(2)万が一、赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!
平成19年の業績が赤字になってしまった場合、前年に支払った税金の還付を受けることができます。
赤字になるという事は、手持ちのお金が少なくなっているという事です。
前年に支払った税金を取り戻すことによって、補充ができます。
(2)万が一、赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!
平成19年の業績が赤字になってしまった場合、前年に支払った税金の還付を受けることができます。
赤字になるという事は、手持ちのお金が少なくなっているという事です。
前年に支払った税金を取り戻すことによって、補充ができます。
ありがとうございます。
青色申告者であれば繰戻し還付の制度を使える可能性があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/2320...
ありがとうございます。
青色申告をしているのであれば、来年の分の黒字から差し引くことが出来ます。
去年の税金は戻ってきません。
白色申告の場合は赤字でも一切関係ありません。
ありがとうございます。
3は間違いです。
一般的に広く知られているのは、損失は来年以降3年間にわたって繰越ができて、
そのときに利益がでていれば、相殺できるというものです
が、1年前の分に関しては適応されます。
尚、白色申告の場合は繰越などは過去にも先にも一切できません
http://www.fujiharakaikei.com/tax/kanpu.htm
(11)純損失の繰越しによる還付を受ける場合
事業所得者などの青色申告者については、その年に生じた純損失の金額を翌年以降3年間に繰り越して控除することのほか、前年分についても青色申告書を提出し、前年分に課税された所得税を納付している場合は、その純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税所得金額から控除したところで、前年分の所得税額を計算し直して、その差額の税額の還付を請求することもできます。
この場合には、確定申告期限内に損失申告用(青色申告用)の申告書を提出すると同時に、「純損失の繰戻しによる所得税の還付請求書」も提出しなければならないこととされています。
ありがとうございます。
①減価償却のご注意
事業を休んでいた場合、減価償却にご注意ください。
減価償却費は「当該固定資産を事業の用に供していた期間」計上できるというものです。事業をまったく休んでいた場合、つまり未使用ですと、減価償却費は計上できません。
②用紙の書き方
「青色申告」
税務署から届いた決算書の書類には1ページ目の真ん中に大きく「休業中」と書くなどして3ページの「特記欄」に「休業につき収入ゼロ」などと記入します。
白色も同じように書きます。
確定申告書の事業収入欄は0円と記入します。
もし、恒常的な経費など計上して赤字に決算にするのであれば
決算書に経費分(減価償却費などもいれて)をそれぞれ書いて合計します。
たとえば経費が合計30万円だったとすると、売上0円-経費30万=所得金額-30万円になり、確定申告書の事業所得欄は-30万円と書きます。
翌年の申告(22年の2/15-3/15)ではこの-30万円を21年分の事業所得と相殺します。
お店を休業にすると遠慮して休業中の経費を計上する人はあまりいませんが、お店を再開する予定があり維持に必要だという根拠をもった赤字決算であれば万一税務署に税金逃れと追及されたときに対処できると思います。
当たり前に申告して下さい。
赤字決算と言う事で届けましょう。
黒字の年の前3年分の赤字は、黒字になった年に回収できます。
赤字の後の黒字の年の払う税金は、少なくできると言う事です。
ご参考まで
③
ごていねいにありがとうございます。
ありがとうございます。