アメリカの大学に就職した際にビザ、グリーンカードはどうやって取っていくのでしょう

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  • 終了:2009/02/09 01:40:03
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回答3件)

id:kinnoji7 No.1

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ポイント27pt

アメリカで働く方法(ビザ・グリーンカード取得について)

http://www.jtpa.org/sv_info/column/000212.html

id:o-ya No.2

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ポイント27pt

就職先のスポンサーによって、J1かH1ビザが出るはずですが、どちらが出るのですか?


グリーンカードは、上記のビザで働いてからの話ですので、次のステップです。


昔は、日本人はわりと簡単に、H1→グリーンカードという形で取得できましたが、上記のサイトにもあるように、9.11以降はかなり厳しくなっています。

id:NazeNani No.3

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ポイント26pt

ビザとグリーンカード(永住権)の違い:


働く期間にもよりますが、講演のゲスト講師などで

短期(三ヶ月以下)に行く場合は、簡単な手続きで

入国できますが、長期にわたる就労の場合には、

まず、就労可能なビザを、スポンサーである雇用主

(この場合大学)からの各種証明書類をもって、

日本にある米国大使館で渡航前に申請をします。

書類審査と、面接もあります。

詳細は、http://japan.usembassy.gov/


一般に就労ビザと呼ばれているビザには、

種類がたくさんありますが、一部の例外を除いて、

どれも一時的な滞在を目的とした非移民ビザにすぎません。

アメリカの会社に雇用されるためのビザとして

一般的なものにH-1Bという種類のビザがありますが、

連続して就労できる期間は最長6年です。

H-1Bビザの場合には、就労中に雇用主が、

条件を満たした場合、「雇用による永住権申請」を

してくれる場合が多く、そのまま永住権(グリーンカード)まで

獲得する道が開けているビザではありますが

「就労ビザを獲得すること」=「そのままアメリカに住み続けることが出来る」ではありません。

同じ「働く」であっても、そのままアメリカに住みつづけたいという場合には、

永住権(グリーンカード)を取得するしかありません。

グリーンカードの審査は厳しくなっており、

将来の有望なアメリカ市民にふさわしいという審査の他に、

健康診断(HIV検査を含む)なども義務づけられています。


グリーンカードの申請は、婚姻や肉親に米国籍がいたり、

米国生まれなどでない場合は、申請さえすれば

誰でも取得できる訳ではなく、「是非とも米国に

来て働いて欲しい」といえるような能力の持ち主、

つまりアメリカ国内に不足している能力を持った人で

なければ取得できないような仕組みになってきていて、

そのことを確認するために、グリーンカードに関しては

申請してからの審査期間が3年なんてこともあります。

でもこのことは同時に「本人の努力次第」ということも

意味しています。しかし、米国には、名誉市民権という

カテゴリがあり、例えば、ドクター中松氏などは

その発明での功績で名誉市民権を与えられたので、

大学でのあなたのポジションが教授または研究者で、

すでにその分野で著名であるなどの場合は、

申請は比較的容易になると予想されます。


他にも、対象国(日本)の出身で、大卒または

それに相当する専門職を勤続した者に関しては、

DVロッタリーと呼ばれる米国抽選市民権があり、

これに関しては、純粋に「運」次第のようです。


http://japan.usembassy.gov/

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