個人事業の税務会計問題についての質問です。源泉徴収されていない職種で通年無申告でいるとどうなるのか・・・http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html・・・このサイトには判りやすく啓蒙的にかかれていると思うのですが、一つだけ疑問。ページの中ほどに「・・・住民税、延滞料他の税金が加わり合計は300万円ぐらいの出費。「一気に払え」ときますが、・・・」と、ありますが、住民税と国民健康保険は連動しているので、加えてさらに住民税よりも高い請求が来る、ということはないのですか?今後このまま均等割り額だけ支払っていれば、保険証取り上げの対象にはならないんでしょうか?ちなみに私はちゃんと全部支払っています。心配なのは周囲の同業者たちなのです。

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  • 終了:2009/03/25 05:00:02
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回答5件)

id:hana-mi No.1

回答回数42ベストアンサー獲得回数4

ポイント23pt

>住民税と国民健康保険は連動しているので

というか、所得に対してかかってくるというだけです。

特に連動しているという言い方はしません。

 

住民税より高いかどうかなんて、その人の資産によりけりですので、一概にどうとか言えませんよ。

計算方法は違います。

保険は資産も入ってきますし、介護保険も入ってきます。

均等割(最低負担額)も住民税とは違います。

 

無申告が発覚した場合、税務署からお尋ねがきます。

そのあと、どうするかは、税務署の判断によります。

人によっても違う場合がありますし、事業者の収入、形態、費用によっても変わります。

また、無申告でも保険証がもらえるというのはありません。

必ず申告をしています。確定申告ではなく、住民税の額がわからないので去年の収入を教えてくださいと市町村からお尋ねの書類がきます。

それか、保険証を貰うときに自分で申告をします。

その額がもし虚偽の記載(保険料・住民税を減らすために)だとすれば、悪質だと判断されます。

 

均等割だけを払うということは、収入があまりないと申告されているのでしょうね。

それが事実なら問題は、国税(税務署)だけですが、

嘘なら書いたとおり大変なことになります。

取り上げとはならないでしょうけど(正しい税金を計算して延滞税など全ての税金を払うことにより)

修正申告をし、税金を払い、さらに、翌年からもかなりチェックが厳しくなるのは間違いないです。

id:minminjp2001

ありがとうございます。所得割や年齢のほかに資産状況が加味されるとは知りませんでした。

>均等割(最低負担額)も住民税とは違います。

この辺が判らない点なんですよね。「国民皆保険」という概念が保険に入ることのできる権利をあらわしているのか、それとも義務性を示唆しているのか。だって自治体によっては「健康保険税」の名称を用いてるところもあるわけですよね。

2009/03/19 05:56:52
id:mare_caldo No.2

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント23pt

住民税と国民健康保険は連動しているので、加えてさらに住民税よりも高い請求が来る、ということはないのですか?


国民健康保険の保険料の計算は自治体によっても異なりますし所得の額によっても異なるので、住民税より高いかどうかは別として、国民健康保険の保険料も、当然所得割を追加納付する必要が出てきますよね。追加納付できなかった場合、即、保険証取り上げとはならないはずです。どこから保険証取り上げになるかは行政の裁量に委ねられていますから、一概には言えませんが、少しづつでも払っていく誠意を見せれば取り上げにまで及ぶ自治体は少ないと思います。

id:minminjp2001

ありがとうございます。ちなみに私ローカルな話ですと、住民税の倍とられます。年収入400万円だとすると、40万とられるのです。ちなみにこの自治体の場合、保険料の天井額が定められていて、確か50万円くらいです。ということは、年収1000万2000万の人たちにとっては対した額じゃなくても、日本人の平均的年収以下の人たちには負担がもっとも多いと思います。

2009/03/19 06:04:01
id:hijk05 No.3

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント22pt

>心配なのは周囲の同業者たちなのです。

密告しない限り大丈夫です。

id:minminjp2001

ありがとうございます。しかし問題なのは「偽装請負/偽装労働者」の人たちは雇用先の支払調書みれば無申告なのが丸裸なので密告も何もないと思うのでうすが。

2009/03/19 06:14:36
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント22pt

"他の税金が加わり合計は300万円ぐらいの出費"

とありますので、国民健康保険=国民健康保険税なので、既に含まれていると思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B...

