知人の会社で横領があり相談します。


小規模経営の社長です。彼の長期出張中、倉庫の整理の際、当時の社員に商品(美顔器500個)を勝手に安売り業者に売られ代金を着服されました。2ヵ月後に発覚してすぐ、警察に訴えました。が、事情聴取に時間がかかり、すでに3ヶ月も経っています。そのうちに、次々に元社員の悪事(横領)が発覚し出し、一緒に起訴してほしいと申し出ましたが、面倒臭がられ、最初の件を片付けてから、追加していけば良いと言われました。事件の罪名も、窃盗ではなく、横領に変えられましたが、横領の場合追加で起訴しても、あまり効力がないらしいと、知人から聞きました。後1週間程で、調書を提出すると言われています。時間的にも金銭面にも余裕がありません。横領では、追加起訴の効力が薄いのでしょうか?

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  • 終了:2009/04/13 08:11:11
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回答4件)

id:YUI2007 No.1

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

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その社長さんは何をされたいのでしょうか?

犯行に及んだ元社員にお灸をすえたいのか?

はたまたお金を取りたいのか?

どちらもって事だとは思いますが優先順位を自分の中で明確に決めたほうがいいのではないかな~って気もします

一番手っ取り早いのは弁護士に委任して事件処理するのがいいと思います(費用はかかりますが)

まずは民事で 不法行為による損害賠償請求、ついで担当弁護士に被害届ではなく告訴状を警察署に送ってもらうのが効果的だと思います

法律家の名前入りの告訴状が届けば警察の対応も変わってくると思います

ただ被害届けだして黙って待ってるよりは、受けた被害の罪状を書いて告訴状送りつけたほうが捜査もしっかりされると思いますよ

日本の警察はなぁなぁな部分がありますので、厳しく追求したいなら適正な手続きをお勧めします

ちなみに、告訴状だけなら弁護士じゃなくても作成できますよ

id:hareluya_hate

早々にご回答頂き誠にありがとうございます。「どうしたいのか」が明確にならなければ、満足のいく結果へ導けませんね。既に告訴の意向をを警察に表明し、元社員2名(内1名は私)が参考人として警察に呼ばれ、事情聴取を受けています。一番は、信頼を裏切られたことと、騙されたことに対する許せないという感情が大きいと思います。そして、こんな恐ろしい事を平気でできる人間を世にのさばらせて良いのかという懸念があります。被害は主力商品がネットオークションで安売りされて、信用が落ちたことと、商品をつかまされた相手から、「返品したい」と言われているが100万円近い被害額なので、容易には買い取れないで返事に窮しています。警察に相談したところ、それは、民事だからとお茶を濁されました。ご回答頂き、民事訴訟の件も早速検討してみます。ありがとうございました。

2009/04/08 17:25:59
id:hijk05 No.2

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

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http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/2002/20021014.htm

横領でも業務上横領になると思われるので・・・。

弁護士に相談だけでもして現状の警察の言い分が妥当なのかどうかを評価すべきだとおもいますね。

相談料は、30分5千円から1万円ぐらいが相場だと思います。

私がいうのも変ですが、人力はてなで質問するだけ無駄ですけどね。

id:hareluya_hate

ありがとうございます。まず、区でやっている無料法律相談に行ってみます。

2009/04/09 21:58:18
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

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同じ横領が後から出てきたということであれば、被害額が増えるということだけなので、刑はそんなに変らないと考えられますので、「横領の場合追加で起訴しても、あまり効力がないらしい」というのは、そういうことだと思います。


追起訴だと手間と時間が増えると思いますので、弁護士に相談して一緒に起訴してもらう方が良いと思います。(量刑がそんなに変らないのであれば、追起訴をやめて、民事での被害の回収を主にしていくのがいいと思います。被害についても、色々と証明していかなければならないので、そちらに力を入れていくのが良いと思います。)

id:hareluya_hate

そうですね。警察の担当者の言った意図が理解できた気がします。民事での被害回収についても社長と相談して、まず、どうしたいのか方向性を決めて、弁護士の件も含めて取り組みたいと思います。実は、弁護士についても当たり外れ(本当に親身になってくれる人と通り一遍の人)があるようで、お金ばかり掛かって、あまり信じられません。

