息子が貸家を借りるので、自分が連帯保証人になる予定です。
不動産業者側が言うには、連帯保証人には本人のサイン、実印、印鑑証明の三つ全てが
必要といわれました。
印鑑証明まで必要だとは想定外だったので驚いたのですが、法的には実印、印鑑証明が
必要なのでしょうか?
法的には実印、印鑑証明が必要なのでしょうか?
法律はそこまで規定していません。
保証人の要件は、民法第450条が
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1.行為能力者であること。
2.弁済をする資力を有すること。
と規定しているに過ぎません。
債権者は、契約の前に、保証人がこの要件を満たしているかどうか確認します。そのための方法として一番確実なのが印鑑証明なのです。
印鑑証明とは、その証明書を発行した自治体が、その印鑑を持つ者が当該自治体に居住しており、登録した氏名・生年月日を有する本人であることを保証するものです。つまり、お役所のお墨付きというわけです。
生年月日がありますので、保証人が成人(行為能力者)であることは判断できます。弁済能力があるかどうかは、印鑑証明だけでは分かりませんが、印鑑証明から個人を特定できますので、信用情報データベースに問い合わせれば分かります。
現在、お金絡みの保証人になる場合、印鑑証明は必須です。
それから、保証人が、自身の意志によって保証人になったことを確認する意味で、印鑑と自筆署名を求めることがあります。
法的には実印、印鑑証明が必要なのでしょうか?
法律はそこまで規定していません。
保証人の要件は、民法第450条が
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1.行為能力者であること。
2.弁済をする資力を有すること。
と規定しているに過ぎません。
債権者は、契約の前に、保証人がこの要件を満たしているかどうか確認します。そのための方法として一番確実なのが印鑑証明なのです。
印鑑証明とは、その証明書を発行した自治体が、その印鑑を持つ者が当該自治体に居住しており、登録した氏名・生年月日を有する本人であることを保証するものです。つまり、お役所のお墨付きというわけです。
生年月日がありますので、保証人が成人(行為能力者)であることは判断できます。弁済能力があるかどうかは、印鑑証明だけでは分かりませんが、印鑑証明から個人を特定できますので、信用情報データベースに問い合わせれば分かります。
現在、お金絡みの保証人になる場合、印鑑証明は必須です。
それから、保証人が、自身の意志によって保証人になったことを確認する意味で、印鑑と自筆署名を求めることがあります。
印鑑証明は法的には必須ではないが、慣習的には殆ど使われているのですね。非常に参考になりました。誠にありがとうございます。
実印も印鑑証明も法的には必要ではないですが、法慣習的に、実印押印及び印鑑証明提出は通例となってます。住宅ローンも同じです。不動産の登記には必ず実印と印鑑証明は必須です。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
印鑑証明は法的には必須ではないが、慣習的には殆ど使われているのですね。非常に参考になりました。誠にありがとうございます。