納税者が有利になるような端数処理をします。
つまり、48003円の方です。
(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
( 課税標準等の端数計算の特例)
第四十条 法第百十八条第二項 (課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章 から第五章 まで(源泉徴収)(同法第百九十条 (年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項 (退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
2 法第百十九条第二項 (国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一 前項に規定する国税
二 所得税法第百九十条 又は第百九十二条 (年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税
1円未満は切り捨てだから、60003×0.20=12000.6→12000
∴60003-12000=48003円ではないでしょうか!?
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