現在、私は株式会社の代表取締役です。近い将来、他者との合併を予定しています。合併にあたり、新会社のNo. 1(代表取締役)は相手方の現代表取締役に就任してもらいたいと考えており、私は新会社のNo. 2に就任したいと考えております。これには相手方の代表も賛成しています。


しかるに、相手方の代表としては、役員構成として、取締役の中でも、「代表」以外の段階の位階をつけたいようで、「相手方代表取締役が新会社の代表取締役、その他全員がただの『取締役』」、というのではなく、「『代表取締役』(No. 1)―『○○取締役』(No. 2)―『○○取締役』(No. 3)―その他の『取締役』(複数、いわゆる「平の取締役」)」、と言う風にしたいようです。

このような場合、通例、取締役会の中のNo. 2およびNo. 3は、どのような呼称(正式なもの)が用いられるのでしょうか? あるいは、公式には、「代表取締役」と「取締役」の2つの区別しかないものなのでしょうか?

ご解説、よろしくお願い申し上げます。

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回答7件)

id:kn1967 No.1

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ポイント18pt

取締役だけで構成する場合と

代表取締役を置く場合の2種類に分かれるだけなので

席次をあらわしたいのであれば役職(肩書)をつけて

代表取締役社長、取締役副社長、取締役

という具合になさってはいかがでしょう。

id:hiroponta No.2

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ポイント17pt

役職名・役員名で区別する方法が有効かと思います。例えば、届出上においてはダブル代表取締役としておいて、実際の名詞には「代表取締役社長」「上席執行役員」「執行役員」というように上席を付けた執行役員にする事で他の取締役と区別したり、もしくは副社長と名乗る方法もありますね。

id:YUI2007 No.3

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント17pt

取締役とか代表取締役は会社法上の用語です

それ以外で役員の呼び方で良く使われてるのは

社長 副社長 常務 専務 会長 相談役(順不同) などです

あとは、特別取締役なんて制度もありますね

これはただ呼び方が違うだけではなく、あらかじめ選んでおいた取締役だけで一定の事項を決議できるって制度です

取締役会の決議と同じ効力があるので、特別ですよね、ただ日本でそのシステムを取り入れてるのは2社だけらしいです

id:mare_caldo No.4

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ポイント17pt

会社の登記上は、取締役とその中で代表権を持つ代表取締役の区分しかありません。代表取締役は複数でもかまいませんし、実際、そのような会社も世間にはたくさん存在しています。ただ、呼称は様々です。


一般的なのは、


  • 会長と社長
  • 社長と副社長
  • 社長と専務
  • CEOとCOO

などなど。これらの呼称は、会社法に基づくものではありませんから、自由につけることができます。

id:hijk05 No.5

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ポイント17pt

>あるいは、公式には、「代表取締役」と「取締役」の2つの区別しかないものなのでしょうか?

YES

>合併にあたり、新会社のNo. 1(代表取締役)は相手方の現代表取締役に就任してもらいたい

>と考えており、私は新会社のNo. 2に就任したいと考えております。

>「『代表取締役』(No. 1)―『○○取締役』(No. 2)―『○○取締役』(No. 3)

>―その他の『取締役』(複数、いわゆる「平の取締役」)」、と言う風にしたいようです。

無意味。No1かNo2かは、株式の持分によって決まるわけで・・・。

id:macrocarpa No.6

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ポイント17pt

任天堂などの例を見ればわかりやすいと思います。

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2008/breport_0803.pdf


会社の代表権を握る代表取締役が6名、その他取締役が7名います。これは会社法上の区分けです。

この中で質問者様のように序列をつけるために、代表取締役の中でも岩田氏が社長、他の方は専務となっています。また、代表権を持たない取締役の方も、常務が2名無役(いわゆる平取)が5名いるようです。


このように、代表権の有無と、社内での序列を表す焼く姪を組み合わせることにより、総勢13名の序列を社内外に示しているということです。

社内の役名は特に決まりはなくなんでもいいのですが、一般的には専務、常務、部門長名などを組み合わせることが多いようです。

id:db3010ss No.7

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント17pt

代表権をもつのは、相手方の代表者(新No1)だけでよろしいのでしょうか?代表取締役が2人いる(登記されている)場合、どちらも代表権を持ちます。

一応、序列の一般的イメージとしては、代表取締役→専務取締役→常務取締役→取締役となると思いますが、現会社法では代表取締役以外は明文規定はない(登記もできない)ので、旧商法におけるような意味はありません。古い言い方とも言えます。

新しい(?)言い方としては、代表取締役社長→代表取締役副社長→取締役専務執行役員→取締役常務執行役員→取締役執行役員→執行役員という感じではいかがでしょう?

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