を仕入れることが出来なくなってしまいました。
そこで、メーカーや他の小売店からその商品を「定価」で購入し現在も販売しております。
定価で購入し、同じ値段で販売している為儲けはまったく無いのですが、オプション品で利幅が取れる為、
このような販売を現在も行っています。
ところが先日、メーカーより「当店には販売権が無い為、商品の販売を直ちにストップせよ」との通知
が来ました。
これまで一般に小売されていた商品であり、販売を行うに当り資格が必要な物では無く、メーカーとの間に
販売に関する契約が存在しているわけでもありませんが、メーカー側の“販売するな”“販売権が無い”という
主張に対してこちらは販売を止める必要はあるのでしょうか?
メーカーが、小売店に対して「販売権」を主張して販売を停止させることが法的に可能なのか教えてください。
その商品が何なのかで変わってくるのかな…とは思いますが、定価で購入しそのまま手を加えずに販売するのに制約はないと思います。
商標の使用権という意見もございますが、これは商標を使用する権利です。
つまり、その商標を使用して品物(キャラクターとかロゴの入った品物などなど)を製造し販売する権利です。
たとえ…仕入れ金額を下回る金額で販売したとしても、それは販売者の自由です。
仕入れた後の、儲かる儲からないは販売者の自由なのです。
独占禁止法(再販売価格維持行為)
>>メーカーが、小売店に対して「販売権」を主張して販売を停止させることが法的に可能なのか教えてください。
>>販売を行うに当り資格が必要な物では無く、メーカーとの間に販売に関する契約が存在しているわけでもありません
とあるので、法的に販売を規制する事は困難でしょう。
逆にそのメーカーが独占禁止法(私的独占、カルテル、再販売価格維持行為)に抵触しているのではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BE%A...
し例外的に一部商品については一定の要件の元に再販行為を容認している場合があります。
商品として販売をする以上、当然といえば、当然じゃないでしょうか・・・。
いくら定価といえどそれで利益をだしているのですよね?
直接ではなくてもオプションで利益が出せるなら
立派な商品仕入れにあたります
仕入れをしている以上、その卸問屋や、メーカーに利益がなくてはなりません
それがないので販売を停止しろといわれれば、やめなければなりません。
逆にあなたがあるお店にだけおろしている商品をそのお店はオプションで儲けていたとして
オプションなしで定価で他の業者が、そのお店から購入したらどうなりますか?
そのお店はその定価の商品の仕入れは増やせますが、オプションで儲ける事ができなくなります
となると、あなたの会社への支払う利益(オプションの一部)もなくなりますし
定価でしか販売できなければ、その会社は倒産してしまいます。
当然あなたはその商品を売る場所がなくなり倒産するかもしれません。
契約というのはそういうものです。
双方に利益があって、それを独占的にどこかで販売するから儲かる
たとえ、市場の半額で販売していたとしても、その商品を仕入れまた上乗せして販売していれば
価格は変動してしまいます。
メーカーの管理ができなくなります。
闇市のように裏で取引されていたらどうでしょう?
また、メーカーから販売許可をされた会社から、定価で購入したあなたの会社が問題を起こしたらどうなるのでしょう?結局かかってくるのはメーカー側です
勝手に許可もなく商品として販売していた、といったとしても、商品はそのメーカーのものですからメーカーにクレームがきます。
あなたがメーカーならこういった可能性も考えて、どんな人が販売しても自由です、いくらで売ってもかまいません、といえますか?
中には独占契約を結んでいる会社もありますので、それも知らずに販売していて訴訟を起こされたケースもあります。メーカーが勝手に販売するのは禁止、と警告をしたにもかかわらず、独自のルートで安く仕入れたので(海外より)それを売っているだけ、メーカーには無関係と言い張ったそうです。当然とおりませんけどね。価格が均一になりませんし、管理ができなくなりますから。
メーカーが「売るな」と言っている商品を他から仕入れて販売することが法的に問題あるのかをお尋ねします。
法的に問題がある場合、どの法律に触れている恐れがあるのかもご提示頂けると幸いです。
その商品に商標権が認められているなら
商標権の専用使用権というのを使うことを許された会社しか販売できないと思います
ご回答ありがとうございます。
「使用権」というものが有るのですね。非常に参考になりました。
(1)貴社が購入した業者が「卸業」として届出している業者
であれば卸から買ったとして貴社に問題は何もありません。
(2)貴社が「古物商」として届出していて
製品に付与されているライセンス的にも問題が無く
古物として販売する場合も問題ありません。
いずれにも該当しない場合、
いわゆる「転売」という事になりますが転売自体には違法性はありません。
ただし、上にも書きましたが、商品に含まれるライセンス事項に
転売禁止にすることを含める事は可能のため
購入者への説明資料や梱包材への注意書き等にそれらの事項が
含まれていれば転売はライセンス違反(契約違反=違法)となります。
また、転売された場合、「どこが製品を保証するのか?」という問題が
常に付き纏うため迂闊に転売すると論争が巻き起こる可能性もあります。
そもそもの問題点として
どうして貴社に卸さなくなったのかという点がありますが
相手先のよんどころなき台所事情が認められてしまえば裁判でも負けます。
貴社が一方的に不利益になる事を証明できるのであれば
これまでこうむった不利益分等も含めて請求することも可能ですが・・・
ここから先は公の場で出来るような話ではないでしょうし
弁護士事務所で相談してくださいませ。
分かりやすい説明ありがとうございます。
今後の方針を検討したいと思います。
その商品が何なのかで変わってくるのかな…とは思いますが、定価で購入しそのまま手を加えずに販売するのに制約はないと思います。
商標の使用権という意見もございますが、これは商標を使用する権利です。
つまり、その商標を使用して品物(キャラクターとかロゴの入った品物などなど)を製造し販売する権利です。
たとえ…仕入れ金額を下回る金額で販売したとしても、それは販売者の自由です。
仕入れた後の、儲かる儲からないは販売者の自由なのです。
独占禁止法(再販売価格維持行為)
>>メーカーが、小売店に対して「販売権」を主張して販売を停止させることが法的に可能なのか教えてください。
>>販売を行うに当り資格が必要な物では無く、メーカーとの間に販売に関する契約が存在しているわけでもありません
とあるので、法的に販売を規制する事は困難でしょう。
逆にそのメーカーが独占禁止法(私的独占、カルテル、再販売価格維持行為)に抵触しているのではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BE%A...
し例外的に一部商品については一定の要件の元に再販行為を容認している場合があります。
ご説明ありがとうございます。
仰る通り「独占禁止法」にメーカーは触れていると思いますが、その点で争ってこちらが勝ったとしても、商品を仕入れることは出来ないであろうという考えがあります。
これまでの情報を参考に今後の方針を検討していきたいと思います。
皆様ありがとうございました。
ご説明ありがとうございます。
仰る通り「独占禁止法」にメーカーは触れていると思いますが、その点で争ってこちらが勝ったとしても、商品を仕入れることは出来ないであろうという考えがあります。
これまでの情報を参考に今後の方針を検討していきたいと思います。
皆様ありがとうございました。