交通事故の責任割合について。広路を走行中、青信号で直進。

すると狭路で停車中だった車が急発進、交差点内で自車の左後部ドア付近に衝突。
広路の交差点手前には横断歩道、信号も設置。狭路の交差点手前には停止線のみで、車用の信号は狭路には向いていない。狭路から出てきた運転者は、こちらを見ていなかった。
保険会社からの過失割合2:8の通達。前方不注意、青信号に関する過失増減はないとの主張。
片側のみに信号がある場合の交差点や、脇道からの飛び出しの前方不注意に関する判例を教えてください。

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  • 終了:2009/03/18 10:05:49
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ベストアンサー

id:winbd No.4

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント80pt

http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/jiko1.html

こちらに似たような事例の解説があります。


質問の件では右折ではなく直進なので基本割合は20:80が妥当だと思います。


信号というのは、青で「進む権利」があるのではなく、赤で「止まる義務」があるかどうかです。

青信号であっても常に注意義務は発生しています。


もちろん相手側が減速しなかったなどあれば修正あると思いますので、10:90や5:95ぐらいになる可能性もあります。

id:gontaro-kamura

ありがとうございます。

このサイトは大変参考になります。

2009/03/18 07:17:21

その他の回答3件)

id:hijk05 No.1

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント5pt

がんばっても、1:9に持っていけるだけですよ。

警察はどういってますか?

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:gontaro-kamura

ご回答有難うございます。

すみませんが、欲しいのは意見ではなく情報です。

よろしくお願いします。

2009/03/17 21:31:59
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント80pt

交通事故の過失割合については、判例タイムズ社刊「交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」に基づいて保険会社や裁判所が判断しています。

詳しくは上記の本を実際に閲覧して調べるのが一番だと思いますが、質問者さんの事故ケースに近い事を書かれているサイトがありました。


八文字社会保険労務士行政書士事務所 過失相殺

上記のサイトの中にこういう文章があります。

2.交通事故における過失割合認定の基準

  交通事故における過失相殺は、実務上(裁判所、弁護士、保険会社等)、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ第16号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に基づいて被害者と加害者の過失割合を認定して行っています。

  この基準は、「第1 歩行者と四輪車・単車との事故」、「第2 四輪車同士の事故」、「第3 単車と四輪車との事故」、「第4 自転車と四輪車・単車との事故」、「第5 高速道路上の事故」から構成されており、273の事故形態別に基本となる過失割合と修正要素が記載されています。例えば、交差点に直進四輪車と右折四輪車がともに青信号で進入して衝突した場合、基本となる過失割合は、「直進20:右折80」とされています。修正要素として右折車に「合図なし」、「徐行なし」等が定められており、これに該当する場合は直進車の過失が10%減らされるといった具合に適用されます。

  このため、まずは実際の事故形態が判例タイムズのどの図に該当するのか確定することが過失割合を認定するうえで重要となります。適用する図が異なれば、基本となる過失割合はもちろん修正要素にも違いが出てきますので注意が必要です。事故形態を確定するにあたっては、警察の作成する実況見分調書がもっとも重視されます。これは保険会社が弁護士を通じて取り寄せて過失割合を検討することがありますが、被害者も事故を扱った警察に送致日・送致番号・送致先検察庁を問い合わせて、送致先検察庁で謄写・閲覧することが可能です。

まずは上記の本を入手するか、お近くの図書館にあれば閲覧して確認してみればいかがでしょうか?

(国会図書館には必ずあります。 都道府県立の図書館や大都市の市立図書館にも探せば見つかる可能性があります。)


http://www.bk1.jp/product/02532406

オンライン書店のBK1で入手可能です。

id:gontaro-kamura

有難うございます。

調べてみます。

2009/03/18 07:08:39
id:ex-0808 No.3

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント5pt

信号が付近にあっても、脇道での事故であれば信号は関係ありません。

これが歩行者との事故なら「信号付近」ということで自動車の責任はかなり軽くなるんですけどね。


間違いなく相手側が悪いですが、広路側にも注意義務が発生するため責任は免れません。

狭路側に一時停止の標識があったとしても20:80が基本です。


http://www.kurashinomado.com/ss/insurance/knowleadge.html

こちらのサイトでもやはり20:80となっています。

id:gontaro-kamura

すみません、欲しいのは基本情報ではなく、過失増減に関する情報です。

2009/03/18 07:10:57
id:winbd No.4

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント80pt

http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/jiko1.html

こちらに似たような事例の解説があります。


質問の件では右折ではなく直進なので基本割合は20:80が妥当だと思います。


信号というのは、青で「進む権利」があるのではなく、赤で「止まる義務」があるかどうかです。

青信号であっても常に注意義務は発生しています。


もちろん相手側が減速しなかったなどあれば修正あると思いますので、10:90や5:95ぐらいになる可能性もあります。

id:gontaro-kamura

ありがとうございます。

このサイトは大変参考になります。

2009/03/18 07:17:21
  • id:gontaro-kamura
    Yoshiya さま、winbd さま
    ありがとうございました。

    いただいた情報を元に保険会社と交渉した結果、過失割合は1:9となりました。

    さらにこちらの過失割合とされた1割に関しても、金銭的負担はまったくなく、
    こちらの保険も使わないという形にしてくれるということで示談がまとまりました。

    大変ありがとうございました。

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