そこで気になったんですが
(1)えん罪判決を出した→判事が注意していたらえん罪判決は防げた
(2)無実なのに立件されたため仕事と家庭を失った→検事が注意して捜査をしていたら防げた
(3)繁華街で無差別殺人があった→警ら中の警察官が男の行動に注意し、職質をしていたら未然に防げた
(4)仮出所させたら再犯した→刑務官が(略
というケースで、裁判官や警察官が責任を問われたことってないですよね?
司法だけは特別なのでしょうか?また、特別であればどういった法律で保護されているのでしょうか?
自分たちはできないことを、他人には強要していると思うのですが・・
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s6
17条 公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
78条 ・・場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.6.2
82条 懲戒
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9...
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/LawReview/contents/4801/4801shima...
公務員の場合は、よほど大きな過失がない限り個人責任は問われない事になっています。
例に挙げられているものも、明らかに過失であればですが、裁判で証拠の判定などに差違が出るのは致し方ない事だし、職質もナイフを振り回している人間を見逃したというような場合であればともかく、挙動不審程度ではグレーゾーンでしょう。
管制官も公務員ですけどね。
医師も有罪になる例はごく少数ですよ。
珍しいからこそ報道されるだけの事です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA
予防や回復策はあるようですが、刑事罰に問われることはやはりないようです。おかしいですね・・・やはり公務員天国なのでしょうか・・・全く不可解ですね。整合性のかけらもありません。
ありがとうございます。
正直、裁判官も航空管制官と同じように同時に複数の情報を裁く・・たとえば同じ法廷で3件同時に公判とかを「やってみろ」とか思います。
裁判官が責任を問われるのは、裁判官弾劾裁判所しかないと思います。
当事者から酒食の提供を受けて、罷免になった裁判事などがいるようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E5%8A%BE%E8%A3%81%E5%88%A...
警察官個人が責任を問われるのに、特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)というのがあるそうです。
検察官や警察官等一定の公務員が、職務に際して、暴行等を加えた場合に適用される規定です。
しかし、同罪によって告訴できるのは、暴行等の事実が認められる場合に限られます。
公務員個人の責任を問うことができるのは、非常に限られているのが現実のようです。
さすがに特別公務員暴行陵虐罪はないですよね。ありがとうございます。
裁判官や警察官が責任を問われたことってないですよね
問われている事例もないわけではないですが、別に刑法犯にはならないので裁判や報道上あまり現われていないだけです。
民事上の責任は問えます。ただし、国家賠償法の問題になりますので、個人に直接民事責任を問えないという点で特別に保護されているということはできます。
司法だけが刑法上特別に保護されているのではなく、そのような事故を罰する規定が無いのです。
医療事故や航空機事故は業務上過失致死傷罪に問われる可能性のある事故ですが、冤罪事件や犯罪の見逃しは故意でも無い限り、それを罰する刑法規定がありません。
医者や管制官などは業務上、人を死傷させる可能性があるので刑罰規定の適用がなされる可能性があるだけです。
職業上の過失で人に被害を与えても刑法上は罰せられない例ほかにいくらでもあります。
教師が過失で悪いことをしていない生徒を停学処分にした→自殺
塾の先生が間違ったことを教えてしまった→受験失敗
これらの例はやはり刑事責任は問えません。
過失があると考えられる場合は国家賠償法により被害者が訴え出ることができますので、それで国が敗訴した場合は、賠償額分を負担させるという責任をとらされることはあります。
また、左遷される、辞職に追い込まれるなどの制裁は実は受けているという話もあります。
自分たちはできないことを、他人には強要している
比較対照がおかしいのです。
裁判官や警察官でも自動車事故で過失があれば罪にとわれますから、特別扱いというわけではありません。
また、管制官は公務員ですので公務員天国という批判は全くの間違いです。
あなたの理屈で言えば、自動車事故も責任を問うべきではないという理屈になってしまいます。
