question:1233548168」に続いての質問です。


先日経営者側と話し合った結果、下記のような内容が返ってきました。
・有給休暇をリセットするのは白紙
・過去の有給休暇と未消化の休日出勤分を合わせて有給休暇を40日与える
・今年度分の有給休暇も通常通り与える(1?日) ※正確な日数は忘れてしまいました
・合計で40日+今年度分(1?日)=5?日

また、以前から給与の遅延があり、2ヵ月半遅れている状態です。金額としては80万円前後です。
丸々2ヵ月半支払いが無いわけではなく、今月は何%などのような感じで入金されており、徐々に遅延分が多くなっていきました。会社としても経営状況が悪く、支払いたくても支払えないとのことです。

このような状態ですので、退社を考えてるのですが、労働基準監督署等に相談する前に、事前に知識として知っておきたく質問いたします。

1.有給休暇(5?日)を丸々消化することは可能ですか
2.遅延している給与が少額訴訟の制限である60万円を超えているのですが、他に短期で確実に回収できる良い方法はありますか
3.会社都合で退社することは可能ですか
4.似た状況での経験のある方がいましたら、経験談や注意点などを教えていただけますか

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  • 終了:2009/02/09 12:25:43
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回答6件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント40pt

1.有給休暇(5?日)を丸々消化することは可能ですか

会社との交渉次第です。前回回答したように、法定有給休暇の上限である40日までを請求することはできます。

しかし、有休簿が無く、残日数が何日なのか示す証拠がないと、話がこじれる恐れがあります。


2.遅延している給与が少額訴訟の制限である60万円を超えているのですが、他に短期で確実に回収できる良い方法はありますか

まずは、会社と交渉してください。

支払督促を適用できるでしょう。また、分割して少額訴訟を起こすこともできます。いずれも、遅延利息6%(年利)を付けることができます。

ただし、同時に多数の社員が請求すると、その会社が破産し、取れるものも取れなくなる恐れがあります。遅延分給与の分割払いの提示が出たら、応じた方がいいと思います。また、組合などを通じて、社員間の調整をしておいた方がいいと思います。社員数を減らしてコストを軽くするという点で、会社と利害の一致をはかることができると思いますので。

3.会社都合で退社することは可能ですか

難しいと思います。

ただし、雇用保険の受給資格に関していえば、特定受給資格者として、

賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

は、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。

id:IlO10l0Il No.2

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント40pt

1.有給休暇(5?日)を丸々消化することは可能ですか

会社が許可しない限り、まとめて消化することは出来ません。

法的には月に数日ずつが限度です。

そのため、有給を残して退社する人も非常に多いです。


2.遅延している給与が少額訴訟の制限である60万円を超えているのですが、他に短期で確実に回収できる良い方法はありますか

http://www.d3.dion.ne.jp/~h_hidaka/qa302.htm

3 保険的救済

 自己都合退職あるいは依願退職であっても、「賃金額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったことにより離職した者」は、特定受給資格者とされ、7日間の待機期間が満了すれば8日目以降から失業保険金が受給できますし、給付日数も一般受給資格者より多くなっています。

例えば給料が30万だとしたら、延滞が蓄積して10万円以上の延滞となった月から2ヶ月経ってまだ支払いがされない場合です。

おそらく当てはまっているのではないでしょうか?


3.会社都合で退社することは可能ですか

この場合は自己都合になります。

しかし失業手当などは会社都合に近い待遇を得ることが出来ます。


4.似た状況での経験のある方がいましたら、経験談や注意点などを教えていただけますか

3分の1以上の延滞であれば、行政に訴えることなくすぐに退社して転職活動されることをお勧めします。

自己都合であってもデメリットはほとんどありませんし、行政指導を受けた後に、「3分の1にならないように支払いをする」など悪質な引き止め作戦に出る可能性もあるからです。

給与の支払いは国でも強制することは出来ないので、そうなればどうにもならなくなります。

id:winbd No.3

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

1.法律上は消化可能です。

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/005/005_0013.html

労働基準法では、社員が有給の取得を申請した場合、会社は認めなければならないことになっています。ただし、業務の繁忙期など、有給を取得することが「事業の正常な運営を妨げる」ようなときには、会社は取得の時季を変更することが可能です。

しかし、退職間際の場合には、退職予定日までに残りの日数を取得しなければ年次有給休暇の権利は消滅してしまうため、退職後への変更は不可能です。そのため、請求した日に取得できるものと法的には定められていますので、上司ともう一度交渉することをおススメします。