id:minminjp2001

ありがとうございます。

・・・・・でしょうかねえ?このページで書かれているのはあくまで社保完備のサラリーマンが副業をした場合を想定して書かれているとすれば、関係ないのかもしれませんね。

2009/03/19 06:32:13
id:taoo24 No.5

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

所得 300万超えるということは 事業税と 消費税を 払うことになります 

消費税が 大きいと思います

  • id:mare_caldo
    2番のmare_caldoです。

    健康保険料の算定方法は自治体により異なりますが、おおむね以下の要素からいくつかを選んで組み合わせているようです。

    +所得
    +均等割
    +被保険者の人数(家族の人数)
    +所有不動産

    例として、東京都大田区と大阪市の計算方法を見てみると、次の通りです。

    http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/hokenryou/keisan/index.html
    http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007853.html


    大田区では住民税額の68%、これに対して大阪市では所得の8.4%となっています。つまり、過年度の所得が増えた場合、大田区では住民税以上に増えることはありませんが、大阪市では、適用される住民税率が8.4%を超えるか否かによることになります。大阪の府民税と市民税の税率を合計すると10%なので、やはり住民税以上にはなりません。

    minminjp2001さんは、住民税の倍の保険料を支払っているということですが、所得割以外の要素が大きいとそういうことはありえます。むしろ、均等割などが主要な要素となっているところの方が多いように思います。そういう意味では、まさに、所得の多寡に比例していない逆累進的な性格が強いかもしれませんね。

    個人的には、国民健康保険と大企業を中心に運営されてきた健康保険組合との保険料格差や自治体間の格差の方が問題と思います。私の場合、健康保険組合から国民健康保険に移行したことによって、保険料が倍増しました。国民皆保険を標榜するのであれば、国民一律に同じ保険料計算方法を適用する方がしっくりくると思うのですが。

  • id:hana-mi
    1の回答者です。
    健康保険税と国民健康保険は同じものです。
    保険というものに加入をするために、保険税を払います。
    ですからその時々により呼び方はかわります。
    保険はかならず、国民健康保険か社会保険など会社で加入の保険のように、いくつか種類がありますが、
    全員が最低限入らないといけません。
    ですから、払わない場合は財産の差し押さえをされます。
     
    国保と社保の額の差という記載もありますが、社保は会社が半額負担ですので、国保になると増えるのは当然です。
    また、その点だけをみているなら、社保の半額負担は、ある意味、会社に勤めていることによる恩恵であり、減額、会社の福利厚生の一部という味方をすれば不公平感はないのではないでしょうか。
    気づいている人や知っている人もいますが、サラリーマンは損をしている、そういう部分もありますよ。
     
    2の回答ですが、1で回答したとおり、全くの別物ですので、それを比較することがちょっと理解できないのですが・・・・。
    連動はしていません。
    計算方法をみればわかりますが、まったく違う計算方法をしています。
    なぜ、不適切なのかといいますと、住民税が10万だった人が大阪市は国保が20万きている人がいるから2倍だと思えばいいと判断したとします。それが全ての人間に当てはまらないから、間違いだといえるのです。人によって2倍になったり、1倍だったり、1.5倍だったり、バラバラです。
    なので、この二つを比較してどちらが多いとか、住民税が増えているから国保も増えているとかそういう見方はできません。
     
    4の回答も意味がわかりません。
    自分でも引用しているとおり、その中に入っていると書いてあるのを、わざわざ言い直しただけの意味のない回答です。
  • id:mare_caldo
    hana-miさんのコメントへの返答です。

    「2の回答ですが、1で回答したとおり、全くの別物ですので、それを比較することがちょっと理解できない」とのことですが、健康保険料の計算要素の一つである所得割と住民税の所得割を比較して回答・コメントしています。質問の前提である過年度の所得が増えたことによる追加的な健康保険料に対する影響は所得割に限られるので、健康保険料の所得割と住民税の所得割を比較することは意味があると思います。もっとも、健康保険料がすでに上限に達していれば過年度の所得が増えても追加的な保険料は発生しませんが。

    質問の趣旨である過年度の所得が増えたことによる影響ではなく、ある一定の所得に対する住民税と健康保険料の比較であれば、私も同意見です。

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