就職先のスポンサーによって、J1かH1ビザが出るはずですが、どちらが出るのですか?
グリーンカードは、上記のビザで働いてからの話ですので、次のステップです。
昔は、日本人はわりと簡単に、H1→グリーンカードという形で取得できましたが、上記のサイトにもあるように、9.11以降はかなり厳しくなっています。
ビザとグリーンカード(永住権)の違い:
働く期間にもよりますが、講演のゲスト講師などで
短期(三ヶ月以下)に行く場合は、簡単な手続きで
入国できますが、長期にわたる就労の場合には、
まず、就労可能なビザを、スポンサーである雇用主
(この場合大学)からの各種証明書類をもって、
日本にある米国大使館で渡航前に申請をします。
書類審査と、面接もあります。
詳細は、http://japan.usembassy.gov/
一般に就労ビザと呼ばれているビザには、
種類がたくさんありますが、一部の例外を除いて、
どれも一時的な滞在を目的とした非移民ビザにすぎません。
アメリカの会社に雇用されるためのビザとして
一般的なものにH-1Bという種類のビザがありますが、
連続して就労できる期間は最長6年です。
H-1Bビザの場合には、就労中に雇用主が、
条件を満たした場合、「雇用による永住権申請」を
してくれる場合が多く、そのまま永住権(グリーンカード)まで
獲得する道が開けているビザではありますが
「就労ビザを獲得すること」=「そのままアメリカに住み続けることが出来る」ではありません。
同じ「働く」であっても、そのままアメリカに住みつづけたいという場合には、
永住権(グリーンカード)を取得するしかありません。
グリーンカードの審査は厳しくなっており、
将来の有望なアメリカ市民にふさわしいという審査の他に、
健康診断(HIV検査を含む)なども義務づけられています。
グリーンカードの申請は、婚姻や肉親に米国籍がいたり、
米国生まれなどでない場合は、申請さえすれば
誰でも取得できる訳ではなく、「是非とも米国に
来て働いて欲しい」といえるような能力の持ち主、
つまりアメリカ国内に不足している能力を持った人で
なければ取得できないような仕組みになってきていて、
そのことを確認するために、グリーンカードに関しては
申請してからの審査期間が3年なんてこともあります。
でもこのことは同時に「本人の努力次第」ということも
意味しています。しかし、米国には、名誉市民権という
カテゴリがあり、例えば、ドクター中松氏などは
その発明での功績で名誉市民権を与えられたので、
大学でのあなたのポジションが教授または研究者で、
すでにその分野で著名であるなどの場合は、
申請は比較的容易になると予想されます。
他にも、対象国(日本)の出身で、大卒または
それに相当する専門職を勤続した者に関しては、
DVロッタリーと呼ばれる米国抽選市民権があり、
これに関しては、純粋に「運」次第のようです。
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