色々な企業において

改正高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用延長の導入は進んでいるのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf
また、実際に年金支給開始年齢が上がっていき、雇用延長が進まない場合は退職後、無年金の状態になるのでしょうか。
改正高年齢者雇用安定法が強制になるよう法改正されることはありますか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/02/19 09:00:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:akantih No.1

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを行うことが法律上の義務になっています。いきなり65歳への定年の引き上げや65歳までの継続雇用制度の導入を求めるのではなく、男性の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げに合わせた引き上げを求めるものになっています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leafle...

id:garyo

ありがとうございます。

リンク先にも平成18年からの図が載っていますが、現在どのような状況になっているのかと

いつまでに導入しないと、退職後、年金支給まで無年金になる期間がでるのかが知りたいです。

2009/02/12 10:04:26
id:akantih No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

現在は63歳に定年を引き上げるか、定年後63歳までの継続雇用の制度を導入するか、定年の定めを廃止することが義務付けられています。

特別支給の老齢厚生年金を支給される方については定年後に無年金になることは無いです。現在の雇用継続義務付け年齢を引き上げていく措置は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始までは雇用が継続されるように考えています。定額部分の支給が開始されるまでは雇用され、義務付け年齢になると定額部分の支給が開始されます。

さらには今現在は60歳で退職しても全くの無年金ではありません。男性でも昭和28年4月1日以前生まれの方(現在55歳以上の方)については、少なくとも60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給を受けられます。報酬比例部分の支給を受けながら、63歳までの雇用がある状態です。報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降になる昭和28年4月2日以降生まれの方が60歳になるときには、65歳までの定年引上げ・継続雇用、定年の定めの廃止が義務付けられます。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf

id:garyo

ありがとうございます。

>現在は63歳に定年を引き上げるか、定年後63歳までの継続雇用の制度を導入するか、定年の定めを廃止することが義務付けられています。

現在(2009年)は63歳定年ですが、導入しなくても罰則はないはずです。

このまま導入が行われない場合、どの時点(年)で退職後、無年金になる方がでてくるのでしょうか?


http://www5f.biglobe.ne.jp/~asato/contents.html

6 改正法に違反した場合

 結論からいうと、罰則規定はない。しかし、行政指導の対象にはなる。ハローワークは実態を調査し、助言、指導、勧告を行うので注意が必要だ。

最大5年間、無年金で生活するとすると、年収×5年で数千万円が必要ですよね。

2009/02/12 12:52:41
id:akantih No.3

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

実施状況について忘れてました。こちらをご参照ください。

http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1007-1.html


確かに罰則がないので、強硬に助言・指導・勧告を無視するということもあるかもしれません。最大5年無年金で生活するという人が出てしまいます。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給が無くなる方(60歳から65歳は報酬比例部分のみの方)は男性で昭和24年4月2日以降生まれの方、女性で昭和29年4月2日以降生まれの方です。特別支給の老齢厚生年金の制度の適用が無くなり65歳からしか年金をもらえないのは、男性で昭和36年4月2日以降生まれの方、女性で昭和41年4月2日以降生まれの方です。ですので、65歳まで全くの無年金の方が生じるのは男性で昭和36年4月2日生まれの方が60歳になったときですから、12年後の2021年4月2日からということになります。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません