務業務を行なっているものです。

お答えします。

ズバリ「推定無罪」まで持っていくのは容易い案件です。

そこから検察の指摘追及に2年ほど費やし、、最悪で執行猶予付き判決で

刑務所には入ることなく、同情を買い社会的な信用の墜落もないと思われます。

ちなみに裁判は、裁判官の印象、心象で判決は大きく変わります。

判例はあくまで、基本ベースの判断基準であって

罪を負わせるに足る、何かがあったかを判断するものです。

私なら旦那さんの弁明と酌量の余地は以下の通り説明します。


あなたは駆け出し、そのうち一人の延髄付近に飛び蹴りをしました。

→相手は首から下が不随になった


妻を助ける一心で行なった行為により相手を傷つける為の行動ではなく

逆に犯人が凶器を所持しているのにもかかわらず、自身の生命の危険は省みていない。

以上のことから、人間的理性の範囲内の正当的防衛の結果、偶発的に発生した事故であり

そもそも犯人が犯行を行なわなければ避けられた事故である。


あなたはもう一人に殴りかかりました。

→相手は、転倒した際に頭部を打ち付けて死亡


1人目に飛びかかり、蹴り上げた際に、その犯人はその後動かなかった(既に神経に異常をきたしたので)が

緊迫した状況は変化しておらず、依然、妻は人質であり凶器所持の犯人が2人いた。

全ての環境下で犯人が優位に立っており、妻及び自身の生命の保障は存在していない。

1人目の犯人は動かなかったが、この時点で半身不随になっているとは確認できるはずも無く

1人目の犯人が起きた場合の絶望的な展開を考えるにたる正当的防衛策として2人目に殴りかかった。

また、この際も殴った事由としては、妻の救出であり、犯人に対しての傷害、殺人の為の行動ではない。

犯人の人数的優位、攻撃性の優位、人質を取っている優位から考えるに、夫に手段の選択の余地が与えられていないことが明確。

環境的な不利にも関わらず、妻の救出だけを考えている行動から察するに

全く持って正当的な防衛と判断しざるを得ない。


最後の一人はあなたにハンマーで殴りかかってきました。あなたは応戦し、男は逃走を試みました。しかしあなたは男を追いかけてつかまえ、男に馬乗りになって殴り続けました。

→数分後、気がついたら、男は死亡


人数的な不利から、脱したものの妻と凶器の不利は変わっていない。

だが逃走を試みた犯人を確保し、妻に警察に連絡するなどの選択肢があったことは弁明の余地が無い。

殴り続ける行為は、憎しみや憎悪の感情無くして人が人に対して行なえる行為ではないとの推測もされるが

しかしながら、余りにも緊迫、または緊張した状況下のなかで理性的で犀利な判断を下すことは難しい。

どの程度で、生命の保証があるかなどと言う判断はこのような環境下では軍人出ない限り難しい。

また、妻のかなりの外傷を確認してしていることから、動転、動揺していてもおかしくない。

よって、限定責任能力状態であると考えられる。

今案件は事案の発生原因や要因が、一方的に犯人グループの犯罪が起点であり、

善良な市民が巻き込まれ偶発的に起きた惨劇であると考えます。

また何の落ち度も無い1人の女性を3人組の男が暴行目的に拉致、監禁、その為の傷害行為など鬼畜のごとき所業に

夫である責任、使命感、愛情の全てを持って生命の危機を救いに行く行為に対して

正当性が認められないならば、国民は自身の家族の安全も自主防衛できないこととなる。

なーーーんて、熱く裁判官に説明します。

なかなか無い事案ですけど、夫の落ち度は3人目の殴り続けて殺したことです。

2回くらい殴って打ち所が悪く死亡していたら、完全に無罪に出来ます。

続けたのが悪い、続けたのが。

id:antisocial

回答ありがとうございます。

>また、この際も殴った事由としては、妻の救出であり、犯人に対しての傷害、殺人の為の行動ではない。

>犯人の人数的優位、攻撃性の優位、人質を取っている優位から考えるに、夫に手段の選択の余地が与えられていないことが明確。

>環境的な不利にも関わらず、妻の救出だけを考えている行動から察するに

>全く持って正当的な防衛と判断しざるを得ない。

・・・

>また何の落ち度も無い1人の女性を3人組の男が暴行目的に拉致、監禁、その為の傷害行為など鬼畜のごとき所業に

>夫である責任、使命感、愛情の全てを持って生命の危機を救いに行く行為に対して

>正当性が認められないならば、国民は自身の家族の安全も自主防衛できないこととなる。

なるほど、そういう思いからの(仮想の)救出行動なのですが、そう釈明いただければ気持ちが晴れますね。


>続けたのが悪い、続けたのが。

やはりここが微妙なところですね。でも、妻を悲惨な目に逢わす≒一家までも悲惨な状況となる、なので、実際にそういう場面に出くわすと(3人目の)犯人も許せない・逃がしたくない気持ちがあります。

2009/01/26 13:27:19
id:jun-chan21 No.6

回答回数17ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

私自身は正当防衛で無罪と思いますが、裁判所に左巻きの人が多いので、裁判では過剰防衛とみなされると思います。警察も同様の見解を見せると思います。

>男は逃走を試みました。しかしあなたは男を追いかけてつかまえ、男に馬乗りになって殴り続けました。

→数分後、気がついたら、男は死亡

たぶん一番ここで引っかかると思います。

id:antisocial

>男は逃走を試みました。しかしあなたは男を追いかけてつかまえ、男に馬乗りになって殴り続けました。

私自身、所帯を持つ身なので、いざそういう場面に遭遇すると、正気を保つ自信がありません。


ですが、強盗・強姦未遂・さらには殺害をまさに行おうとしている犯人を、逃走させたくないという被害者心情は救われることはないのでしょうか。間違いなく、(3人目の)犯人は体の動く限り逃走を試みるはずなので。

2009/01/26 13:11:22
  • id:antisocial
    質問者です。

    参考(闇サイト殺人事件):
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%8B%89%E8%87%B4%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

    質問内容は、「実際に起こりえるケース」だと思います。
  • id:rouge_2008
    法律には詳しくないのでコメントで失礼します。


    1番目と2番目については、正当防衛が認められるのではないかと思います。
    緊急事態に妻を助けるためにした行為ですから。

    3番目については、男が逃走を試みたのにも関わらず捕まえて殴り続けたことにより死に至らしめたということですので、残念ながら殺人罪に問われるように思います。
    ただ、情状酌量により執行猶予が付くのではないかと思います。

    仮に、男が逃走を試みた時点で見逃していたとすれば、問題なかったはずだと思いますが。
    妻が危険な状態にあり、自分も危ない目に遭うかもしれない状態で、冷静になれなかったのは仕方ないことでしょう。
  • id:seble
    3番目は最初にハンマーで殴りかかって来たところから正当防衛が成立しうるように思います。
    逃走としてもその場だけの問題であり、見逃したらすぐに戻ってくるやもしれません。
    長距離追いかけて、というような場合だと、妻の応急処置とかも考え合わせ不合理と思いますが、せいぜい過剰防衛としての暴行罪程度かと、、
    しかしながら、裁判官にもよると思いますが、単なる拉致ではなく、殺害を思わせる傷害を負わせている事から、
    実刑にまで至るとは思えません。

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