リチウムイオンバッテリーは特定電気用品以外の電気用品と書いてあります。さらに以下のリンクでは条件に一致するものは除外と書いてあります。
一般的にリチウムイオンバッテリーは特定電気用品以外の電気用品なのでしょうか。身の回りのバッテリーを見るとPSE表示がないものがあります。これはPSEが施行される前のために表示がないと理解すべきでしょうか。
教えてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html#3000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
一二 リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四〇〇ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のもの並びにはんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のものを除く。)
2008年5月の改正で、リチウムイオン電池が電気用品(特定以外の電気用品)に追加されました。⇒「リチウムイオン蓄電池が電気用品に指定されました」(経産省公式)
これを受けた結果が、ご質問にあるリンク先の一覧表と思われます。
これはPSEが施行される前のために表示がないと理解すべきでしょうか。
その通りです。
改正法の施行は2008年11月20日です。施行令には「この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。」と明記されていますので、2008年11月19日に製造/輸入されたリチウムイオン電池についてはPSEマークは無くても構いません。
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