"this offer is contingent upon your obtaining appropriate visa status"ということは、「今からビザを取得すればOK」と取れるのですが、日本在住者に「就労ビザを送れ」というところが、はっきり言ってわけがわかりません。
というのは、たとえwebsterさんがH-1Bを今、持っておられたとしても、そのH-1Bでは、スポンサーの雇用主でのみ有効だからです。
http://www.bengoshiusa.com/hot_issue/H1B_layoff.htm
H-1Bの経験のある方は皆さん、websterさんの一連の質問を見て???と思っていらっしゃると思いますよ。
大学の担当者がわけがわかっていないのか?(田舎の小さな大学ですか?ほとんどの大学で外国人講師・教授を雇っているので、人事はビザの扱いくらいわかっていると思うのですが。)私は応募要綱にビザの件が書いてあったのではないかと思うのですが。大学のウエブサイトには情報なかったですか?
結論としては、「就労ビザはありません。応募の際にそう書きました。至急、取得したいので手続きを手伝ってください」と伝えるのがいいと思います。
http://ameblo.jp/ucla-extension/entry-10125998855.html
そのofferはH1B VISAの取得が「前提」となっていますので、取り消される可能性はありと考えます。相手方に現状を説明し、ビザの取得手続きをするのが先決ですね。
日本とアメリカで仕事をしており、それぞれに法人を持っています。
仮にwebsterさまが現在H-1Bを保持していたとしても、そのVISAをスポンサードしてくれた会社でのみ有効な為
新しいOffer元がスポンサーにならないかぎり(もしくは永住権を得ない限り)仕事に就くことが出来ません。
ですので、H-1Bはまず雇用元がVISAスポンサーになることを宣誓してから、websterさまが申請することになるので
そもそもの質問内容が矛盾していると思いますので、再度御確認されたほうが宜しいかと思います。
ご参考までに。
ダミー
this offer is contingent upon your obtaining appropriate visa status
=
(弊社でビザのサポートは行いませんので)あなたのほうでビザを取れる場合にのみこのオファーが有効です
と、とれるかと思います。
5年在米していましたが、雇いたいけれどもビザサポートには会社側でコストがかなりかかるためこのようなこともあると認知しています。
コスト面でそういってきているのであれば、ビザが取れないとなるとオファーが無効になる可能性はあると思われます。
しかし、そうではない場合も大いにありますので再度相手に確認されたほうが宜しいかと思います。ご検討お祈りします。
ダミーです
ありがとうございます