2009/04/09 22:11:18
id:wolf49 No.4

回答回数121ベストアンサー獲得回数2

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お金の回収が目的なら一番先にするのは民事訴訟でしょう。

警察に横領で告訴しても、刑事罰はたいしたことありませんよ。まぁ、それでもダメージは十分与えられますが、

逆に御社の管理体制なども世間に公表される事になります。

大会社で自社の不祥事を晒したくないために刑事告訴はあきらめる会社もありますからね。もちろん、民事ではしっかり責任を追及されますけど。

id:hareluya_hate

ありがとうございます。確かに取られたものが返ってくれば、何とか怒りも収められることでしょう。問題はこれから相手がどうでてくるかだと思います。弁護士をつけて、反論や言い逃れをするのであれば、怒りを納めることは難しいことと思います。そういう精神的な損害が長引くのは嫌ですね。

2009/04/09 22:28:05
  • id:standard_one
    法律は詳しくないですが、おっしゃられるように「面倒だから」って感じの対応ですね。
    丸め込まれることなく、全部書いてもらった方がいいですよ。
    面倒くさがってる人間が「後でもいい」って言っているということは、今書かなければ面倒が減るという裏読みもできます。
    調べる人間の手間が減る=被害者にとって不利な状況 と考えるのが妥当だと思います。
  • id:kodomono-omocha
    警察がめんどくさがっていると言うことですか?

    横領の被害額が多少増える程度では、量刑がほとんど変わらないという意味だと思います。
    しかし警察は基本的にめんどくさがりです。そして平気で嘘をつくのは周知の通りです。
    敵は横領犯だけではありません。警察とのやり取りも録音するぐらいでないと、自分を守れません。
    こちらも弁護士を立てたほうが良いです。まずは無料相談に。
  • id:db3010ss
    窃盗にしても横領にしても前科がなければ執行猶予がつくと思います。
    そもそも下手人は逮捕・拘留されているのですよね。
    刑事は警察・検察の領域ですし、そもそも刑罰は被害者の私怨をはらすためではなく、国家秩序の維持のために罰するのです。
    社長さんが今やるべきことは、民事での損害額を確定させて元社員および保証人を被告として、民事裁判を起こすことでしょう。
  • id:YUI2007
    刑法は専門外なのですが、まだ回答してなかったので一応捕捉しておきます

    質問者様の文面からかだけだとどんな犯罪を構成するのかがわからないですが、可能性があるとしたら業務上横領罪 単純横領 背任罪 窃盗罪 あたりが構成されると思います
    このうち単純横領と背任罪は懲役が5年以下です、それに対して業務上横領罪と窃盗罪は10年以下の規定があります
    この辺の法律は択一関係に若しくは特別関係にあるのでどれか選んで起訴するんだと思います
    このパターンだと業務上横領罪が一番起訴しやすいとは思いますが、誰の計算か?によっては背任に収まってしまうケースもあるわけです、普通に考えて刑事法の専門家の検察が起訴要件を間違えるなんて事は考えられないので、任せておいてもいいのではないかなって気もします
    それと執行猶予ですよね・・・私もつくと思います、被害額が億とかになれば別ですけど、数百万程度なら多分執行猶予ですね
  • id:miharaseihyou
    取り戻せるかどうかは・・たぶん無理だと思う。
    本人に資産があるとか、資産家の子弟とかなら可能性がある。
    それ以外では保証人がいるとかになってくる。
    民事で勝訴した結果が本人の自己破産では一文にもならない。

    具体的には即座に懲戒免職にすると同時に内容証明郵便で請求書を送りつけて、少額訴訟とか資産があれば差し押さえの仮処分申請なんかだけど・・・無理なんじゃあないかな?
    下手すると金融業者の抵当権が付いた物件を差し押さえる結果になりかねない。
    つまり手数料(意外に高い)の分だけ持ち出しになる。
    親御さんや親戚に事情を話せば場合によっては尻拭いしてくれる可能性もある。
    その場合でも外堀から埋めていく工夫が必要だけどね。
  • id:hareluya_hate
    ご回答、ならびにご意見ありがとうございました。やはり、一人で考えているより、少しづつでもお知恵をいただくことで、かなり励まされました。頭も気分もクリアになって、もう一度リセットして仕切りなおせそうです。

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