税金の質問です。生命保険の満期が来ました。五年の養老保険なのですが、利益が「60003円」の場合、20パーセントを引くと「48002.4円」だと思います。この場合、実際貰える額は48002円?48003円?どちらでしょうか? 要するに源泉徴収20パーセント取った場合、端数はどうするんですか?というご質問です!

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  • 終了:2009/02/23 16:55:02
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回答5件)

id:Beck65 No.1

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ポイント27pt

消費税は一般的に端数切捨てです。

従って、この場合は48,003円が正解です。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント27pt

納税者が有利になるような端数処理をします。

つまり、48003円の方です。

(国税の確定金額の端数計算等)

第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3  国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。

4  附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html


( 課税標準等の端数計算の特例)

第四十条  法第百十八条第二項 (課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章 から第五章 まで(源泉徴収)(同法第百九十条 (年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項 (退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。

2  法第百十九条第二項 (国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

一  前項に規定する国税

二  所得税法第百九十条 又は第百九十二条 (年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

id:rsc96074 No.3

回答回数4489ベストアンサー獲得回数434

ポイント26pt

 1円未満は切り捨てだから、60003×0.20=12000.6→12000

∴60003-12000=48003円ではないでしょうか!?

・参考URL

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa976253.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1918373.html

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1 cherry-pie 182 167 11 2009-02-17 10:50:49
2 taka27a 3149 2953 64 2009-02-17 14:07:02

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