ただ、一般的には会社の都合と自分の退職時期の問題などがあり、残ったまま退職してしまうというケースも珍しくはありません。


2.回収するのは難しいです。

本当に経営状態が悪くて払えないのなら、仮に少額訴訟を起こして勝訴しても支払いを強制することは出来ません。

ただし、そういう場合には「特定受給資格」という行政からの救済措置があります。


3.会社都合で退職することは出来ません。

http://www.d3.dion.ne.jp/~h_hidaka/qa302.htm

ただし、上記で説明した特定受給資格者となりますので、失業手当の受給は迅速に行われますし、その金額も一般受給者より多くなります。

id:t-saitou No.4

回答回数166ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

1:就業規則等で退職前の取得制限がない限り有給休暇をとる事が出来ます。

2:給与未払いは労基法で刑事罰の対象になってますので労基署にガンガン電話なり訪問して圧力をかけて早期支払いに、こぎつけて下さい。但し、払いたくても金が無いというなら退職後、労基署で未払い賃金立替制度を利用して補填してもらう方法があります。

3:会社側から解雇や勧奨退職が無い時点では自己都合退職になります。

4:私は以前、契約期限が迫っているのに上司が契約更新手続きをほったらかしにして、そのまま期限が到来してしまった事がありました。期限翌日に会社へ行き、契約更新が無いので会社都合による退職になりましたので「どうも、お世話様でした。」と挨拶に出向き、最初は自己都合退職扱いにされそうになりましたが、労基署へ相談に行き、無事に会社都合退職(契約期間満了)になりました。

id:minkpa No.5

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント40pt

1.一応、法的には可能です。

しかし現実には残したまま退職する人も多いです。

2.確実に回収するなら訴訟以外無いと思います。

3.話し合いで会社都合にして貰うことも可能だと思います。

給与をちゃんと払うことすら出来ないのに雇用を続けさせるのは理不尽ですから。

4.次の仕事を見つけたほうがいいと思います。

id:hijk05 No.6

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント40pt

>1.有給休暇(5?日)を丸々消化することは可能ですか

できません。最長で1ヶ月(実質土日を含まないので20日)しか取れません。

というのは、有給を行使しようとしたら、おそらく解雇権を使ってくると予想します。

1ヶ月前に解雇通告すれば、OKですので。あと、働くか有給をとるかはあなたが選べますので、選べばよいでしょう。

引継ぎなんか知りませんの根性で行かないと無理ですよ。

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>2.遅延している給与が少額訴訟の制限である60万円を超えているのですが、他に短期で確実に回収できる良い方法はありますか

ないので、現物を抑えて、現物売るか、どこかの消費者金融に連れて行って無理やり借りさせるとかそういうのしかありません。

訴訟しても、払えないものは払えませんので、上記のような行動をとらないと回収は無理です。

>3.会社都合で退社することは可能ですか

可能です。離職票をもらえるとおもいますから、そこの選択肢に会社都合と書いてもらえばよいのです。どうしても会社都合にしたければ、無断欠勤をするというてがあります。そうすれば自動的に解雇してくれます。

会社都合か自己都合かは、実際の内容によって判断されますので、会社側が自己都合と書いてきてもハローワークで異議申し立てができます。また、その内容によっては、自己都合となっていても会社都合として扱ってくれます。

>4.似た状況での経験のある方がいましたら、経験談や注意点などを教えていただけますか

けち臭いことは考えずに、さっさと縁を切って違うところに勤めるべきでしょうね。

現状で、回収できるだけ回収して、さっさとおさらばですよ。

  • id:seble
    おかしな回答も混じってるけど、、、w
    でも、労基署に何を相談すると?
    会社が法定通り有休を付与すると言っているので労基法違反はなですね。
    賃金の遅配は違法と言えば違法だけど、遅れながらもそれなりに出ている訳だし、労基署は動かないと思いますよ。
    でも、そういう状況だと倒産間近ですね。
    そしたらコレ
    http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai9.html
    未消化の有休については対象にならないと思いますので、うまく割り振るとよろしいかと、
    (代休等は消化しない場合単純に残業代になるので立替払いの対象になるハズ)
  • id:shinya828
    ご回答ありがとうございました。
    初めての経験のため、漠然と「労働基準監督署等に相談すればどうにかなる」と思っていた部分がありました。
    もう少し調べた上で、行動に起こしたいと思います。

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