医師や管制官でも避けられない事故は責任を問われないというルールになっていますよ。
>司法だけが刑法上特別に保護されているのではなく、そのような事故を罰する規定が無いのです。
法律論から言えばそうなるんでしょうね。納得といえば納得なんですが・・
でも、直接生死に関わる業務をしていれば「とっさの判断」で、結果が悪ければシステムの問題があっても個人の責任が追及され
一方、とっさの判断の必要もなく、法廷で同時に二件以上対応する必要がない裁判官は、判断をミスっても罰する刑法規定がないからお咎めなし
公務員天国ってよりは、「法律は司法に甘い、司法天国」って印象です。
いちゃもんレベルってのは自分でもわかってはいるんですが・・
回答ありがとうございます。
日本の裁判は9割が検察庁判断による未裁判によるものが多いです。
なので実際行われるべき裁判が行われない場合が多数あります。
それって必然に冤罪を招くと思います。
ありがとうございます。
未必の故意と言う奴では?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo12.php
でもこれを全てにあてはめてしまうと何もできなくなるような気がします。
「未必の故意」を医療に当てはめてしまうと、医療行為は侵襲行為(体を傷つける行為)なので、何もできなくなっちゃいますね。
一方、とっさの判断の必要もなく、法廷で同時に二件以上対応する必要がない裁判官は、判断をミスっても罰する刑法規定がないからお咎めなし
公務員天国ってよりは、「法律は司法に甘い、司法天国」って印象です。
既に回答したようにこういう職業は他にもあります。
司法に限ったことではありません。
既に挙げた例、
教師が過失で悪いことをしていない生徒を停学処分にした→自殺
塾の先生が間違ったことを教えてしまった→受験失敗
でも「とっさの判断の必要もなく、同時に二件以上対応する必要がない」お仕事です。
他にも例を挙げるとすればプログラマーなんかもそうかもしれません。
プログラマーが間違ったコードを書いたせいでシステムが停止して社会に大混乱が起こっても、刑事責任はやはり追求されません。
それが証券取引所のシステムで、その影響で投資家が何百人も自殺しようとも、です。
個人情報の流出なんかもそうですね。
過失で特別な病気の患者のリストなんかが流出して誰かが人生を破壊されてもやっぱり刑事責任は問われません。
議会の議員が無茶苦茶なルールをつくって、あるいは作るべきルールを作らず、誰かに被害を与えてもやはり刑事罰はありません。
(もっとも、この場合は選挙の洗礼がありますが)
また、考え方を変えて
(1)えん罪判決を出した→判事が注意していたらえん罪判決は防げた
(2)無実なのに立件されたため仕事と家庭を失った→検事が注意して捜査をしていたら防げた
(3)繁華街で無差別殺人があった→警ら中の警察官が男の行動に注意し、職質をしていたら未然に防げた
(4)仮出所させたら再犯した→刑務官が(略
このような例に刑事罰を与えるとして、いったいどのように規定すればいいのでしょうか?
管制官や医者のミスといった例ですら過失があるか、因果関係があるかの判断が困難なのに、上記の例は果たして裁判で判断が可能なのでしょうか。
外国でも、このような例に刑事罰を課している国はあまり聞いたことがありません。
ただ、裁判官や検察官を選挙制にするなどは一つの方法かもしれません。
そもそも、最近はマスコミ等で騒がれていますから、質問者の方は厳しすぎるとの印象をもたれたのかもしれませんが、少なくとも医者のミスについては、これまではかなり甘く見逃されてきました。
自動車事故であれば確実に罰せられているレベルの過失でも、刑事罰はなし、という例もありました。(比較するのがおかしいと言われるかもしれませんが、それをいうなら、それはそのまま裁判官や警察批判にもあてはまります。)
今はその反動が来て本来はどうしようもなかった例まで起訴されたりしているのかもしれませんが、制度上はそのような場合は無罪になります。
つまり
「甲がAをしたらBが起きて、Cとなり、乙が自殺した」
「甲がAをしなかったので、Bが発生し、Cが云々で乙が事故死した」は、複雑すぎて司法では対応できないが
「甲が担当していた乙が亡くなった」
「甲が担当していた乙便がニアミスを起こした」は、司法関係者には簡単な構図に見えるので、対応する
ってことですね。ありがとうございます。
明らかに過失でも「致し方ない」で済まされる司法と、そうではない他の専門職の差が気になったので・・
医師なんて、過失がないケースでも、「とりあえず救急処置でもと受け入れた」→「その病院では対応できない症状だった」→「受け入れずに他の専門病院に受け入れていれば助かったかもしれないので有罪」なんて判決でていますし。
ごく少数でも、こんな判決がでると、医療側のいう「トンデモ判決のせいで医療崩壊」という理論にも納得しちゃいます。
ご回答ありがとうございます。