当方、不動産賃貸業をしております。
例えば、ある方が、借入れをして返済が焦げ付いてしまったり、家賃滞納等をしてしまった場合に、
不動産業者(賃貸管理会社等含む)や大家(私)が、
弁護士や行政書士に対して債権の回収サポートを依頼した場合、
滞納者の身元確認や、移転後の住所の確認のため、
各先生方は職務上請求書を使用して戸籍簿等を取得することは可能なのでしょうか。
また、その際には「業務の種類」欄には「滞納家賃回収のため」とか記載されたり、、
「依頼人の氏名又は名称」欄に、債権者である私の名前が記載されてしまうのでしょうか。
外に出る書類ではないとはいえ、怨恨に繋がりそうな書類なので、自分の名前が載るのは少し怖いです。
取得対象となった滞納者等へ、戸籍簿等が交付された旨の連絡等が入ったりする事があるのかも、
ご教授頂けましたら幸いです。
一度に沢山の質問になってしまい恐縮です。
何卒、宜しくお願い致します。
行政書士にはそんな権限はなかったと思いますが、和解などはできないはずです
弁護士には弁護士会を通してやる照会制度がありますね
しかしこの制度も相手方が答える義務はなく任意なので、非協力的な相手方なら拒否されることも結構あるみたいです
役所への照会であれば大抵は応じるケースがほとんどですが、相手方に連絡をわざわざするような事は聞いたことがないです、少なくともそのような法律はないです
あまり心配される必要はないと思います
「単に所在を調べたい」だけの依頼では職務上請求は使えません。
弁護士なら債権回収を代理して交渉してもらう等、事件を受任した上での職務上請求は可能です。
(行政書士の場合は、内容証明を作成するという仕事がありますが、それに付随して職務上請求を使っていいのかどうかはちょっと私には解らないです・・・)
債権回収の住所地を調べたいのなら、専門家に頼まなくても、ご自身で「債権者」として戸籍・住民票等は取得できますよ。
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1215755967572/ind...
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■住民基本台帳法第12条の3
市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
■戸籍法第10条の2
次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
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どのような書類を見せて上記の事を証明するかは、役所の窓口で聞けば教えてくれると思います。
>また、その際には「業務の種類」欄には「滞納家賃回収のため」とか記載されたり、、「依頼人の氏名又は名称」欄に、債権者である私の名前が記載されてしまうのでしょうか。
滞納家賃回収とまで具体的に書くかどうかはちょっと分からないです。「債権回収」でも大丈夫かと思います。
依頼者の氏名等はしっかり書かれます。不正使用防止のためです。
>取得対象となった滞納者等へ、戸籍簿等が交付された旨の連絡等が入ったりする事があるのかも、
ご教授頂けましたら幸いです。
そのような連絡は行きませんよ。ただ、「大家はこの住所しかしらんのに・・・」とちょっと考えれば、住民票から住所を追ったな、なんて事は感のいい人なら分かります。
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