現在、都銀・ネットバンキングなど複数の銀行口座と、国債で資産を運用しています。


そこで、資産運用について質問です。


(1)銀行口座の不正利用のリスクについて

銀行等に預金を預けておく際のリスクとしてはいくつか考えられると思いますが、その金融機関がつぶれた場合には1000万円までなら保証されると聞きました。
ではたとえば、ネットバンキング等でID/PWが不正に使用され、預金が悪意のある他社に持ち去られてしまった場合の保証はどうなっているのでしょうか?泣き寝入りでしょうか。

(2)
上記以外に金融機関に預けておくことで考えられるリスクを教えてください。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/03/08 15:19:44
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ベストアンサー

id:orange100yen No.1

回答回数27ベストアンサー獲得回数1

ポイント37pt

外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)などは、預金保険機構の保護対象外です。

つまり「1000万円までの保護」の対象外という事になります。

http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html

また、預金保険機構の保護対象であっても、預金保険機構そのものが破綻した場合は、保護のしようがありません。

1000万円のうち、預金者の元にすぐ返ってくるのは、10万円だけです。

残りの990万円は、数十年単位での分割払いになる可能性が高いです。


言うまでもありませんが、国が破綻すると、国債の価値もゼロ円になります。

「日本の国が破綻するわけないじゃん。破綻確率0%」とは言えないのが現状なのはみなさんがごぞんじの通りです。

id:fukudatk9

ありがとうございます。

「利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・・・など」

で保有しておけば、保護対象ということですね。

もちろん、預金保険機構そのや国がつぶれた場合はもどってこないということですね。その点はそもそも考えず、「円」の価値が今後も継続するという前提で回答をお願いします。

2009/03/01 15:50:05

その他の回答4件)

id:orange100yen No.1

回答回数27ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント37pt

外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)などは、預金保険機構の保護対象外です。

つまり「1000万円までの保護」の対象外という事になります。

http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html

また、預金保険機構の保護対象であっても、預金保険機構そのものが破綻した場合は、保護のしようがありません。

1000万円のうち、預金者の元にすぐ返ってくるのは、10万円だけです。

残りの990万円は、数十年単位での分割払いになる可能性が高いです。


言うまでもありませんが、国が破綻すると、国債の価値もゼロ円になります。

「日本の国が破綻するわけないじゃん。破綻確率0%」とは言えないのが現状なのはみなさんがごぞんじの通りです。

id:fukudatk9

ありがとうございます。

「利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・・・など」

で保有しておけば、保護対象ということですね。

もちろん、預金保険機構そのや国がつぶれた場合はもどってこないということですね。その点はそもそも考えず、「円」の価値が今後も継続するという前提で回答をお願いします。

2009/03/01 15:50:05
id:Oreoreo No.2

回答回数14ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

預金保険については、すでに説明があるとおりです。ID、PWの不正使用ですが、基本的に、あなたに責任が無い場合は、金融機関の方で保険に入っていますから、対応してくれます。ただし、PWに誕生日や電話番号など、あまりにもわかりやすいものを使っていたり、カードにパスワードを記載していたり、フィッシング等で利用者があまりに不注意で情報流出させた場合等には、利用者の過失もありますので、全額保証されない場合もありえるようです。金融機関といってもいろいろありますが、銀行ということであれば、普通預金・定期預金で1千万円以内であれば、特にリスクは無いとおもいます。

id:fukudatk9

ID/PWが不正利用された場合、どの程度利用者に過失があったかどうか、

という線引きは非常に難しいと思われます。

判例?や、実例(フィッシング詐欺にあったが、保護された、など)はありませんか。

とても不安です。

2009/03/01 16:21:35
id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント38pt

(1)たとえば、ネットバンキング等でID/PWが不正に使用され、預金が悪意のある他社に持ち去られてしまった場合の保証

これは、ご利用の金融機関の利用規程に記述があるはずです。

たとえば三井住友銀行のネットバンキングでは、「インターネットバンキング利用規定」→「4の2.【暗証番号の盗用等による振込等】」に詳しく規定されています。条件がすべて整えば、手数料を含む全額が補填対象となります。


(2)上記以外に金融機関に預けておくことで考えられるリスクを教えてください。

金融機関の破綻、国有化など
orange100yen さんが回答しているように、預金保護の対象となるのは、決済用預金と一般預金です。国債などは対象になりません。
機会損失
定期預金や国債など償還日が決まっている金融資産については、預託期間中、他の目的に運用できないという機会損失が発生します。
id:fukudatk9

ありがとうございます。

規約ですね。・・

読むのが大変ですががんばってみます。。

事例はありませんでしょうか?

2009/03/01 17:31:20
id:ele_dir No.4

回答回数263ベストアンサー獲得回数20

ポイント10pt

1.以前は法律上銀行の権利が非常に強く守られていたため、泣き寝入りのケースも多かったようです。ただ、最近はある程度対応しているらしいです。しかし、この手の情報はあまり出てないので真相は分かりません。また、金融機関に問い合わせた時も、ケースバイケースで求める回答は一切得られませんでした。そのため、ネットバンクの一部で行っているような、特殊な保険やワンタイムパス以外は、あまり信用していません。

2.例えば、A銀行に1000万10年定期、B銀行に1000万10年定期。景気の悪化により、Aが破綻、もしくは、合併した場合、ペイオフ受け皿銀行、もしくは、合併先となる、AB銀行には、2000万10年が入ることになります。一行に1000万というポリシーがある場合リスクになるかと思います。

id:fukudatk9

ありがとうございます。

2→なるほど。これは考えていませんでした。

2009/03/01 17:32:36
id:ytakan No.5

回答回数831ベストアンサー獲得回数64

ポイント7pt

(2)

預金保険の対象になるのは預金債権で普通預金口座や定期預金口座のみではありません。

預金債権は預金者が預金業務等で生じた債権全部を指して呼称するもので、

住宅金融支援機構などから貸付金や納税などの振込や振替のために一時的に普通預金口座に残高として増えた分や納税貯蓄組合関係、スクラム預金、財形貯蓄なども含みます。

破たん時に預金が1,000万円未満でもこれらを全部含めると1,000万円を超過しているということもあり得ます。

当然、1,000万円を超過している部分は保護されません。

あと、ネッバンク等ではシステム障害で一時的に取引ができなくなるリスクがあります。

id:fukudatk9

ありがとうございます。

2009/03/08 15:12:26

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