私はテレビ放送は理由あってずっと観ていません。よって受信契約もしていません。ただ古いテレビを手に入れ仕事などで必要なDVDやVTRを観るために置いています。こうした現況ですがNHKでは私の言い分を全く受け付けず、放送法で受像機を持っているだけで
受信料を払ってもらうことになっていると半ば脅しめい迫ります。
NHKのパンフレットでの文言では「受信契約」とか
「受信料」とあり受信契約も結んでいない、また受信もしていないのに受信料を取るということは不合理の極みです。
初めから「人をみたら盗人と思え」の発想には腹が立ちます。こうした情況ですがどのように対処する方法がありましょうか。お教えください。
NHKとの受信契約は解約可能です。
最寄のNHKに連絡し「廃止用紙」をもらって提出します。
NHKとの契約義務は「NHKの放送の受信を目的として受信装置を設置した場合」に発生します。
したがって、この状態が解消されれば当然に解約できます。
NHKは解約できるということを周知していないので、本来は契約する義務のない人まで契約して受信料を徴収され
ているのが現状ですが、NHKの受信料は税金ではなく、NHKとの受信契約に基づいて発生するものです。
以下のサイトに解約方法が詳しく記されています。
水道代も払ってないので水道も止められてるんですが・・と言ったら引き下がって帰っていった経験があります。
NHK受信料の断り方
http://melanges.duck.nu/2003/12/18_000000.php
NHK受信料お悩み解決
ありがとうございます。大変に参考になります。
ありがとうございます。
テレビは無い、で通すのがベターだと思うのですが、残念なことにあると答えてしまったようですから、次からは「処分した」で通す、といったところでしょうか。
ありがとうございます。
こちらは参考になるでしょうか。私も騙されていました。(汗;
・静かになったNHK
>うちは、受信契約はしてません。だから受信料は払わない。当たり前のことで、何の不都合もない。
(ちなみに、多くの人は「受信契約なんてした覚えはないし、契約書なんて書いた覚えもない。引っ越したらNHKの人が来て、すぐに「受信料を払って下さい」っていわれたぞ」と思うかも知れない。が、あなたはとんでもない勘違いをしでかしている。しょうがなくあなたがお金を払おうとしたとき、NHKの集金人は「それじゃここにサインか印鑑をお願いします」と用紙を出したことだろう。あなたは、それを受領書かなにかと思い込んでサインをしたはずだ。あのサインした紙こそが「受信契約書」なのである。その瞬間、あなたはうまく騙されて受信契約を結ばされてしまっていたのだ)
>(ちなみに、現在では消費者契約法により、契約内容についてきちんとした説明を行なわなければいけないことになってる。NHKもこの法律の適用を受ける。なので、きちんとした説明がない場合は、消費者契約法違反として解約請求できます)
http://homepage.mac.com/tuyano/iblog/C884227896/E1206568118/inde...
ありがとうございます。
(1)受信料を支払わなければどうなるか
NHKは支払い拒否をしている人に対して「支払督促」という「法テク」で受信料を取り立てるようだ。これはNHKが簡易裁判所に所定の手続きをとると、裁判所から一方的に受信料を支払えという命令が出るというものだ。これを無視していると最終的に支払督促は、判決が確定するのと同じように確定してしまう。これはヤバイ。NHKがその気になれば給料を差し押さえることもできてしまう。
これへの対抗策は、支払督促が来たら「異議申し立て」をしてしまうことだ! そうすると通常の裁判になって、NHKと争うことができるのだ。異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
おっと、通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。万一、全面敗訴しても受信料を払うだけだ。せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に割増金がつくくらいか。
また、裁判に負けた方が莫大(ばくだい)な裁判費用を払わされるとよくいわれるが、それも心配無用なんよ。裁判費用というのは基本的に切手代と印紙代。数千円程度のもの。しかもこの裁判費用を取り立てようと思うと、別に「裁判費用を決める裁判」を起こす必要があるのだ。異議申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。何もおそれることはないんよ。
反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになるはずだ。というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が管轄となり、異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で裁判が開かれることになるのだ。
NHK受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。
しかも裁判は1回で終わらない。調子にのって支払督促を申し立てるのはいいが、それで異議申し立てが増えれば増えるほど、NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。異議申し立てが続出したらきっとNHKも腰を抜かすことだろう。
(2)まだ受信契約を交わしていない読者様
放送法はテレビを設置したらNHKと受信契約を交わせと決めているだけで、いつまでに契約を交わせとは定めていない。だったら「今日は忙しいからダメ」「そのうちに」と言っちゃえばいい。
ちなみに、NHKが勝手に決めた契約規約には、「テレビを設置した日に契約が成立したものと扱う」との一文がある。だが、これは法的に問題がある。国民を強制的に従わせるのは法律にしかできない。放送法にいつから契約が成立すると定められていない以上、NHKが契約規約で勝手に定めても意味がないのだ。
(3)契約をしてしまった読者様
すでに契約をしてしまった読者様もあきらめる必要はないぞよ。これも以前指摘したが、放送法はテレビを設置したら契約を交わせと定めている。だったら、テレビを取り外して契約を終了させてしまおう!
いずれにしても、NHKは国民皆が納得して受信料を支払える運営をさらに肝に銘ずる必要があるということじゃろね。
それにしても…。NHKは、ただでさえゼニがないちゅうとんだから、こんな意味のない裁判に大事なゼニを使わずに、受信料不足にまわしてしまえばいいのにね(笑)。
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【放送法】 放送法では、NHKがCMを行うことを禁じ、受信料で運営することを定めている。
第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。テレビを設置していればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料を支払わなければならない。罰則規定はない。
NHKは、「テレビをお持ちのすべての方に公平に負担していただく受信料によって、財政での自立が保障され、放送の自主性を保ちながら基本的使命を果たすことが可能になります」と視聴者に呼びかけている。
また、受信料不払い問題をめぐっては、会計検査院が放送法に基づき初めて調査に乗り出していることが先週、分かった。今後、NHKに対し、不払い者への法的措置を含めた対応などを求める見通しだ。
よくわかりました。ありがとうございます。
私の場合、受像機はあっても、アンテナに繋いでいないので放送を観ようにも観ることができないので
安心ですが、世には理不尽なことをいう勧誘員が
いるので往生します。
貴重なお返事ありがとうございます。
ただ私の場合、その昔、私の留守にやってきて目の悪い親に
留守番のものに契約書に印を突かせいたことがあり、
私は怒ってその契約書なるものを持ってこさせ廃棄させた
という経緯があり以後、契約をしていません。もっとも
その経緯については記録に留めておくよういいましたが、
先般それは記録としては残っていませんでした。